公認心理師法第7条第3号に基づく受験資格認定 (審査対象者第1の5提出書類、様式、確認点)

審査対象者第1の5の方が必要な提出書類について本ページに掲載します。

通知中の審査対象者第1の5
1から4までによらず大学院の課程修了相当の外国の心理職資格を得た者

                                     上記以外の審査対象の方はこちら

様式、必要書類、確認点

                                       提出方法等についてはこちら

(1) 公認心理師試験受験資格認定願[様式1]
 ・(区分5の場合)「該当審査対象者区分が5の場合、取得した外国の心理職資格名及び取得年月日」に正式な資格名(現地語表記)と取得年月日が記載されているか。
 ・日本国籍の方の場合、「本籍地」は住民票の写し等の記載と同一か。(番地や号室まで詳細に記載しているか。)
 ・「該当審査対象者区分」は通知中審査対象者第1に記載の1~6の番号が記入されているか。
 ・日付は提出日であり、提出期限内になっているか。
 ・写真はデータで貼付されているか。
 ※修正等の観点から書類は手書きではなく、PC等を用いて電子ファイルに入力し作成したものを提出すること。

(2) 履歴書[様式2]
 ・様式下部の「高等学校卒業までの修業年限」の欄が12年未満の場合は、その事情や理由が分かる説明書類が添付されているか。
 ※修正等の観点から書類は手書きではなく、PC等を用いて電子ファイルに入力し作成したものを提出すること。

(3) 住民票の写し又は戸籍個人事項証明書又は戸籍全部事項証明書
 ・マイナンバーの記載がないものとなっているか。
 ・本籍地が省略されていないか。

(4) 旅券の写し(顔写真・旅券番号記載ページ) ※外国籍の者に限る。
  ※(3)、(4)はいずれか1つを提出すること。

(5) 課程を修了した外国の大学院の入学資格(大学卒業以上(修業年限16年以上))及び教育年限を明らかにしたパンフレットその他の書類(第3の1を満たすことを明らかにした部分)
 ・提出書類のうち外国語で記載されているものは、全て日本語訳を添付すること。
 ・英語以外の外国語で記載されているものは、外部機関に委託して作成した日本語訳又は英語訳、及び翻訳証明書を添付すること。なお、外部機関に委託して作成した英語訳を添付する場合は自身で作成した日本語訳を添付すること。
 ・大学・大学院が発行した正式な書面であるか。それが確認できるようになっているか。
 ・明示的に教育年限や入学資格(大学卒業以上(修業年限16年以上))が記載されているか。
  ※大学・大学院で正式に公開していることが分かればHPの写しでも可とする。
  ※大学・大学院が発出した正式な書面が公開されていない場合や申請者が保有していない場合は個別大学・大学院に問い合わせるなどして、然るべき権限を有する者の証明が必要である。

(6) 課程を修了した外国の大学院の修了証書の写し又は修了証明書
 ・提出書類のうち外国語で記載されているものは、全て日本語訳を添付すること。
 ・英語以外の外国語で記載されているものは、外部機関に委託して作成した日本語訳又は英語訳、及び翻訳証明書を添付すること。なお、外部機関に委託して作成した英語訳を添付する場合は自身で作成した日本語訳を添付すること。

(7) 課程を修了した外国の大学院の成績証明書並びに申請者の履修当時の履修専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類(シラバス等)
 ・提出書類のうち外国語で記載されているものは、全て日本語訳を添付すること。
 ・英語以外の外国語で記載されているものは、外部機関に委託して作成した日本語訳又は英語訳、及び翻訳証明書を添付すること。なお、外部機関に委託して作成した英語訳を添付する場合は自身で作成した日本語訳を添付すること。
 ・講義内容について、申請者の履修当時のシラバスなど大学院が発行した正式な書面が添付されているか。それが客観的に明らかに確認できるようになっているか。
 ・時間数について、大学院の規程が客観的に明らかになっているか。(合計で心理の専門科目において合計990時間以上である必要がある。)
 ・内容の証明において必要なのは、心理に関する科目のみである。心理に関する科目は全て提出をすること。なお、当室において内容を確認し、心理に関する科目と確認ができない場合は加えることはできない。
 ・複数の大学院で履修した科目を合算していないか。(合算不可)
 ・教育環境において日本の公認心理師カリキュラムの教員数と同等以上であることが客観的に明らかになっているか。
  ※修士課程、博士課程で一体的に修了している場合は可とする。
  ※上記の確認点に必要な科目等のみで構わないが、内容については要約せず、全て翻訳すること。意訳等はせずに客観的に事実に基づいた翻訳とすること。
  ※当室においても翻訳の内容の確認は行い疑義がある翻訳については採用しない。
  ※大学院が正式に公開していることが分かればHPの写しでも可とする。
  ※客観的に明らかであることが判断できる箇所においてのみ当室で審査を行う。(自身で記載した注釈や追記は認めない。)
  ※時間の計算においては「1単位あたり○時間の学習とする。」等の客観的に明らかである大学院の規程に基づき計算を行い判断する必要がある。
  ※大学院の時間の規程や申請者の履修当時の講義内容が提出できない場合は、個別大学院に問い合わせるなどして、然るべき権限を有する者の証明が必要である。

(8) 外国の大学院の履修(見込)専門科目の内容確認表[様式4]
 ・各申請者において記載方法を確認し、必要事項が記入されているか。
 ・時間数の合計は990時間を満たしているか。
 ・成績証明書やシラバスの日本語訳の科目名と揃えること。また、科目コードなども誤りがないように記入すること。
  ※時間の算出においてはシラバス等に基づき記入をすること。
  ※PDFファイルの他にExcelファイルでも提出すること。

(9) 大学院の課程修了相当の外国の心理職の資格証等の写し
 ・提出書類のうち外国語で記載されているものは、全て日本語訳を添付すること。
 ・英語以外の外国語で記載されているものは、外部機関に委託して作成した日本語訳又は英語訳、及び翻訳証明書を添付すること。なお、外部機関に委託して作成した英語訳を添付する場合は自身で作成した日本語訳を添付すること。
 ・取得内容が分かる公的な書類であるか。

(10) 大学院の課程修了相当の外国の心理職の資格に関する根拠法令・取得要件等
 ・提出書類のうち外国語で記載されているものは、全て日本語訳を添付すること。
 ・英語以外の外国語で記載されているものは、外部機関に委託して作成した日本語訳又は英語訳、及び翻訳証明書を添付すること。なお、外部機関に委託して作成した英語訳を添付する場合は自身で作成した日本語訳を添付すること。
 ・正式な書面で大学院の課程修了相当の外国の心理職の資格であることがわかるようになっているか。
  ※客観的に明らかであることが判断できる箇所においてのみ当室で審査を行う。(自身で記載した注釈や追記は認めない。)
  ※国による資格でない場合は資格保有団体の規定等が必要である。その場合資格保有団体の定款等も添付すること。
  ※当該資格の規程が確認できない場合は、個別資格保有団体や大学院に問い合わせるなどして、然るべき権限を有する者の証明が必要である。

(11) 日本語能力試験N1「認定結果及び成績に関する証明書」の写し ※日本の中学校及び高等学校を卒業した者以外のもの

(12) 旧姓が記載された公的な証明書 ※提出書類に記載されている氏名が複数ある場合に限る。

(13) 必要に応じて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室が提出を求める書類



※「公認心理師法第7条第3号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について(令和5年5月26日一部改正)」を必ず確認した上で対応してください。
 

手続及び問合せ先

〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 公認心理師制度推進室
電話:03-5253-1111(内線3113)
E-mail:koninshinrishi@mhlw.go.jp