雇用・労働労働契約法の改正(平成24年法律第56号関係)等
有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。
※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。
有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。
※ 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により、有期雇用労働者を短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)の対象とし、期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止に関する規定は労働契約法から削除されました(併せて短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条が整備されました。)。
同法第8条では、同一企業内における正社員と短時間労働者及び有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止しています。詳しくはこちらの同一労働同一賃金特集ページをご覧下さい。
関係条文
(1)労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)
(2)労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第267号)
関係通達
労働契約法の施行について(平成24年8月10日基発0810第2号)
無期転換ルール
労働契約法第18条に無期転換ルールが定められています。
労働契約法全文
労働契約法の全文は法令検索の頁でご覧になれます。
労働契約締結時の労働条件明示(労働基準法施行規則の改正)
労働条件の明示の方法や明示しなければならない事項に係る労働基準法施行規則の改正が行われています。
その内容は、労働契約締結時の労働条件明示(労働基準法施行規則の改正)の頁でご覧になれます。
その内容は、労働契約締結時の労働条件明示(労働基準法施行規則の改正)の頁でご覧になれます。
関連情報
お問い合わせ先
労働契約法について
労働関係法課
政策係・契約係
TEL:03-5253-1111(内線5536・7753)