健康・医療協定締結医療機関における医療措置協定の運営・実施状況等の報告について

重要なお知らせ:新型コロナ「日次調査」「週次調査」の機能非表示について

感染症法に基づく医療措置協定を都道府県と締結した医療機関(協定締結医療機関)における医療措置協定の運営・実施状況等の報告開始に伴い、令和6年12月6日(金)より新型コロナに対する従来の日次調査・週次調査については非表示となりました。

【協定締結医療機関について】
同日より日次・週次調査(新興感染症)が新たに表示されておりますが、従来の新型コロナの日次調査・週次調査と同等の項目も調査項目に含まれております。都道府県において引き続き新型コロナの調査を継続する場合は、日次・週次調査(新興感染症)の機能を活用して回答いただけます。
※引き続き新型コロナの調査を継続するか否かの取扱いは都道府県によって異なりますため、各都道府県の所管部署へお問い合わせください。


【協定締結医療機関以外の医療機関について】
従来の新型コロナの日次調査・週次調査や日次・週次調査(新興感染症)の機能が使用できないため、G-MISを用いた回答は不可となっております。

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協定締結医療機関における医療措置協定の運営・実施状況等の報告

 令和6年12月9日より、平時調査を開始いたしました。
【事務連絡】医療措置協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等の報告開始について[65KB]
【別紙】平時報告(年次調査)の開始について[665KB]

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の5第2項の規定に基づき、都道府県は、協定締結医療機関に対して、協定の実施状況等の報告を求めることができることとしています。
 協定の実施状況等の報告については、「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」(令和5年5月26日)において、電磁的方法による報告は医療機関等情報支援システム(G-MIS)による報告とし、平時においては、年1回、協定の措置に係る協定締結医療機関の運営の状況等を、感染症発生・まん延時においては、感染状況に応じて随時、協定の措置の実施の状況等を、それぞれ報告いただくものです。

(協定締結医療機関・・・都道府県と医療措置協定を締結した病院・診療所、薬局及び訪問看護事業所)

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G-MISとは

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G-MISで報告するには

 令和6年度については、令和6年10月に各都道府県より提出された各協定締結医療機関の情報を、
G-MIS運営事業者にて反映しております。
詳細は以下の事務連絡に記載しております。
※なお、次回のユーザ登録作業実施については追ってお知らせいたします。
【事務連絡】協定締結医療機関の協定の実施状況等の報告及び医療機関等情報支援システム(G-MIS)のID付与について[130KB]

 

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操作マニュアル等について

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関連情報

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問い合わせ

医療措置協定に関する問い合わせ
厚生労働省 医政局 地域医療計画課 新興感染症担当
【E-mail:shinkou-kansen-gmis×mhlw.go.jp】
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えてください。

個人防護具(サージカルマスク等)の備蓄及び緊急配布要請に関する問い合わせ
厚生労働省 医政局 医薬産業振興・医療情報企画課
【E-mail:sos-busshi×mhlw.go.jp】
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「×」を「@」に置き換えてください。

「よくある問い合わせ」「操作マニュアル」「入力要領」等をご参照の上、制度に関してご不明な点がございましたらメールにてお問い合わせください。
※個別の協定締結内容に係る照会・変更については、医療機関の所在地を管轄する都道府県へご相談ください。
※ログインや操作方法については、G-MIS事務局へお問い合わせください。