特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

お知らせ

●新メニューのご案内(令和4年12月2日)
 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象労働者に訓練と賃金引上げを行う場合に、通常の1.5倍を助成するメニューを新設しました。
 詳しくは、こちらの支給要件等をご覧ください。

●登記事項証明書の提出不要について(令和4年8月1日)
 令和4年8月1日からは、雇用関係助成金の支給申請時、登記事項証明書の提出が不要となります。詳しくはリーフレットをご参照ください。

リーフレット[580KB]

●支給要件の緩和(令和4年5月30日)
 令和4年5月30日より、対象労働者が雇入れ前に訓練等を受けていた場合の支給要件を一部緩和します。詳しくはリーフレットをご参照ください。

リーフレット[561KB]

●トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)との併用について(令和3年4月)
 令和3年7月1日から、トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)と併用する場合における取扱いを一部変更していますので、リーフレットをご覧ください。

リーフレット[193KB]

●特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について(令和2年10月5日)
 新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施します。詳しくはリーフレットをご参照ください。

リーフレット[821KB]

(留意事項等)
○対象労働者の区分に応じて定められた支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額が支給額の上限となります。
○本特例を希望し、特定求職者雇用開発助成金の支給対象期と重複する期間に既に受給済の他の助成金から特定求職者雇用開発助成金に変更される場合に、通常の支給申請に加えて必要となる書類は次のとおりです。
 ・受給済の他の助成金が回収されることについての同意書[20KB]
 ・実労働時間の減少理由に係る疎明書(様式例)[18KB]
○新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少している対象労働者についてこれから特例求職者雇用開発助成金を申請する場合、特例が適用される(支給額が減額されないため)には申請時に上記の「疎明書」の添付が必要となります。


●平成29年4月1日より、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金は特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)に名称変更されました。

助成内容

概要

発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

主な支給要件

本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  1. (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
  2. (2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
    1. ※1 具体的には次の機関が該当します。
      1. [1]公共職業安定所(ハローワーク)
      2. [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
      3. [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
        特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
    2. ※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
 
  • このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。

 雇用関係助成金共通の要件 

支給額

(1) 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。

対象労働者 企業規模 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 中小企業 120万円 2年間

第1期 30万円
第2期 30万円
第3期 30万円
第4期 30万円

中小企業以外 50万円 1年間

第1期 25万円
第2期 25万円

短時間労働者(※) 中小企業 80万円 2年間

第1期 20万円
第2期 20万円
第3期 20万円
第4期 20万円

中小企業以外 30万円 1年間

第1期 15万円
第2期 15万円

※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
注 中小企業の範囲については「雇用関係助成金共通の要件」のCを参照

(2) ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3) 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
【助成率】 中小企業1/3(中小企業以外1/4)

◎特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、通常の1.5倍支給される可能性があります。
 詳細については、こちらの支給要件等をご確認ください。
 

詳細情報

パンフレット

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)

支給申請書ダウンロード

記入マニュアル

電子申請

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