非正規雇用労働者(有期・パート)の雇用

雇用する上でのルール

非正規雇用労働者の雇用については次のようなルールがあります。

1.有期契約労働者の適正な雇用管理

労働者との間の有期労働契約の締結、及びその継続・終了については、労働基準法・労働契約法等により、一定のルールが定められています。

2.パートタイム労働者の雇用管理の改善等

パートタイム労働者の雇用管理の改善等については、パートタイム労働法等により一定のルールが定められています。また、パートタイム労働法に基づき、 「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」[PDF形式:116KB](平成19年厚生労働省告示326号) によって定められています。
これらの概要については以下をご覧ください。

《パートタイム労働者の雇用管理の改善等の主なルール》

  1. 労働条件の文書交付・説明義務
    • 労働基準法上の文書交付義務に加え、昇給、退職手当、賞与の有無及び相談窓口について、雇入れ時に文書の交付等により明示すること。(パートタイム労働法第6条)
    • パートタイム労働者の雇入れ時に、講ずる雇用管理の改善措置の内容を説明すること。(パートタイム労働法第14条第1項)
    • 待遇の決定に当たって考慮した事項について、パートタイム労働者から求めがあった場合に説明すること。(パートタイム労働法第14条第2項)
  2. 均等・均衡待遇の確保の促進
    • 広く全てのパートタイム労働者を対象として、パートタイム労働者の待遇について、正社員との待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組みその他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないこと。(パートタイム労働法第8条)
    • 正社員と同視すべきパートタイム労働者について差別的取扱いをしてはならないこと。(パートタイム労働法第9条)
      「正社員と同視すべきパートタイム労働者」:職務の内容及び人材活用の仕組みや運用などが正社員と同じパートタイム労働者
    • パートタイム労働者について、賃金の決定、教育訓練の実施及び福利厚生施設の利用に関し、多様な就業実態に応じて、正社員と均衡のとれた待遇の確保に努めること。(パートタイム労働法第10条~第12条)
  3. 通常の労働者への転換の推進
    • 正社員への転換を推進するための措置(正社員の募集を行う場合のパートタイム労働者への周知、新たに正社員を配置する場合のパートタイム労働者への応募の機会の付与、正社員への転換のための試験制度等)を講ずること。(パートタイム労働法第12条)

※その他、 パートタイム労働者対策についてはこちらをご覧ください。

3.有期雇用労働者の無期転換申込権

有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる「無期転換申込権」が発生します(労働契約法)。
ただし、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者と、定年後引き続き継続雇用される有期雇用労働者については、一定の条件と手続のもとで、「無期転換申込権」が発生しない特例があります(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)。

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事業主が利用できる支援策

1.非正規雇用労働者のキャリアアップを図る場合の支援策

非正規雇用労働者(有期契約労働者・パート労働者・派遣労働者等)の「キャリアアップ」とは、非正規雇用労働者の人材育成、公正な処遇の確保、正社員(正規雇用)転換等を図ることです。
このことに取り組むことにより、優秀な人材の獲得、社員の定着率向上、社員のモチベーションアップ、生産性の向上による社内の活性化などが期待できます。
非正規雇用労働者のキャリアアップに取り組む事業主に対しては、次のような支援策があります。

優秀な人材の確保のため、非正規雇用労働者のキャリアアップ支援(正社員化、処遇改善、人材育成)をお考えの事業主に参考となる好事例等をご紹介しています。

次の措置のいずれかによって、非正規雇用労働者のキャリアアップの取り組みを行った場合に助成を受けることができます。

  1. 正社員化コース
    有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合
  2. 賃金規定等改訂コース
    全てまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合
  3. 健康診断制度コース
    有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合
  4. 賃金規定等共通化コース
    有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合
  5. 諸手当制度共通化コース
    有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合
  6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
    労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合
  7. 短時間労働者労働時間延長コース
    短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合

職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3ヶ月間の有期雇用により試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした助成金です。

お問い合わせ先

都道府県労働局 または ハローワーク

2.正社員転換・多様な正社員制度に関する支援策と情報

非正規雇用労働者の「キャリアアップ」のうち、特に「正社員転換」と「多様な正社員制度の導入」に関する支援策と情報です。

(1)正社員転換の事例

(2)多様な正社員制度の導入

3.その他非正規雇用労働者に関する支援策と情報

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