ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等

お知らせ

ストレスチェック制度

ストレスチェックのポスター

ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。平成27年12月に施行されました。

法令等

解説

「ストレスチェック制度サポートダイヤル」

産業医、保健師等ストレスチェックの実施者、事業者、衛生管理者等ストレスチェック制度担当者等からのストレスチェック制度の実施方法、実施体制、不利益な取扱いなどに関する相談にお答えします。

電話
0570-031050(全国統一ナビダイヤル)※通話料がかかります。
受付時間
平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)

※サポートダイヤルがつながりにくい場合は、お手数ですが最寄りの産業保健総合支援センターへお問い合わせくださいますようお願いします。
全国の産業保健総合支援センター
http://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx

報告書様式

プログラム(実施プログラム利用に関する問い合わせ:0120-65-3167)

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト

  • バージョンアップ(Ver.3.6)を公開しました。

    要注意:令和5年11月以降、本プログラムの最新版をダウンロードしない場合、動作に不具合が生じる可能性があるため、特に、現在、本ブログラムの旧版(ver.3.5以前)を使用されている事業者の皆様におかれましては、令和5年10月までに、今回公開した最新版を必ずダウンロードいただきますよう、併せてお願いします。

厚生労働省の推奨している調査票

  • 職業性ストレス簡易調査票(57項目)
  ※外国語版の調査票等はこちら

個人事業者等の方向け調査票 

  • 個人事業者等の方向け調査票(57項目)(暫定版) 
 Word[DOC形式:68KB][68KB] 
 PDF[PDF形式:244KB][244KB] 
 ※個人事業者等の方は、上記の調査票をご覧いただきながら回答いただきますようお願いいたします。

医師による面接指導(マニュアル等)

 〈様式1〉 面接指導の事前問診票(本人記入)[Word形式:20KB[20KB]
 〈様式2〉 働く人のための疲労蓄積度自己診断チェックリスト[Word形式:25KB[25KB]
 〈様式3〉 面接指導の記録用紙[Word形式:23KB[23KB]
 〈様式4〉 面接指導の報告書[Word形式:19KB[19KB]
 ※本マニュアルは、労災疾病臨床研究事業費補助金研究「長時間労働者への医師による面接指導を効果的に実施するためのマニュアルの作成」(平成30年度から令和2年度)により、作成されました。  〈付録2〉 面接指導結果報告書・就業上の措置に係る意見書[Word形式:54KB[54KB]
 ※本マニュアルは、労災疾病臨床研究事業費補助金研究「医学的知見に基づく裁量労働を含む長時間労働者に対する適切な面接指導実施のためのマニュアルの作成に関する研究」(平成30年度から令和2年度)により、作成されました。

長時間労働者、高ストレス者の面接指導に関する報告書・意見書について、より詳しく知りたい方はこちら

関連情報

※平成27年11月30日までに3年以上労働者の健康管理等の業務に従事した経験を有する看護師又は精神保健福祉士は、研修を受けなくても実施者となることができます。

リーフレット等

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」

事業者、産業医等の産業保健スタッフ、労働者などに対し、新着情報、メンタルヘルス対策の基礎知識、事業場の取組事例、「5分でできる職場のストレスセルフチェック」などのツール、「ポジティブ・シェアリング~疲れやストレスと前向きにつきあうコツ~」、各種研修の案内、各種リーフレット等の総合的な情報提供等を行っています。
また、メンタルヘルス不調や、過重労働による健康障害に関するメール相談・電話相談窓口を設定しています。

こころの耳電話相談 ※平成28年10月1日より「こころほっとライン」から名称変更しました

専用ダイヤル
0120-565-455(通話料無料・携帯、PHSからもご利用いただけます)
受付日時
月・火/17:00~22:00、土・日/10:00~16:00(祝日、年末年始を除く)

こころの耳メール相談

こころの耳メール相談窓口はこちら

産業保健総合支援センター

<団体経由産業保健活動推進助成金に関する重要なお知らせ>(令和6年5月20日)
 令和6年度における団体経由産業保健活動推進助成金は、令和6年5月20日より交付申請受付開始です。

<団体経由産業保健活動推進助成金に関する重要なお知らせ>(令和5年10月2日)
 団体経由産業保健活動推進助成金の助成額や助成率、助成対象範囲等を拡大するとともに、交付申請手続きの期限を令和5年12月最終営業日まで延長しました。
 詳細は、労働者健康安全機構HPをご覧ください。
 https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx

 (参考)団体経由産業保健活動推進助成金のご案内(リーフレット)[682KB](令和5年10月2日更新)


<団体経由産業保健活動推進助成金に関する重要なお知らせ>(令和5年9月20日)
 令和5年度における団体経由産業保健活動推進助成金は、令和5年8月1日より第3次交付申請を受付中です。
 団体経由産業保健活動推進助成金の好事例集を公表しました。

<団体経由産業保健活動推進助成金に関する重要なお知らせ>(令和5年5月22日)
○ 令和5年度団体経由産業保健活動推進助成金の申請を電子申請システム(jGrants)のほか、郵送、Googleフォームでも行うことができるようになりました。
それぞれの詳細は以下のとおりです。

【郵送の場合】※新規
〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟
独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課
(注意)郵送事故の防止のため、簡易書留またはレターパックプラスで郵送してください。

【Googleフォームの場合】※新規
メールの件名を「令和5年度団体経由産業保健活動助成金交付申請希望」として、以下のメールアドレス宛にご連絡ください。
おって、Googleフォームのアドレスを送付いたします。
申請メールアドレス:johas.joseikin[a]sanpo.johas.go.jp
(注意)送付する際は[a]を@に変換してください。

【電子申請システム(jGrants)の場合】(※令和5年4月5日公表内容再掲、一部修正)
jGrants(読み:ジェイグランツ)による申請の場合、gBizID(読み:ジービズアイディー)の取得が必要になります。
このgBizIDの取得には1~2週間程度時間を要するため、余裕をもって手続きください。
gBizIDの取得方法及びjGrantsによる申請の流れ等についてはこちら<https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/jyoseikin/dantaikeiyu/R5dantai_josei_accoun_manual.pdf>をご覧ください。
(gBizIDについて)https://gbiz-id.go.jp/top/
(jGrantsについて)https://www.jgrants-portal.go.jp/

<団体経由産業保健活動推進助成金に関する重要なお知らせ>(令和5年4月21日)
 令和5年度における団体経由産業保健活動推進助成金は、令和5年4月21日より交付申請受付開始です。

職場におけるメンタルヘルス対策

職場におけるメンタルヘルス対策に関する指針等を掲載しています。

関連指針

関連通達

パンフレット等

メンタルヘルス対策関連リンク

過重労働による健康障害防止対策

過重労働による健康障害(主に、脳・心臓疾患(いわゆる「過労死」等))防止対策に関する通達等を掲載しています。

関連通達

疲労蓄積度チェックリスト

パンフレット等

心身両面にわたる健康づくり

心身両面にわたる職場づくり(THP:トータル・ヘルスプロモーション・プラン)に関する指針等を掲載しています。  

関連指針

パンフレット等

その他

その他、次の各点にご注意下さい。

  • 労働安全衛生法(法律)、労働安全衛生規則(厚生労働省令)について
    これら厚生労働省が所管する法令については、こちらのデータベースで内容をご確認いただけます。
    このリンクで飛んだ先のページ内、「法令検索」から、「目次(体系)検索」→「第5編 労働基準」→「第2章 安全衛生」とお進み下さい。
  • 平成17年の労働安全衛生法の改正(長時間労働による面接指導制度などの創設)について
    上記改正に伴う解釈通達(施行通達)は、こちらに掲載しています。
    「関連通達等」の「労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について(平成18年2月24日付け基発第0224003号)」をご覧ください。
  • 労働者の健康情報の取扱い等については、こちらのページ内、次の指針等をご参照下さい。
    • 雇用管理に関する個人情報の適正な取扱を確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針
    • 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について