健康・医療医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について

本ページは、平成19年4月1日より施行された改正医療法により創設された医療情報ネットについて、紹介するものです。

医療機能情報提供制度(医療機関向けページ)

医療情報ネットを確認すれば、診療科目、診療日、診療時間や対応可能な疾患治療内容等の医療機関の詳細がわかります

1.都道府県情報提供ネット(各都道府県の掲載ページに移動します)

2.医療機能情報提供制度(医療情報ネット)とは

医療機能情報提供制度(医療情報ネット)は、住民・患者による医療機関の適切な選択を支援することを目的として、平成18年の第五次医療法改正により導入されました。病院等に対し、医療機能に関する情報について都道府県知事への報告を義務づけるとともに、報告を受けた都道府県知事はその情報を住民・患者に対して提供する制度として運用しています。

本制度が創設される以前は、住民・患者が医療機能に関する情報を入手しようとした場合、その手段は医療機関の広告、医療機関ホームページ、院内掲示等に限られていました。また、その内容にも医療機関間や地域間で差があったほか、住民・患者がその内容を客観的に比較できず、理解できないこともありました。

そこで、住民・患者が医療機関を適切に選択できるよう、医療機関の自発的な情報提供だけに委ねるのではなく、医療機能に関する情報の報告を医療機関へ義務づけ、それを公表することによって、バラツキのない情報提供の仕組みを構築いたしました。

本制度では、医療機関は、基本情報(診療科目、診療日、診療時間等)のほか、対応可能な疾患・治療内容など、一定の情報を都道府県へ報告するとともに、医療機関において閲覧できるようにしなければなりません。

一方、都道府県は、医療機関から報告された医療機能に関する情報を集約・整理した上で、都道府県のホームページに掲載するなど、住民・患者が利用しやすい形で公表します。

また、住民・患者が医療機関を適切に選択するため、医療機能に関する情報を住民・患者が正しく理解できるようサポートする観点から、医療機関に関する相談対応や助言を行う機能(医療安全支援センター)を都道府県等に設けることといたしました。

厚生労働省としては、ホームページの仕様の工夫や検索機能の充実、医療機関のホームページとのリンクなど、医療機能情報提供制度(医療情報ネット)の使い勝手を良くするよう改善に努めていますので、国民の皆様方におかれましては、医療機関を受診する前に、医療情報ネットを是非御確認いただき、医療機関の適切な選択に役立ててくださいますようお願いいたします。

医療機能情報提供制度について
「医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について」(平成31年3月14日付け医政発第0314第15号)により一部変更
※平成19年3月30日付け医政発第0330013号厚生労働省医政局長通知「医療機能情報提供制度実施要領について」

 

3.関係規程等



医療機能情報提供制度参照条文(抜粋)[502KB]

医療機能情報提供制度実施要領の一部改正について(通知)(医政発1205第2号 令和5年12月5日)[104KB]

担当 

医政局総務課

なお、個別医療機関の医療機能情報等につきましては、お住まいの住所地の各都道府県又は医療機関にお問い合わせください。