健康・医療薬局機能情報提供制度について

本ページは、平成19年4月1日より施行された改正薬事法により創設された「薬局機能情報提供制度」について紹介するページです。

薬局機能情報提供制度とは

概要

薬局は、その薬局機能に関する情報を都道府県へ報告することとなっており、報告を受けた都道府県は住民・患者に対して分かりやすい形でそれらの情報を提供することとなっております。

薬局機能情報提供制度の改正
(令和5年11月1日公布、令和6年1月5日施行)

令和6年4月より、医療情報ネットによる公表を開始する予定です。医療情報ネットでは、全国の薬局、病院、診療所、歯科診療所及び助産所を検索することができます。

また、医療情報ネットによる薬局機能情報の公表に合わせて、これまで運用してきた実施要領及び薬局の報告事項について、改正を行いました。
 

報告項目改正についての検討

「医療機能情報提供制度・薬局機能情報提供制度の全国統一システムの運用・保守・改修に係るプロジェクト管理支援業務」第1回検討委員会

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各都道府県の薬局機能情報掲載ページ(外部リンク)

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G-MISでの報告について

令和5年度定期報告から、G-MISを利用したオンライン報告が開始されます。

G-MISでの報告方法に関しては、こちらのページをご確認ください。
薬局機能情報提供制度(薬局事業者向けページ)

都道府県により運用が異なりますので、各都道府県からの連絡についても合わせてご確認ください。

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関連情報

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担当

医薬局総務課(内線4219)


※ただし、個々の薬局の薬局機能情報につきましては、各薬局にお問い合わせください。