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令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されました!

令和7年に労働施策総合推進法等の改正法が成立し、今年の10月1日からカスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることが義務付けられました。
10月から強化されたハラスメント対策について、事業主や労働者の皆さまに役立つ情報を掲載しています。ぜひご活用ください。
10月から新たに義務化されたハラスメント対策
1. カスタマーハラスメント対策
職場における「カスタマーハラスメント」とは、次の三つの要素をすべて満たすものをいいます(電話・SNS等インターネット上で行われるものも含まれます)。
① 顧客等の言動であって
② その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
労働者を雇用する全ての事業主は、カスタマーハラスメント防止のために、措置を必ず講じなければなりません。

2. 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
■求職者等とは
①求職者(企業の求人に応募する者)
②求職者以外の者であって、
・事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、
・教育実習、看護実習その他の実習を受ける者
■求職活動とは
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指します。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
※ 活動例として、企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習の受講 等
労働者を雇用する全ての事業主は、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のために、措置を必ず講じなければなりません。

ポータルサイト「あかるい職場応援団」は、ハラスメント対策の総合情報サイトです。
労働施策総合推進法等の法改正に関する特設ページや、研修動画、裁判例など、事業主や労働者の皆さまのご理解を深めていただけるようなコンテンツがあります。
また、法改正の内容を盛り込んだパンフレット、リーフレット、企業向けマニュアルもダウンロードが可能ですので、ぜひご活用ください。
■掲載コンテンツの例
・事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット

・各種研修で活用していただける解説動画(画像は掲載動画の一部)

■求職者等とは
①求職者(企業の求人に応募する者)
②求職者以外の者であって、
・事業主の実施する労働者の採用に資する活動に参加する者や、
・教育実習、看護実習その他の実習を受ける者
■求職活動とは
求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指します。なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
※ 活動例として、企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への訪問、インターンシップへの参加、教育実習、看護実習等の実習の受講 等
労働者を雇用する全ての事業主は、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のために、措置を必ず講じなければなりません。

【ポータルサイト「あかるい職場応援団」について】
労働施策総合推進法等の法改正に関する特設ページや、研修動画、裁判例など、事業主や労働者の皆さまのご理解を深めていただけるようなコンテンツがあります。
また、法改正の内容を盛り込んだパンフレット、リーフレット、企業向けマニュアルもダウンロードが可能ですので、ぜひご活用ください。
■掲載コンテンツの例
・事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット

・各種研修で活用していただける解説動画(画像は掲載動画の一部)

12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境づくりを進めるため、集中的な広報・啓発を実施しています。
また、月間中には広報・啓発活動の一環として、毎年「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」を開催しており、今年は12月9日(水)にオンラインで開催予定です。
シンポジウムでは、法改正についての説明や、企業の取り組み事例をご紹介する予定です。
さらに、Webマガジン「厚生労働」では、今回のハラスメント対策の強化について3回に分けて解説記事を連載しています。
■Webマガジン「厚生労働」
・第1回 安心して働ける職場へ ─ ハラスメント対策の強化で何が変わる?
・第2回 従業員を守るために ― カスタマーハラスメント対策の新ルール
・第3回 求職活動等をする方を守るために ― 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の新ルール
また、月間中には広報・啓発活動の一環として、毎年「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」を開催しており、今年は12月9日(水)にオンラインで開催予定です。
シンポジウムでは、法改正についての説明や、企業の取り組み事例をご紹介する予定です。
さらに、Webマガジン「厚生労働」では、今回のハラスメント対策の強化について3回に分けて解説記事を連載しています。
■Webマガジン「厚生労働」
・第1回 安心して働ける職場へ ─ ハラスメント対策の強化で何が変わる?
・第2回 従業員を守るために ― カスタマーハラスメント対策の新ルール
・第3回 求職活動等をする方を守るために ― 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の新ルール




