専修学校・各種学校・職業訓練校を運営されている方へ

技能検定の受検資格等に関する専修学校、各種学校の指定および職業訓練校の認定について

 専修学校、各種学校の学科については、技能検定職種に関する学科であることを厚生労働大臣が指定すると、 指定された学科の卒業生について
受検資格が得られます。
 また、公共職業能力開発施設の行う訓練と職業訓練の認定を受けた職業訓練について、技能検定の受検資格または技能検定試験の免除に係る
訓練科の個別認定が受けられます。

インデックス

専修学校・各種学校を運営される方へのご案内

 専修学校の学科のうち、一定の要件を満たす課程の卒業生の方の技能検定受検資格(都道府県が実施する職種に限る。)を取得するために必要な
実務経験年数は以下のとおりとなっています。
 なお、3級(前期又は後期の期間にかかわらず随時実施するものは除きます。)の技能検定については、下記のほか、検定職種に関する学科に
在学する方や、検定職種に関する訓練科において職業訓練を受けている方なども受検できます。
 また、工業高等学校に在学する方等であって、かつ、工業高等学校の教員等による検定職種に係る講習を受講し、当該講習の責任者から技能検定試験

受検に際して安全衛生上の問題等がないと判定された場合も受検できます。

 
受検対象者
(検定職種に関する学科に限る)
特級 1
2
3級 単一等級
 1級合格後    2
級合格後
 3級合格後    3級合格後
専修学校(大学入学資格付与課程に限る)卒業  5  6  2  4  0  0  0  1
専修学校(大学編入資格付与課程に限る)卒業  5  5  2  4  0  0  0  0
専修学校(大学院入学資格付与課程に限る)卒業  5  4  2  4  0  0  0  0
専修学校または各種学校卒業
(厚生労働大臣が指定したものに限る)
800時間以上  5  6  2  4  0  0  1
1,600時間以上  5  5  2  4  0  0  1
3,200時間以上  5  4  2  4  0  0  0

※3級については、厚生労働大臣の指定を受けていない専修学校または各種学校に在学する方や卒業した方も受検できます。

 

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新規指定の申請

1 申請等要領・申請書等

(1)専修学校・各種学校指定申請等要領・申請書等(様式1)
(2)専修学校等の設置認可書の写し
(3)学科調査票(様式2の1)
(4)その他学校の沿革、組織、職員の構成、年度別の卒業生数などが明らかとなる学則、学校概要、入学案内などの参考資料
   なお、既に開始されている学科について、過去に遡って認定を申請する場合は、上記(1)~(4)の書類と併せて、学科調査票の
   付票(様式2の2)を添付してください。

2 申請等要領・申請書等の提出先

  人材開発統括官 能力評価担当参事官室 職業能力検定班 担当者へご提出ください。
  (〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省 人材開発統括官 能力評価担当参事官室 職業能力検定班)

3 申請等要領・申請書等の提出時期

   申請に係る学科が教育を開始する前年度の1月末日となっております。

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指定事項の追加・変更・廃止の場合

1 申請等要領・申請書等

   既に指定を受けている専修学校・各種学校で、次の(1)~(3)に当たる事項が発生した場合、それぞれ必要な書類を、
 人材開発統括官 能力評価担当参事官室 職業能力検定班 担当者へご提出ください。
 (1)指定事項の追加(学科の新設などにより追加で指定を受けようとする場合)
   ・学科調査票(様式2の1)
   ・学科追加指定申請書(様式3)
 (2)指定事項の変更(学校または学科の名称や所在地など、指定を受けている事項に変更が生じた場合)
   ・指定事項変更届(様式4の1)
   ・指定事項等新旧対比表(様式4の2)
   ・変更したことを証する書面
 (3)指定事項の廃止(指定を受けている学校または学科を廃止した場合)
   ・廃止届(様式5)
   ・専修学校・各種学校または学科を廃止したことを証する書面

2 申請等要領・申請書等の提出先

   人材開発統括官 能力評価担当参事官室 職業能力検定班 担当者へご提出ください。
  (〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省 人材開発統括官 能力評価担当参事官室 職業能力検定班)

3 申請等要領・申請書等の提出時期

  指定事項の追加・変更・廃止を行う前年度の1月末日となっております。
 

申請等要領・申請書

公共職業能力開発施設の行う職業訓練・職業訓練の認定を受けた職業訓練を実施される方へのご案内

 公共職業能力開発施設の行う訓練と職業訓練の認定を受けた職業訓練については、厚生労働省 人材開発統括官による訓練科の個別認定を
受けることにより、当該訓練の修了生が技能検定の受検資格を得たり、技能検定試験の免除を受けたりすることができます。

新規認定の申請

1 申請等要領・申請書等

 (1)技能検定受検資格(又は試験免除)申請等要領・申請書等(様式1)
 (2)訓練科調査票(様式2)
 (3)訓練科調査票以外に認定基準を満たしていることを証する書面(様式自由)
 (4)技能照査の出題範囲及び水準が具体的に分かる書面(様式自由)(試験免除の認定に係る申請のみ)
   なお、既に開始されている訓練科について、過去に遡って認定を申請する場合は、上記(1)~(4)の書類と併せて、
   下記(5)~(7)の書類を添付してください。
 (5)過去の訓練科のカリキュラムの変遷確認票(様式5)
 (6)訓練科が開始された時点のカリキュラム 
 (7)過去に変更された時点のカリキュラム(訓練科の開始時からカリキュラムが変更されている場合のみ)

2 申請等要領・申請書等の提出先

 (1)認定職業訓練の場合
    職業訓練施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、人材開発統括官 能力評価担当参事官室 職業能力検定班 担当者へご提出ください。
 (2)(1)以外の訓練の場合
    直接、人材開発統括官 能力評価担当参事官室 職業能力検定班 担当者へご提出ください。
    (〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省 人材開発統括官 能力評価担当参事官室 職業能力検定班)

3 申請等要領・申請書等の提出時期

 (1)求職者支援訓練の場合
    求職者支援訓練として認定を受けた後、速やかに申請等要領・申請書等をご提出ください。
 (2)(1)以外の場合
    申請に係る訓練科が訓練を開始する2か月前までに申請等要領・申請書等をご提出ください。

 

 

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認定事項の変更・廃止の場合

1 提出書類

 (1)認定事項の変更(認定申請書に記載した事項を変更した場合)
   ・認定事項変更届(様式3)
   ・変更前及び変更後の訓練科調査票(様式2)(訓練カリキュラムなど認定基準に該当する事項に変更があった場合のみ)
 (2)認定事項の廃止(認定を受けている訓練科が廃止された場合)
   ・廃止届(様式4)
   ・訓練科を廃止したことを証する書面(県広報の写しなど)

2 提出書類の提出先

 (1)認定職業訓練の場合
    職業訓練施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、人材開発統括官 能力評価担当参事官室 職業能力検定班 担当者へご提出ください。

 (2)(1)以外の訓練の場合
    直接、人材開発統括官 能力評価担当参事官室 職業能力検定班 担当者へご提出ください。
    (〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省 人材開発統括官 能力評価担当参事官室 職業能力検定班)

3 書類の提出時期

 (1)職業能力開発施設の名称など、認定基準に該当しない事項を変更する場合
    変更後遅滞なくご提出ください。

 (2)訓練カリキュラムなど、認定基準に該当する事項を変更する場合
    変更する2か月前までにご提出ください。

 (3)認定を受けている訓練科が廃止された場合
    廃止された日以後遅滞なくご提出ください。
  

申請書要領・申請書