雇用・労働労働条件の確保等のための対策

労働基準関係

労働基準関係法令の履行確保は、労働基準監督官により行われます。
  • 労働者からの申告や情報の提供等を端緒として行う監督指導
  • 事案の内容が重大かつ悪質な場合に行う司法処分
  • 急迫した危険がある場合に労働災害防止 のために発する使用停止命令

労働基準監督官の業務

<監督指導等の実績>
毎年の労働基準行政の活動状況は「労働基準監督年報」にて公開していますので、こちらをご覧ください。

「労働基準監督年報」

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最低賃金関係

最低賃金についての主な取り組みは以下のとおりです。
  • 最低賃金の履行確保に係る監督指導
監督指導実施状況 15,105件(令和5年1~3月)
 〔法違反が認められた事業場 1,558件(10.3%)〕

※最低賃金について、特設サイトを設置しています。全国の最低賃金額などをご確認いただけます。

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未払賃金立替払事業

企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対しては、未払賃金の一部の立替払を実施しています。

未払賃金立替払制度の概要と実績

※未払賃金立替払制度については、まずは最寄りの労働基準監督署にご相談ください。

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労働契約法関係

労使双方に対し、労働契約法の周知に努めています。
(労働契約法は、労働契約についての民事的なルールを明らかにしたものであり、使用者に対し最低労働基準を罰則をもって強制する、労働基準関係法令等とは性格が異なります。)

※都道府県労働局・労働基準監督署等に、総合労働相談コーナーを設置しています。

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