雇用・労働労働基準監督官の仕事

1.労働基準監督官とは

労働基準監督官は、労働基準関係法令に基づいて、事業場(工場や事務所など)に立ち入り、法に定める労働条件や安全衛生の基準を事業主に守っていただくよう、必要な指導を行い、労働条件の確保・向上と働く人の安全や健康の確保を図ります。また、不幸にして労働災害に遭われた方に対する労災補償の業務を行います。
企業が労働基準関係法令の理解を深め、適正な労働条件の定着を図っていくことができるよう努めています。

労働基準監督官の権限

◆適正な調査を行うため、予告なく事業場に立ち入ることとされています。

ILO 第81号条約第12条第1項
「正当な証明書を所持する労働監督官は、次の権限を有する。
(a) 監督を受ける事業場に、昼夜いつでも、自由に且つ予告なしに立ち入ること。」

◆調査のため、事業場の帳簿書類を確認したり、従業員などに尋問したりすることができます。

労働基準法第101条第1項等
「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。」

◆立ち入りや調査を拒んだり、妨げたりした者は、労働基準法により処罰される場合があります。

労働基準法第120条
「次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
四 第百一条の規定による労働基準監督官(中略)の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者」

労働基準監督官が取り扱う法律

労働基準監督官が取り扱う、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、じん肺法、家内労働法、賃金の支払の確保等に関する法律などの法律を指して、労働基準関係法令といいます。

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2.労働基準監督官の主な業務

  • 監督指導業務
    労働基準法などに基づき、定期的にあるいは働く人からの情報を契機として、事業場に立ち入るなどにより、機械・設備や帳簿などを検査して、関係労働者の労働条件について調査を行います。法違反が認められた場合には、事業主などに対しその是正を指導するほか、危険性の高い機械・設備などについては、その場で使用停止などを命ずる行政処分を行うこともあります。
    監督指導の一般的な流れ
  • 安全衛生業務
    労働安全衛生の専門的な知識を活かして、クレーンやボイラーなど特殊な機械の検査や建設工事に関する計画届の審査を行い計画変更命令等を行うこともあります。じん肺など職業性疾病やメンタルヘルス不調の未然防止に向けた取組を推進します。
  • 司法警察業務
    監督指導の結果、法違反の是正について指導されたにもかかわらず従わないなど重大・悪質な事案については、刑事訴訟法に規定される司法警察員として捜査を行い、検察庁に送検します。
  • 労災補償業務
    働く人の、業務上または通勤による負傷や疾病などに対し、被災者からの労災請求に基づき、関係者からの聞き取りや医学的意見の収集などの調査を行った上で保険給付を行います。

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3.労働基準監督行政の活動状況

労働基準監督官が行う、監督指導等の状況については、こちらをご覧ください。

労働基準監督官の仕事 パンフレット

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