電離放射線障害防止対策について
施策について
<最新の施策について(令和7年10月29日改正)>
厚生労働省は「労働安全衛生規則(安衛則)」、「電離放射線障害防止規則(電離則)」と「透過写真撮影業務特別教育規程」を改正し、令和7年10月29日(一部規定は令和8年4月1日または令和9年10月1日)から順次施行します。
令和3年に発生したエックス線装置(エックス線を発生させる装置で、労働安全衛生法施行令別表第2第2号の装置以外のものをいう。)の点検作業中の被ばく事故の発生原因として、法令上設置の義務はないものの現場に普及している自動警報装置やインターロックについて、自動警報装置による周知の措置が作業場所から認識しにくい場所に示されていたこと、インターロックは備え付けられていたが故障した際に無効化したまま長期間修理していなかったこと等が指摘されていることを踏まえ、同種災害の再発防止を図るため、安全装置の設置及び使用を義務づける等の改正を行いました。
・改正の概要について
(1)工業用等の特定エックス線装置の自動警報装置の設置義務の拡大、安全装置の設置義務化、医療用の特定エックス線装置の操作室設置義務化等
〇電離則においては自動警報装置の設置対象となるエックス線装置を、放射線装置室に設置される工業用等(※1)のエックス線装置のうち、特定エックス線装置(※2)および管電圧 150kV 超の一部のエックス線装置(※3)に拡大しました。
○ 意図しない被ばくを防ぐための安全装置について、放射線装置室に設置される工業用等の特定エックス線装置に設置を義務付けました。
○ 医療用(※4)の特定エックス線装置のうち放射線装置室に設置される装置について、事業者は、 医療法施行規則の取り扱いと同様に、医師等の管理下にあるものについて、エックス線診療室の室内には、エックス線装置を操作する場所を設けないこととしなければなりません。また、獣医療法施行規則の取り扱いと同様に、獣医師の管理下にあるものについて、遮へい壁その他を設けること等により放射線の遮へい等を行わなければならないこととしました。
(※1)「工業用等」とは、「医療用」以外をいう(電離則第12条第2号)。
(※2)「特定エックス線装置」とは、「管電圧が 10kV 以上のエックス線装置(エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるエックス線装置を除く。)」をいう。
(※3)「一部のエックス線装置」とは、「エックス線又はエックス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるエックス線装置」をいう。
(※4)「医療用」とは、「医師、歯科医師、診療放射線技師又は獣医師の管理するものであって、医療又は獣医療の用その他臨床研究、治験、医療従事者若しくは獣医療従事者の養成若しくは教育訓練又は死因究明等の用」をいう。
(2)エックス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務の見直し
○ エックス線作業主任者の職務について、電離則第 47 条各号に掲げられている標識の掲示や安全のための措置、放射線測定器の装着等の確認等の職務に以下の職務を追加しました。
・ 安全装置の点検
・ 自動警報装置等による周知措置及び安全装置に異常を認めた際、直ちに必要な措置を講ずること
・ 安全装置をやむを得ず取り外し、または機能を失わせた場合の代替措置が講じられていることの確認
・ 作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること
○ ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務について、電離則第 52 条の3各号に掲げられている標識の掲示
や安全のための措置、放射線測定器の装着等の確認等の職務に以下の職務を追加しました。
・ 自動警報装置等による周知措置に異常を認めた際、直ちに必要な措置を講ずること
・ 作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること
(3)特別教育の実施対象となる業務の拡大
○ 特別教育の実施対象となる業務を、エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務全体に拡大しました。
一方で、装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務(※)については、特別教育の対象から除外しております。
(※)いわゆるボックス型のエックス線装置等が該当します。
※ご質問、相談等につきましては、管轄の都道府県労働局、労働基準監督署へお問い合わせください。
<これまでの施策について>
【令和3年4月1日施行】改正電離放射線障害防止規則及び関連事業について
東電福島第一原発等労働者対策関連情報
電離放射線障害防止に関する参考資料
放射線業務を行うにあたり参考にしていただける動画などを掲載しています。
参考資料はこちらから
リーフレット・その他
【令和7年10月29日】電離放射線障害防止規則等の改正について~安全対策の強化と特別教育の拡充~[332KB]
【令和7年10月29日】作業主任者の職務が追加されます~電離放射線障害防止規則等の改正~[310KB]
【令和7年10月29日】特別教育の対象業務を拡大します~電離放射線障害防止規則等の改正~[271KB]
(リーフレット)令和3年4月1日から、「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます(増補版)(令和3年3月作成)[802KB]
(リーフレット)医療保健業に従事する皆さまへ~被ばく線量の見える化のために~(平成31年2月作成)[1.2MB]
放射線障害防止対策に係る都道府県等衛生主管部局との連携について(令和3年1月28日付け基安労発0128第1号)[170KB]
放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策の再周知について(令和元年11月1日付け基安発1101第1号、基安発1101第2号)[395KB]
放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について(平成29年4月18日付け基安発0418第5号)[92KB]
(ポスター)放射線業務に従事する皆様へ~適切な数の線量バッジ等を装着しましょう~[541KB]




