【令和3年4月1日施行】改正電離放射線障害防止規則及び関連事業について

このページでは、令和3年4月1日施行の改正電離放射線障害防止規則等の改正内容についてお知らせするとともに、厚生労働省が実施する事業について紹介しています。

 

これまでの流れ:

国際放射線防護委員会 (ICRP) が2011年4月に発表した「組織反応に関する声明」では、計画被ばく状況にある職業被ばくに関する水晶体の等価線量限度について、「定められた5年間の平均で20mSv/年、かついずれの1年においても50mSv/年を超えない」ことを勧告し、また、その勧告内容は、国際原子力機関(IAEA)の「放射線防護と放射線源の安全:国際基本安全基準」に取入れられました。2018年3月に放射線審議会 眼の水晶体の放射線防護検討部会が、報告書「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について(意見具申)」を取りまとめたことを受けて、 厚生労働省では、2018年12月より眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会(座長:永井良三自治医科大学学長)を設置し、眼の水晶体に係る新たな被ばく限度等について検討を進めました。2019年9月には検討会の報告書が取りまとめられ、その内容を踏まえて、厚生労働省では、電離放射線障害防止規則等を改正しました。
 

改正電離放射線障害防止規則等について

厚生労働省では、「電離放射線障害防止規則(電離則)」と「電離放射線障害防止規則第3条第3項並びに第8条第5項及び第9条第2項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法を定める件(告示)」を改正し、令和3年4月1日から施行・適用しています。

今回の改正では、眼の水晶体の被ばく限度の見直しなどを行っています。改正内容については、以下をご参照ください。  

(リーフレット)令和3年4月1日から、「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます(増補版)(令和3年3月作成)[802KB]
(リーフレット)令和3年4月1日から、「改正電離放射線障害防止規則」が施行されます(令和2年4月作成)[735KB]

 

条文
改正電離則(令和2年厚生労働省令第82号)[646KB]
改正告示(令和2年厚生労働省告示第169号)[37KB]

 

施行通達(改正電離則等の解釈等を示しています。)
電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について(令和2年10月27日付け基発1027第4号)[489KB]

(本施行通達により改正される関係通達)
平成13年6月22日付け基発第568号[172KB]
平成13年3月30日付け基発第253号[455KB]
平成13年3月30日付け基発第254号[185KB]

 

参考
眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会(報告書は こちら
改正電離則の解説及び医療機関における被ばく線量管理のヒントに関する動画

 

放射線被ばく管理に関する労働安全衛生マネジメントシステム導入支援事業

放射線業務を行う医療機関を対象に、放射線業務に従事する医療従事者の被ばく低減のためのマネジメントシステム(以下、放射線MSといいます。)の導入を通じた放射線管理体制の強化を支援しています。
放射線MSは労働安全衛生マネジメントシステムを応用していることから、その導入により、放射線防護について現場が抱えるリスクや課題が経営の視点で明らかになる等の効果が期待されます。法令遵守を前提とし、放射線業務従事者の被ばく低減に組織的に取り組んで健康障害の防止に努めたい、または放射線管理に課題があると感じているという医療機関におかれましては、ぜひご参加ください。

本事業では、(1)病院長などの経営者層の方を主な対象とした「講演会」、(2)放射線MSの導入と効果的な運用を進めるための全般的知識を学べる「基礎研修」、(3)放射線MS導入後の内部監査を詳細に学べる「専門研修」、(4)周囲の医療機関が実際に活用している放射線MSの事例を見聞きできる「報告会」を用意しています。
参加方法等の詳細は、以下の特設ウェブサイトをご参照ください。

放射線被ばく管理に関する労働安全衛生マネジメントシステム導入支援事業のご案内(公益財団法人原子力安全技術センター(事業受託者)特設ウェブサイトへ)

本事業において研修会等に参加し、放射線MS導入に向けて取り組んでいる医療機関を紹介しております。なお、名称の公開を希望された医療機関のみ掲載させていただいており、放射線MS導入・運用に取り組まれている医療機関はこの限りではありません。

令和4年度 マネジメントシステム導入に向けて取り組んでいる医療機関一覧[568KB]
令和5年度 マネジメントシステム導入に向けて取り組んでいる医療機関一覧[313KB]

 


【問合わせ先】
 
 公益財団法人原子力安全技術センター
   (厚生労働省委託事業受託者)
 
   住所:東京都文京区白山5-1-3-101
   電話:03-3830-0720
    (平日 9:30~12:00 13:00~17:30 *休:土・日・祝、10月第2金曜日)
 

 

電離放射線健康診断(電離健診)対象医療機関に対する自主点検

医療機関における放射線管理が電離放射線障害防止規則に定められている内容と照らして問題ないかを自ら点検し、問題があれば自主的に改善していただくために、令和2年度から令和4年度にかけて、毎年電離健診対象医療機関に対して自主点検を依頼しておりました。

厚生労働省でご回答の有無及び取りまとめた内容については、都道府県労働局及び最寄りの労働基準監督署に送付しております。

電離放射線障害防止規則の内容については、都道府県労働局労働基準部健康主務課や最寄りの労働基準監督署にお気軽にご相談ください。

 


【問合わせ先】

   都道府県労働局労働基準部健康主務課
   最寄りの労働基準監督署

 

 

[1.7MB]自主点検票一式

参考
[203KB]令和2年度自主点検項目
[386KB]令和3年度自主点検項目
[992KB]令和2年度自主点検結果の概要
[1.0MB]令和3年度自主点検結果の概要