一人親方等の安全衛生対策について
概要等
労働安全衛生規則等の改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。
関係法令
関係通達等
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について
労働安全衛生規則第592 条の8等で定める有害性等の掲示内容について
- 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について(令和5年4月21日付け基発0421第1号)[PDF形式:70KB]
- 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令和4年4月15日付け基発0415第1号)[PDF形式:2.06MB]
労働安全衛生規則第592 条の8等で定める有害性等の掲示内容について
パンフレット等
2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます

2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます[PDF形式:163KB]
2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます

2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます[PDF形式:10.7MB]
2023年4月1日から危険有害な作業を行う事業者は一定の保護措置が義務付けられます[PDF形式:163KB]
2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます
2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます[PDF形式:10.7MB]
【照会先】 労働基準局安全衛生部計画課(内線5476) |