個人事業者等の安全衛生対策について

改正労働安全衛生法説明会

 以下、全国13都市で説明会を開催します(オンライン併用)。
 説明会では、行政職員による、個人事業者等に係る改正項目を中心に改正労働安全衛生法についての説明のほか、企業の安全衛生に関する課題や成功事例の共有を行う座談会を開催予定です。参加申込みはPeatixのページ又は下の表の各回の申込URLよりお申込みください。
※ 会場の座席数には限りがございます。満席の場合はオンラインでの御参加も御検討ください。
    日時      会場              座談会テーマ          申込
 URL 
 12月16日(火)
 14:00~16:00
 新宿文化センター     東京の現場をもっと安全に!元請・下請ができること   
 1月13日(火)
 14:00~16:00
 北海道立道民活動センター
 かでる2・7
冬の職場をどう守る?雪・氷との付き合い方と安全対策   
 1月14日(水)
 14:00~16:00
 旭川市民文化会館 在宅ワーク疲れ “見えない過労”からどう守る?   
 1月16日(金)
 14:00~16:00
 仙台市戦災復興記念館 農業現場の安全をどう守るか   
 1月26日(月)
 14:00~16:00
 石川県地場産業振興
 センター
災害復旧の現場で安全をどう守るか?   
 1月27日(火)
 14:00~16:00
 東桜会館(愛知県) あなたの職場にある危険!化学物質と機械の安全管理   
 1月29日(木)
 14:00~16:00
 コミ協ひがしなり区民
 センター(大阪府)
大阪の現場をもっと安全に!元請・下請ができること   
 1月30日(金)
 14:00~16:00
 神戸地方合同庁舎 安全を運ぶ時代へ。物流現場の安全最前線   
 2月2日(月)
 14:00~16:00
 広島合同庁舎 立場を越えてつながる造船現場の安全の輪をどう作る?   
 2月3日(火)
 14:00~16:00
 愛媛県県民文化会館 造船の現場を守る! 安全第一のモノづくりとは?   
 2月5日(木)
 14:00~16:00
 福岡国際会議場 荷物だけじゃない、人の安全を運ぶ物流現場の実現   
 2月17日(火)
 11:00~13:00
 沖縄ラフ&ピース専門学校 観光を支える人を守る!沖縄の職場に必要な安全と健康管理   
 2月19日(木)
 14:00~16:00
 東京ウィメンズプラザ 在宅ワーク疲れ “見えない過労”からどう守る?   

● 開催案内リーフレット[1.9MB]
● 開催案内動画CM(短編) (YouTubeへ移動します) 
● 開催案内動画CM(長編) (YouTubeへ移動します)
 

労働安全衛生法等の改正

「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が第217回国会で成立し、令和7年5月14日に公布されました(令和7年法律第33号)。
 労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。
 
 

個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会

 労働安全衛生法は、「職場における労働者の安全と健康を確保する」(同法第1条)ことを一義的な目的としており、これまで労働安全衛生行政は、労使関係の下での労働者の安全衛生の確保を目的として様々な施策を講じてきたことに加え、個人事業者等の安全衛生対策については、これまで関係省庁との連携の下で、デリバリーサービスにおける交通事故防止対策についての周知啓発等の個別分野対策に取り組んできたところです。
 一方、令和3年5月に出された石綿作業従事者等による国家賠償請求訴訟の最高裁判決では、労働安全衛生法第22条の規定について、労働者と同じ場所で働く労働者以外の者も保護する趣旨であるとの判断がなされたことを踏まえ、令和4年に請負人や同じ場所で作業を行う労働者以外の者に対しても労働者と同等の保護措置を講じることを事業者に義務付ける改正を行いました。
 この省令改正について検討を行った労働政策審議会安全衛生分科会において、安衛法第22条以外の規定について労働者以外の者に対する保護措置をどうするべきかなどについて、別途検討することとされたほか、個人事業者、中小企業事業主等についても業務上の災害が相当数発生している状況があることから、労働者以外の者も含めた業務上の災害防止を図るため、学識経験者、労使関係者による検討会を開催し、個人事業者等に関する業務上の災害の実態把握、実態を踏まえ災害防止のために有効と考えられる安全衛生対策のあり方について検討を行い、検討会報告書を取りまとめています。

個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会
「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会 報告書」[1.8MB]
 

労働安全衛生規則等の一部改正(2023年4月~施行)

 労働安全衛生規則等の改正で、危険有害作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、労働安全衛生法第22条に規定する健康障害を防止するための措置を実施することが事業者に義務付けられました。


改正省令

廃止告示

〇関係通達等

  労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について
  労働安全衛生規則第592 条の8等で定める有害性等の掲示内容について

〇パンフレット等

労働安全衛生規則等の一部改正(2025年4月~施行)

 労働安全衛生規則等の改正で、危険箇所での作業の一部を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、労働安全衛生法第20条等に関する作業場所に起因する危険性に対処するものに関する措置として、退避や危険箇所への立入禁止等の措置を実施することが事業者に義務付けられます。


改正省令

〇関係通達等

〇リーフレット
 

健康管理ガイドラインを策定しました(2024年5月)

 今般、「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」の報告書で提言された個人事業者等の過重労働、メンタルヘルス、健康確保等の対策をもとに、労働政策審議会安全衛生分科会での議論を経て、個人事業者等が健康に就業するために、個人事業者等が自身で行うべき事項、個人事業者等に仕事を注文する注文者等が行うべき事項や配慮すべき事項等を周知し、それぞれの立場での自主的な取組の実施を促す目的で、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」を策定しました。
 
 <更新履歴>
・令和6年10月18日付けで「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が改定されたことに伴い、健康管理ガイドラインの「判断基準については、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(令和3年3月26日。内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省)の第5を参照すること。」中の「第5」を「第6」に改めています。(令和6(2024)年11月7日掲載)
 
 


<国の支援ツール等>
 

産業保健総合支援センター
都道府県毎に設置され、産業保健に関するさまざまな支援を行っています。
 

産業保健総合支援センター(さんぽセンター)| JOHAS(労働者健康安全機構)

地域産業保健センター
おおむね労働基準監督署毎に設置され、健康相談等を行っています。
 

地域窓口(地域産業保健センター)| JOHAS(労働者健康安全機構)

こころの耳
厚生労働省で運営している働く人のメンタルヘルス対策のポータルサイトです。
 

こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト (mhlw.go.jp)

マルチジョブ健康管理ツール
就業時間、睡眠時間を含めた日々の健康情報を管理するツールとして、厚生労働省がインターネット上で無料配布しているツールです。ストレスチェック機能もあります。
 

疲労蓄積度セルフチェック
「こころの耳」に掲載している疲労の度合いを確認するためのツールです。
 

働く人の疲労蓄積度セルフチェック(働く人用)|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト (mhlw.go.jp)

ストレスセルフチェック
「こころの耳」に掲載している自身のストレスの状況を把握できるツールです。
 

5分でできる職場のストレスセルフチェック|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト (mhlw.go.jp)

・職場における腰痛予防指針
・情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン
・事務所衛生基準規則

 

職場における労働衛生対策 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

自宅等でテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト
適切な気積の確保、換気の実施、適切な温度の維持、適切な照度の確保等、適切な作業環境を確保するための基準を定めた規則です。
 

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

ケミガイド
職場で化学物質管理を行うにあたり参考となる情報をまとめているサイトです。
 

ケミガイド|職場の化学物質管理の道しるべ (mhlw.go.jp)

団体経由産業保健活動推進助成金
事業者団体等や労災保険特別加入団体が、傘下の中小企業等や特別加入者に対して、産業保健サービスを提供する場合に、その費用の一部を助成します。
 

助成金| JOHAS(労働者健康安全機構)
 

「注文者・事業者等が安全衛生上の指示等を行う場合における留意事項(労働基準法上の労働者性、いわゆる偽装請負との関係)について」を発出しました(2025年3月)

 注文者・事業者等が関係請負人の労働者や個人事業者等に対して安全衛生確保の観点から指示等を行う際、「業務委託等を受けた個人事業者に労働者性が認められてしまうのではないか」、「関係請負人の労働者について偽装請負と判断されてしまうのではないか」との問題意識から、必要な指示等を躊躇している状況があるとの指摘を受け、安全衛生上の指示等が労働基準法上の労働者性や偽装請負の判断に影響を与えるか否かの判断に当たっての基本的な考え方や留意事項についてとりまとめた通知を発出いたしました。
 業務委託等に際し、注文者・事業者等の皆様におかれては、本通知に留意の上、躊躇することなく、必要な安全衛生上の指示等を実施していただくことにより、現場の安全衛生水準のより一層の向上に努めてください
 

その他(関係法令等)

【照会先】
労働基準局安全衛生部計画課(内線5549)
健康管理ガイドラインについては労働基準局安全衛生部労働衛生課(内線5177)