雇用・労働生活保護受給者等への就職支援

ハローワークでは、生活保護を受給されている方や児童扶養手当を受給されている方、生活困窮者自立支援制度に基づく支援を利用されている方の就労による自立に向けた支援を行っています。

施策紹介

生活保護受給者等就労自立促進事業について

厚生労働省では、生活保護受給者や児童扶養手当受給者、生活困窮者などの就労による自立を支援するため、
労働局・ハローワークと地方公共団体が協定を締結し、ワンストップ型の就労支援体制を全国的に整備しています(生活保護受給者等就労自立促進事業)。
具体的には、地方公共団体の庁舎内にハローワークの常設窓口を設置するほか、福祉事務所や自立相談支援機関へ巡回相談を行うなど、地方公共団体とハローワークが一体となって就労に向けて支援しています。
支援を希望される方は、ハローワークや地方公共団体の窓口にご相談ください。

支援を希望される方へ


事業主のみなさまへ

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)について

ハローワークまたは地方公共団体において、通算して3か月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成します。
ご利用を希望される事業主の方は、あらかじめハローワークにご相談ください。


特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の概要
詳細はこちら
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)

職場体験講習について

職場体験講習とは、一般的な就業や職場環境への適応が懸念される方を一時的(最長2か月)に受け入れていただき、実際の業務や職場環境を体験してもらい、就労への理解、関心、適応力を高める取組です。
ハローワークでは、職場体験講習を受け入れていただける事業主を開拓していますので、受け入れをお考えの事業主の方は、ハローワークにご相談ください。

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関連情報

  • 生活保護制度
    資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
  • 生活困窮者自立支援制度
    働きたくても働けない、住む所がない、など、まずは地域の相談窓口にご相談ください。
    相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、
    専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
  • 児童扶養手当
    離婚によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当てを支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
  • 求職者支援制度
    求職者支援制度は、再就職、転職、スキルアップを目指す方が月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です。離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます。

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お問い合わせ先

制度について

厚生労働省総務課訓練受講支援室

特定雇用対策係

TEL:03-5253-1111(内線5796)