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特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)
重要なお知らせ
●被災者雇用開発コース廃止のお知らせ(令和5年4月1日)
特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)は令和4年度末で廃止となります。
●新メニューのご案内(令和4年12月2日)
特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の対象労働者に訓練と賃金引上げを行う場合に、通常の1.5倍を助成するメニューを新設しました。詳しくはこちらの支給要件等をご確認ください。
●特定求職者雇用開発助成金に係る特例の実施について(令和2年10月5日)
新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施します。詳しくはリーフレットをご参照ください。
リーフレット[821KB]
(留意事項等)
○対象労働者の区分に応じて定められた支給額が、各々の支給対象期における労働に対する賃金の額を超える場合には、当該賃金の総額が支給額の上限となります。
○本特例を希望し、特定求職者雇用開発助成金の支給対象期と重複する期間に既に受給済の他の助成金から特定求職者雇用開発助成金に変更される場合に、通常の支給申請に加えて必要となる書類は次のとおりです。
・受給済の他の助成金が回収されることについての同意書[20KB]
・実労働時間の減少理由に係る疎明書(様式例)[18KB]
○新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少している対象労働者についてこれから特定求職者雇用開発助成金を申請する場合、特例が適用される(支給額が減額されないため)には申請時に上記の「疎明書」の添付が必要となります。
助成内容
概要
平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。
また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。
(いずれも令和5年3月31日まで雇い入れた者に限る。)
主な受給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
- (1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること
- (2)平成23年5月2日以降、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが見込まれること
- ※1具体的には次の機関が該当します。
- [1]公共職業安定所(ハローワーク)
- [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
- [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
- ※1具体的には次の機関が該当します。
- このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までご確認ください。
- 雇用関係助成金共通の要件[499KB]
支給額
(1) 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
支給対象者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 |
60万円 |
1年 (1年) |
30万円 × 2期 |
短時間労働者(※2) | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円 × 2期 |
注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※2 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
- ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中について対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします
- 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
(2) さらに、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合、1事業主につき1回、助成金の上乗せとして次の支給額が助成されます。
- 60万円(中小企業事業主以外は50万円)
※平成27年4月30日までの雇入れの場合、支給額が異なりますのでご留意ください。
◎特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、通常の1.5倍支給される可能性があります。詳細については、こちらの支給要件等をご確認ください。
制度変更のお知らせ
- 平成26年4月1日から被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります
- 平成27年5月1日から「特定求職者雇用開発助成金」 の支給要件を変更する予定です
- 平成27年10月1日から「高年齢者雇用開発特別奨励金」「被災者雇用開発助成金」の支給要件を変更します
- 平成29年4月1日から、次のとおり、助成金の名称を変更しました。
(変更前) 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)
(変更後) 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース) - 平成30年10月1日から支給要件の一部を変更しました[560KB]
詳細情報
パンフレット
お問い合わせと申請手続
お問い合わせ先(支給申請窓口)
支給申請書ダウンロード
- 共通の要件等に関する申請書類はこちら
- 【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[105KB](R4.12.2更新)
- 【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2期支給申請書[71KB](R4.12.2更新)
- 【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[34KB](R4.12.2更新)
- 【様式第6号被】特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)上乗せ助成金支給申請書[39KB](R4.4.1更新)
- 支給申請書等一式[1.5MB](R4.12.2更新)
※書類の不備、添付書類の不足がある場合は受理できません。ご注意ください。
※最新の各種支給申請書等を掲載しています。対象労働者の雇入れ日や支給対象期間の初日がいつの時点になるかによって、ご利用いただけない場合がございますので、ご留意ください。
※各種申請書類等はハローワーク等の紹介により対象労働者を雇入れた事業主に対して、管轄労働局から送付いたします(送付時点において支給要件に該当する事業主に限る。)。
※旧様式
(令和4年12月1日までの雇入れ日の場合は、こちらをご活用ください)
【様式第3号】特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書[105KB]
【様式第4号】特定求職者雇用開発助成金 第2期支給申請書[71KB]
【様式第5号】対象労働者雇用状況等申立書[34KB]
記入マニュアル
電子申請
特定求職者雇用開発助成金の電子申請