雇用調整助成金

お知らせ

 
「雇用調整助成金」に関する偽サイトにご注意ください!
インターネット上で、厚生労働省の雇用調整助成金ページを模倣した偽のページが確認されております。
URLのドメイン(厚生労働省発行のものはmhlw.go.jp)や掲載内容をよくご確認いただき、
不審な点がある場合はアクセスしないようお願いします。

○要領、様式等を更新しました。(令和8年4月1日)New
○令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わります。
 詳細は以下のリーフレットをご覧ください。(令和6年4月1日)
 ・令和6年4月から、雇用調整助成金の制度が変わります。[316KB]
 ・令和6年4月から、雇用調整助成金の申請書類を見直します。[322KB]
○令和6年1月から支給額の算定方法を改めます。
 詳細はこちらのリーフレット[830KB]をご覧ください。(令和5年9月29日)

助成内容

受給額

受給額は、
・休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額
・教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額
に次の助成率を乗じた額です。
また、教育訓練を行った場合は、1人1日あたり以下の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,870円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。
出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

企業規模 助成率 教育訓練加算額
中小企業 2/3 1200円
大企業 1/2

なお、累計の支給日数(※1)が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間から、教育訓練実施率(※2)に応じて、以下の助成率と教育訓練加算額が適用されます。
教育訓練実施率 企業規模 助成率 教育訓練加算額
1/10未満 中小企業 1/2 1,200円
大企業 1/4
1/10以上 1/5未満 中小企業 2/3 1,200円
大企業 1/2
1/5以上 中小企業 2/3 1,800円
大企業 1/2
※1 1つの判定基礎期間の休業等の延日数を対象労働者で除した数
※2 休業等の延日数のうち、教育訓練を実施した日数の割合

概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  1. (1)雇用保険の適用事業主であること。
  2. (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  3. (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
  4. (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
    1. 〔1〕休業の場合
      労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。(※1)

      ※1 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について1時間以上行われるものであること。

    2. 〔2〕教育訓練の場合
      労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであることのほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。(※2)。

      ※2 短時間訓練にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について2時間以上行われるものであること。

    3. 〔3〕出向の場合
      対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
  5. (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。

詳細情報

パンフレット等

支給要領

FAQ

※鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用については以下をご確認ください。
鳥インフルエンザに伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合の雇用調整助成金の利用について
雇用調整助成金の支給のイメージ[131KB]

お問い合わせと申請手続

お問い合わせ先(支給申請窓口)

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雇用関係助成金ポータルで電子申請が可能です。
詳しくはリーフレット[852KB]をご覧下さい。

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【マニュアル】

雇用調整助成金に係る電子申請マニュアルはこちら(令和8年4月1日版)[30.7MB]New
※雇用関係助成金ポータルにも掲載しております。

不正受給対応を厳格化しています

不正受給とは

  • 事業主等が偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。 
  • 事業主等の代表者のほか、事業主等の役員、従業員、代理人その他当該事業主等の支給申請、申請書類の作成に関わった者が、偽りその他不正の行為をした場合には、当該事業主等が不正の行為をしたものとみなします。 

助成対象となる「休業」を実施していないにもかかわらず実施したものと偽って支給申請を行うなど、不正が認められた場合、次のような厳しい措置がとられます。

  • 不正の事実があった時点以降のすべての受給額の返還
  • 事業所名の公表
  • 悪質な場合、詐欺罪等による告発
  • なお、雇用調整助成金コロナ特例についてはこちらのリーフレット[399KB]をご覧ください。
  • 詳しくはこちらをご覧ください。

雇用調整助成金の特例

雇用調整助成金の特例については、こちらをご覧ください。