雇用・労働事業主の方のための雇用関係助成金
雇用関係助成金を探す
- 雇用関係助成金検索ツールにより、取扱内容や対象者のキーワードから助成金を検索することができます


- 〈パンフレット〉
- 雇用関係の「助成金」を活用してみませんか[PDF形式:1010KB]
- 雇用関係助成金全体のパンフレット(簡略版)[PDF形式:3MB]
- 雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)[PDF形式:11MB]
■雇用関係助成金支給要領
重要なお知らせ
- (新型コロナウイルス感染症関係)
・雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
・両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)に「新型コロナウイルス感染症対応特例」を創設しました
・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください - ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金情報関係HP
- (事業主等の押印又は署名)
詳しくは、各助成金のページに掲載している支給申請書等をご参照ください。
- (郵送申請)
- 「雇用関係助成金」関連書類は郵送申請が可能です。
郵送受付開始リーフレット[PDF形式:390KB]
※郵送先はこちらになります
雇用関係助成金郵送受付窓口一覧[XLS形式:138KB]
※書類の不備がないよう以下のチェックリストをご活用の上、郵送ください。
なお、当該チェックリストは、基本的な様式や、添付書類をリスト化したものです。
ここに掲載したもの以外であっても、都道府県労働局が審査にあたって求めた
書類は提出の必要があります。
計画届・申請書等チェックリスト(一部助成金のチェックリスト)
- (生産性要件)
- 生産性を向上させた企業は助成金が割増されることがあります。
詳しくはこちら。
- (労働条件等関係助成金)
- 「労働条件等関係助成金」については各助成金のホームページをご覧ください。
- (厚生労働省の関与を誤解させる表現を用いた助成金に関する勧誘に御注意ください)
助成金の申請や、助成対象の診断及び受給額の無料査定をするといった記載内容の書面を送付し、勧誘しているとの情報が寄せられました。
厚生労働省では、この勧誘に関与しているという事実はありませんので、十分に御注意ください。
「助成金に関する勧誘にご注意ください」[PDF形式:419KB]
1.雇用維持関係の助成金
- 休業、教育訓練や出向を通じて従業員の雇用を維持する
- 雇用調整助成金
2.再就職支援関係の助成金
- 離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託等して行う
- 労働移動支援助成金(再就職支援コース)
- 離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い入れる
- 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
3.転職・再就職拡大支援関係の助成金
- 中途採用を拡大(中途採用率の拡大又は45歳以上を初めて雇用)する
- 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
- 東京圏から移住者を雇い入れる
- 中途採用等支援助成金(UIJターンコース)
- 中高年齢者等(40歳以上)の方が自ら起業し、中高年齢者等を雇い入れる
- 中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
4.雇入れ関係の助成金
- 高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
- 65歳以上の高年齢者を雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
- 東日本大震災における被災離職者等を雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)
- 発達障害者または難治性疾患患者を雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
- 障害者を初めて雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
- 正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な者を雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
- 自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等を雇い入れる
- 特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
- 55歳未満で安定所等で個別支援を受けている者等を試行的に雇い入れる
- トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
- 障害者を試行的・段階的に雇い入れる
- トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
- 建設業の中小事業主が若年者(35歳未満)又は女性を建設技能労働者等として試行雇用する
- トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)
- 雇用情勢が特に厳しい地域で、事業所の設置整備をして従業員を雇い入れる
- 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
- 沖縄県内で事業所の設置整備をして35歳未満の若年者を雇い入れる
- 地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)
-
(注)これらのほか、雇い入れた従業員に対して職業訓練を行う場合、下記7に掲げた助成金を受けられる場合があります。
5.雇用環境の整備関係等の助成金
- 障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる
- 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
- 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援を実施する
- 障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)
- 障害者の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等を設置・整備する
- 障害者作業施設設置等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 障害者の福祉の増進を図るための福祉施設等を設置・整備する
- 障害者福祉施設設置等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 障害者の雇用管理のために必要な介助者等を配置または委嘱する
- 障害者介助等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 障害者の通勤を容易にするための措置を実施する
- 重度障害者等通勤対策助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 重度障害者を多数継続雇用する事業施設等の整備等を実施する
- 重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構)
- 評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間制社員制度を整備する
- 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
- 介護労働者のために介護福祉機器の導入を行う
- 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
- 介護労働者・保育労働者のための賃金制度の整備を行う
- 人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)
- 事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援する
- 人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)
- 人事評価制度と賃金制度を整備し、生産性向上、賃金アップ、離職率を低下させる
- 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
- 生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を図る企業を支援する
- 人材確保等支援助成金(設備改善等支援コース)
- 働き方改革を取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を図る
- 人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)
- 建設業の中小事業主が、雇用管理改善の導入・実施を通じて若年者及び女性の入職率に係る目標を達成する、または雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定する
- 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース(建設分野))
- 外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備(就業規則等の多言語化など)を通じて、外国人労働者の職場定着を図る
- 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
- 建設業の事業主等が、若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を実施する、または建設工事における作業についての訓練を推進する活動を実施する
- 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))
- 建設業の中小事業主等が、被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借する、または自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借する 等
- 人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))
- 季節労働者を通年雇用する
- 通年雇用助成金
- 65歳以上への定年引上げ等を実施する
- 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
- 高年齢者の雇用管理制度を整備する
- 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
- 高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換する
- 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
- 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用する
- キャリアアップ助成金(正社員化コース)
- すべてまたは(雇用形態別等)一部の有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)の基本給の賃金規定等を改定し、2%以上増額させる
- キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
- 有期契約労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施する
- キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
- 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用する
- キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
- 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用する
- キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
- 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額する
- キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)
- 短時間労働者の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用する
- キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
6.仕事と家庭の両立支援関係等の助成金
- 男性の育児休業等取得推進に取り組む
- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
- 中小企業が仕事と介護の両立支援に取り組む
- 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)
- 中小企業が労働者の円滑な育児休業取得・職場復帰に取り組む
- 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
- 育児・介護等を理由とする離職者を再雇用する
- 両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)
- 300人以下の中小企業が女性が活躍しやすい職場環境を整備し、目標を達成する
- 両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)
- 事業所内保育施設を設置・増設・運営する
- 両立支援等助成金(事業所内保育施設コース)
- 新型コロナウイルスの感染拡大防止等として、小学校等が臨時休業した場合等に、保護者である労働者に有給の休暇を付与する
- 両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に有給の休暇を付与する
- 両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)
7.人材開発関係の助成金
- OJTとOff-JTを組み合わせた訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等を実施する
- 人材開発支援助成金(特定訓練コース)
- 職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を実施する
- 人材開発支援助成金(一般訓練コース)
- 有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得する
- 人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)
- 有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)に対して職業訓練を行う
- 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
- 建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講させる
- 人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
- 建設業の事業主等が建設労働者に有給で技能実習を受講させる
- 人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
- 障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する
- 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
8.その他
※震災関係の雇用関係助成金の取扱い
雇用関係助成金の支給申請に関して、天災その他支給申請期間内に助成金の支給を申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、当該理由がやんだ後1か月以内にその理由を記した書面を添えて支給申請をすることができます。
熊本地震関係
東日本大震災関係
旧様式ダウンロード
雇用関係助成金に共通の要件等
雇用関係助成金を受給するためにはここに掲げる共通の要件等を満たす必要があります。
また、生産性を向上させた企業は助成金が割増されることがあります。
共通の要件に関するパンフレット、支給要領及び申請様式はこちら。
助成金のお問い合わせ先・申請先
なお、上記8の助成金のお問い合わせ先は、このお問い合わせ先ではなくそれぞれの助成金の解説ページをご覧ください。
雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者について
民間の職業紹介事業者とともに、地方公共団体が行う無料職業紹介についても、この取扱いの対象となります。
取扱いを希望される職業紹介事業者の方は、都道府県労働局に手続きを行ってください。
事業主の方は、このコーナーの「取り扱い紹介事業者一覧表」により具体的な事業者をご確認ください。