雇用・労働雇用関係助成金の不正受給について

不正受給とは

 不正受給とは、事業主等が偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。
 事業主等の代表者のほか、事業主等の役員、従業員、代理人その他当該事業主等の支給申請、申請書類の作成に関わった者が、偽りその他不正の行為をした場合には、当該事業主等が不正の行為をしたものとみなします。

【不正受給の場合】

  • 不正に受給した助成金は、全額返還しなければなりません。また、全額返還のほか、不正受給日の翌日からの延滞金、不正受給した額の2割に相当する額も納付しなければなりません。
  • 不正受給決定日から5年間、雇用関係助成金(不正受給を行った以外の助成金を含む)は受給できません。また、全額返納されていない場合、この期間は延長されます。
  • 公表基準に該当する場合、「事業主名及び代表者名」などが公表されます。
 
 

ページの先頭へ戻る

リーフレット

ページの先頭へ戻る

不正受給に関与した社会保険労務士・代理人・訓練実施機関の公表

【社会保険労務士、代理人が不正受給に関与した場合】

  • 不正受給に関与した額(延滞金、2割に相当する額を含む)について、事業主と連帯して返還する義務を負います。
  • 不正受給決定日から5年間、雇用関係助成金の申請は受理されません。また、全額返納されていない場合、この期間は延長されます。
  • 都道府県労働局及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページに「氏名及び事業所名」などが公表されます。


 

ページの先頭へ戻る