雇用調整助成金(不正受給関係)

不正受給及び自主申告について

■故意に支給申請書に虚偽の記載を行ったり、偽りの証明を行うことは、
  不正受給に該当します。
■不正受給の場合、
 ・不正発生日を含む判定基礎期間以降の金額
 ・不正受給額の2割相当額(違約金)
 ・年3分の延滞金
  の合計額を返還請求
します。
■不正受給日から5年間、雇用関係助成金(不正受給を行った
  以外の助成金を含む)は受給できません
(不支給)。
 ※全額返納されていない場合は延長されます。




労働局において積極的な調査を行っています。受給した助成金について、自ら調査を行い、不正・不適正の場合は、自主申告してください。

自主申告ではない不正受給事案については、例外なく事業主名等を公表します。
※支給決定取消等を行った額が100万円未満を除く。

不正受給とは

  • 事業主等が偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。
  • 事業主等の代表者のほか、事業主等の役員、従業員、代理人その他当該事業主等の支給申請、申請書類の作成に関わった者が、偽りその他不正の行為をした場合には、当該事業主等が不正の行為をしたものとみなします。

自主申告について

  • 労働局が調査を行う前に、不正・不適正な受給であったことの全ての事実を申告することです。
  • 自主申告を行い、迅速に全額返還していただければ、事業主名の公表を原則として行いません。(※特に重大又は悪質の場合は非公表とはなりません。)。

自主申告の方法

  • 不正・不適正にかかわらず、速やかに申請した都道府県労働局にその旨をご連絡ください。
  • 要件に合致しないことがわかる書類を労働局に提出してください。
  • 「全体は調査中だが、一部で不適正な部分が見つかり、まずは自主申告したい」という場合は、調査中であることも含めて申告をしてください。

【労働局・ハローワーク連絡先】

都道府県労働局、公共職業安定所の連絡先は以下のページでご確認いただけます。

助成金のお問い合わせ先・申請先|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 

事業主名等の公表について

公表基準に該当する場合は、事業主名等の公表を行います。

公表基準

 1 不正受給による支給取消額及び不正を理由として不支給決定を受けた支給申請額の合計額
  が100万円以上の場合
   ⇒公表対象。ただし、労働局の調査前に不正受給について自主申告を行い、かつ、返還命
  令後1か月以内に全額納付した場合であって、不正の態様・手段、組織性等から判断して、
  管轄労働局が特に重大又は悪質ではないと認める場合は公表しないことができる。

 
 2 不正受給による支給取消額及び不正を理由として不支給決定を受けた支給申請額の合計額
  が100万円未満の場合
   ⇒公表対象外。ただし、不正の態様・手段、組織性等から判断して、管轄労働局長が特に
  重大又は悪質であると認める場合は公表対象とする。
 
 3 社会保険労務士や代理人が不正に関与した場合
   ⇒金額、返還の有無にかかわらず公表対象
 

公表案件

事業主名等の公表は管轄都道府県労働局のホームページにおいて行っています。

北海道局 ・青森局 ・岩手局 ・宮城局 ・秋田局 ・山形局  ・福島局 ・茨城局
栃木局  ・群馬局 ・埼玉局 ・千葉局 ・東京局 ・神奈川局 ・新潟局 ・富山局
石川局  ・福井局 ・山梨局 ・長野局 ・岐阜局 ・静岡局  ・愛知局 ・三重局
滋賀局  ・京都局 ・大阪局 ・兵庫局 ・奈良局 ・和歌山局 ・鳥取局 ・島根局
岡山局  ・広島局 ・山口局 ・徳島局 ・香川局 ・愛媛局  ・高知局 ・福岡局
佐賀局  ・長崎局 ・熊本局 ・大分局 ・宮崎局 ・鹿児島局 ・沖縄局


※社会保険労務士や代理人が不正に関与した場合については以下のページからもご確認いただけます。

事業主の方のための雇用関係助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

不正受給実績

【令和5年12月末実績】

  • 支給決定取消件数 2,666件
  • 支給決定取消金額 約532億5千万円
  • 回収済額 約370億9千万円

その他