雇用・労働建設・港湾労働対策
建設労働対策
対策の概要
建設投資は平成22年まで減少傾向にありましたが、ここ数年は景気回復や震災からの復興需要、東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の開催により増加傾向が見られます。
一方、建設業の労働者は、約3分の1が 55 歳以上と、他産業に比して高齢化が進行しており、さらに、新規高校卒業就職者の離職率も常に全産業、製造業を上回っており、将来の担い手不足が懸念されています。
政府では、将来の担い手確保のため、建設労働法に基づき「第十次建設雇用改善計画」を策定し、「若者が展望をもって働ける魅力ある職場づくりの推進」を課題(テーマ)に掲げ、各般の建設労働対策を講じているところです。
建設雇用改善計画(第10次)
建設雇用改善計画は、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が定める中期的計画で、建設労働者の雇用状態の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する基本的施策を定めており、建設労働対策を推進していく上での指針となるものです。
・概要
・本文
事業主の方が利用できる支援策
建設労働者の雇用の改善、技能の向上をめざす建設事業主や建設事業主団体を支援する制度です。建設労働者の確保・育成や技能承継を図ることにより、安定した雇用と能力の開発・向上を目的としています。
●女性建設労働者のための作業員施設の整備に向けた支援について
女性建設労働者の入職・定着促進が課題となっている建設業において、工事現場で作業等を行う女性建設労働者の就労環境を改善するため、人材確保等支援助成金の作業員宿舎等設置助成コースでは、女性専用の便所や更衣室、シャワー室、浴室を整備する中小建設事業主(元方の中小建設事業主に限る。)に対する支援を行っております。ご不明な点等ございましたら最寄りの都道府県労働局までお問い合わせください。
女性作業員施設設置経費助成リーフレット【PDF:901KB】
2.雇用管理の改善や入職を促す研修・取組
当該事業は、建設業において魅力ある職場の理解促進と雇用管理責任者の育成及び若年者の建設業への入職を促進するため、「雇用管理研修」及び「建設業若年者理解・定着促進事業」を委託により実施しています。
(1)雇用管理研修
雇用管理責任者を対象に労働者の雇い入れ、配置、その他雇用環境の改善に関し必要な知識を習得することを目的に実施しています。
※「雇用管理責任者」は事業主が建設事業所ごとに選任することとされております( 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)(以下「建労法」)第5条 第1項)。また、雇用管理責任者が必要な知識の習得、向上を図れるよう、研修を受けさせる等により努めなければならないとされております(同条第3項)。
なお、同一人を複数事業所の雇用管理責任者として選任しても差し支えありませんが、当該雇用管理責任者には受け持つ全ての事業所について、適正な雇用管理を行うことが求められます。ご不明な点等ございましたら最寄りの都道府県労働局までお問い合わせください。
※職業紹介責任者講習会・雇用管理責任者講習
下記3の「建設業務有料職業紹介事業」又は「建設業務労働者就業機会確保事業」を実施するために必要となる職業紹介責任者講習会や雇用管理責任者講習を実施しています。
(2)建設業若年者理解・定着促進事業(通称:「つなぐ化」事業)
高等学校等の生徒・教師等(以下「生徒・教師等」という。)を対象に、建設業に対する理解を深め、若年者の入職促進を図るため、建設業界と生徒・教師等がつながる機会(意見交換会、出前授業、現場見学会等)を提供する事業を実施しています。
3.建設業における労働力需給調整システム
建設労働者の雇用の安定等を図る観点から、建設事業主団体や団体を構成する事業主が厚生労働大臣の許可を受けて、「建設業務有料職業紹介事業」及び「建設業務労働者就業機会確保事業」を実施することができます。
両事業を実施するためには、両事業に関する措置を実施するための計画の認定を受ける必要があります。
「建設労働需給調整システム」の全体図
・「建設業務有料職業紹介事業」の概要
・「建設業務労働者就業機会確保事業」の概要
これらの事業の実施を検討されている事業主・団体向けに、相談・援助業務を実施しています。
お問い合わせ先:株式会社労働調査会(TEL:03-3915-6401)
(URL:http://www.chosakai.co.jp/ )
4.人材確保対策コーナーにおけるマッチング支援
建設労働者が不足している地域の主要なハローワークでは、「人材確保対策コーナー」を設置し、建設関係職種等を含めた人材不足分野の求人を対象として、その充足に向けた各種取組を強化しております。
建設業における雇用管理現状把握実態調査
建設業における雇用管理の現状を把握するとともに、建設業界の今後の雇用改善施策の方向性を検討することを目的として、「建設業における雇用管理現状把握実態調査事業」を行っております。
令和2年度(2020年度) 調査報告書 (株式会社 東京商工リサーチ実施)
令和元年度(2019年度) 調査報告書 (株式会社 東京商工リサーチ実施)
建設労働者の人材確保に関する各種資料・リンク
- 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~厚生労働省・国土交通省の令和5年度予算案の概要~(令和4年12月26日)建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~厚生労働省・国土交通省の令和5年度予算概算要求の概要~(令和4年9月2日)
- 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~厚生労働省・国土交通省の令和4年度予算案の概要~(令和3年12月27日)
- 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~厚生労働省・国土交通省の令和4年度予算概算要求の概要~(令和3年9月3日)
- 建設業務有料職業紹介事業の職業紹介責任者が受講する講習の基準を定めました(令和3年4月1日)
- 「第10次建設雇用改善計画」を策定し、告示しました~若者が展望をもって働ける魅力ある職場づくりの推進~(令和3年3月31日)
- 建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~厚生労働省・国土交通省の令和3年度予算概算要求の概要~(令和2年12月25日)
- 建設業の新規高校卒業就職者の離職状況分析(全産業及び製造業との比較)(平成30年7月31日労働市場分析レポート)[PDF形式:380KB]
- 建設業における若年労働者確保の課題について(平成29年10月31日労働市場分析レポート)[PDF形式:528KB]
- 「第9次建設雇用改善計画」を策定し、告示しました(平成28年3月31日)
- JILPT資料シリーズ No.149「建設労働者に関する分析—建設事業主団体等へのヒアリング調査を中心に—」(平成27年5月29日)
- 東日本大震災被災地の建設等人材確保に関する対策の取りまとめを公表します(平成27年1月20日)
- 建設産業と雇用の動向に関する長期分析(平成26年5月2日労働市場分析レポート)[PDF形式:591KB]
- 建設関係職種の求人・求職状況(平成25年10月1日労働市場分析レポート)[PDF形式:555KB]
- 建設産業における技能労働者の処遇改善に向けた取組(国土交通省)
- 建設現場へGO!-見る、知る、働く、建設産業のJobポータル-(建設産業人材確保・育成推進協議会)
港湾労働対策
トピックス
港湾雇用安定等計画の概要
港湾雇用安定等計画は、6大港(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の各港湾)における港湾労働者に係る労働力需給調整、雇用改善、能力の開発・向上に関し、国、都府県、港湾労働者雇用安定センター、事業主及び事業主団体が講ずべき措置の指針を示すものです。
港湾労働法遵守強化旬間
毎年11月21日から30日までを「港湾労働法遵守強化旬間」とし、港湾関係者の遵法意識の一層の高揚を図るとともに、港湾労働者からの申告に対する迅速な対応、現場パトロール及び立入検査の効果的な実施、雇用管理に関する勧告等により、違法就労の防止を図っています。
施策紹介
対策の概要
港湾運送事業は、貨物の取扱量が日ごとに変動するという特徴(港湾運送の波動性)を有することから、企業外労働力に依存せざるを得ない状況にあり、また、港湾運送事業主には、中小企業が多いこともあり、他の産業に比して、雇用改善、能力開発について、なお、改善の余地のある状況にあります。
このため、港湾労働法(昭和63年法律第40号)に基づき、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する施策を推進しています。
- 港湾労働対策
- 港湾雇用安定等計画 [PDF形式:244KB]の策定
- 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上等
- 港湾労働者派遣制度の実施
- 港湾労働者雇用安定センターによる業務の実施
港湾労働者派遣制度
港湾運送の業務においては、労働者派遣法により労働者派遣事業の適用除外業務とされており、労働者派遣を行うことができません。しかしながら、港湾運送の波動性に対処し、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における効率的な経営・就労体制の確立との両立を図るため、一定の要件の下に、港湾運送事業主間で港湾労働者を相互に活用することを認めています。
港湾労働者雇用安定センターによる業務
港湾労働者の雇用の安定その他福祉の増進を図ることを目的として次の業務を行っています。
- 1.港湾労働者の雇用管理に関する相談、援助
- 2.港湾労働者に対する訓練
- 3.港湾労働者派遣制度に係る情報の収集、整理及び提供
- 4.港湾労働者派遣契約の締結のあっせん
- 5.港湾労働者派遣制度に関する相談、援助
- 6.雇用管理者及び派遣元責任者に対する研修