福祉・介護精神保健福祉士について
1 精神保健福祉士とは
精神保健福祉士は、精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)に基づく名称独占の資格であり、精神保健福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者をいいます。
資格取得方法[54KB] [ PDF - 53KB ]
精神保健福祉士の試験事務について
精神保健福祉士の登録事務について
2 精神保健福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて
精神保健福祉士を取り巻く環境の変化に伴い、精神保健福祉士が果たす役割は、精神障害者に対する援助のみならず、精神障害等によって日常生活又は社会生活に支援を必要とする者や精神保健(メンタルヘルス)の課題を抱える者への援助へと拡大してきており、また、役割の拡大とともに精神保健福祉士の配置・就労状況も、医療、福祉、保健分野から、教育、司法、産業・労働分野へ拡大しています。これを受け、今般、拡大する役割に的確に対応できる精神保健福祉士を養成するため、精神保健福祉士の養成カリキュラム等を見直しました。今後、令和3年度より順次導入を行うこととしています。
・ 精神保健福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて [ PDF - 1MB ][1.1MB]
・ 精神保健福祉士養成課程のカリキュラム [ PDF - 7MB ][7.4MB]
▶ 精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会 [ URL ]
3 精神保健福祉士資格取得後の継続教育や人材育成の在り方について
令和元年度に、精神保健福祉士を取り巻く環境の変化に対して柔軟に対応できる精神保健福祉士を養成するため、養成課程のカリキュラムの見直しを行いましたが、さらに、養成課程で得た知識を応用し具体的な支援を展開する能力や、支援における理念と現実の差を埋めるための方策を考える能力等の求められる能力を養うため、精神保健福祉士資格取得後の継続教育や人材育成の在り方について取りまとめ、令和2年3月6日に公表しました。
・ 精神保健福祉士資格取得後の継続教育や人材育成の在り方について(概要) [ PDF - 2MB ][1.7MB]
・ 精神保健福祉士資格取得後の継続教育や人材育成の在り方について [ PDF - 1MB ][1.2MB]
▶ 精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会 [ URL ]
4 精神保健福祉士の養成に係る関係通知について
押印の廃止等行政手続の見直しを踏まえ、令和2年12月25日付けで通知の様式を改正いたしました。改正後の通知を含む関係通知の一覧については、以下のとおりです。
★今般の制度改正について、養成校向けにガイドブックを作成しましたので、ご参照ください。
・ 令和元年度精神保健福祉士養成課程のカリキュラム改正ガイドブック [ PDF - 3MB ][2.6MB]
[3]大学等において開講する精神障害者の保健及び福祉に関する科目の確認に係る指針について
・ 新旧対照表 [ PDF - 849KB ][57KB]
・ 改正後全文 [ PDF - 321KB ][193KB]
・ 様式 [ EXCEL - 68KB ][68KB]
(注) |
「精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令」第7条第2項に定める実地調査を行う場合はオンラインを活用しつつ実施することとしています。 |
[4]指定施設における業務の範囲等について
・ 通知(令和6年7月3日障発0703第1号)[74KB]
・ 新旧対照表 [239KB]
・ 改正後全文[261KB]
・ 様式 [ WORD - 61KB ][61KB]
[5]精神保健福祉士養成課程におけるソーシャルワーク実習を行う実習施設等の範囲について
・ 改正後全文 [ PDF - 107KB ][68KB]
・ 様式 [ WORD - 40KB ][40KB]
[6]精神保健福祉士法第7条第1号に規定する精神障害者の保健及び福祉に関する科目等の読替の範囲について
・ 通知(令和3年1月4日障発0104第1号) [ PDF - 71KB ][53KB]
・ 新旧対照表 [ PDF - 169KB ][45KB]
・ 改正後全文 [ PDF - 200KB ][101KB]
・ 様式 [ WORD - 26KB ][26KB]
[7]精神保健福祉士実習演習担当教員講習会の実施について
・ 通知(令和2年3月6日障発0306第7号) [ PDF - 84KB ][84KB]
・ 新旧対照表 [ PDF - 125KB ][125KB]
・ 改正後全文 [ PDF - 250KB ][250KB]
・ 様式 [ WORD - 26KB ][26KB]
なお、実習演習担当教員講習会の実施の届出等については、メールでも受け付けております。メールにてご提出される場合は、各様式を添付し、下記【提出先】までお送りください。
【提出先】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課心の健康支援室障害保健係
E-mail:psw_daigaku×mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「×」を「@」に置き換えてください。
[8]精神保健福祉士実習指導者講習会の実施について
・様式[WORD ー 29KB][30KB]
なお、実習指導者講習会の実施の届出等については、メールでも受け付けております。メールにてご提出される場合は、各様式を添付し、下記【提出先】までお送りください。
【提出先】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課心の健康支援室障害保健係
E-mail:psw_daigaku×mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「×」を「@」に置き換えてください。
[9]精神保健福祉士養成に係る実習生の受入に関するご協力のお願いについて
5 大学等確認変更届作成マニュアル及び各種様式例について
[1]大学等確認変更届作成マニュアル
精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第四条第一項に基づく大学等確認変更届につきましては、これまで統一的な作成マニュアルが存在しておらず、かねてより作成の要望がありました。このたび、大学等における事務手続の負担軽減等を目的に「精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第四条第一項に基づく大学等確認変更届の記載マニュアル(ここでは「大学等確認変更届作成マニュアル」とします。)」を作成いたしましたので、今後提出される確認変更届につきましては、本マニュアルを参考に作成いただきますようお願いいたします。
なお、大学等確認変更届につきましては、[2]にも記載のとおり、メールでのご提出も可能となっております。メールにてご提出される場合は、大学等確認変更届作成マニュアルをご確認いただき、必要書類をご準備のうえ、下記【提出先】までお送りください。
【提出先】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課心の健康支援室障害保健係
E-mail:psw_daigaku×mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「×」を「@」に置き換えてください。
従前の大学等確認変更届作成マニュアルは次のとおりです。
(注) |
「精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令」第7条第2項に定める実地調査を行う場合はオンラインを活用しつつ実施することとしています。 |
[2]各種申請書類等の様式例
精神保健福祉士の養成に関する各種申請書類のペーパーレス化等の推進において、令和4年度から試行的に「大学等確認変更届作成マニュアル(第4版) 1.提出書類一覧 1 Excelマクロ様式」に該当する書類の申請を開始しています。Excelマクロ様式を使用することで入力エラーの検出等が可能となっておりますのでご活用をお願いいたします。なお、「大学等確認変更届作成マニュアル(第4版) 1.提出書類一覧 1 Excelマクロ様式」以外の変更内容に応じて提出する必要書類(「大学等確認変更届作成マニュアル(第4版) 1.提出書類一覧 2-12」)についてもPDF等にてExcelマクロ様式と合わせてメールでの提出をお願するとともに、Excelマクロ様式は大学等確認申請書の様式には対応していないことご留意願います。マニュアル第3版に基づく従前の様式を用いた郵送による申請も引き続き受け付けております。
1. Excelマクロ様式 (「大学等確認変更届作成マニュアル(第4版)」1.提出書類一覧の 1)
※掲載の様式については改編を行う可能性がございます。
2. 各種様式例 (「大学等確認変更届作成マニュアル(第4版)」1.提出書類一覧の 1-5~1-7, 5~7,11~12)
※大学等と実習施設等間のやり取りでご活用下さい。
従前の精神保健福祉士の養成に関する各種申請書類等の様式例は次のとおりです。
1. 大学等確認申請書
2.大学等確認変更届
3. 大学等確認取消申請書
[3]精神保健福祉士養成施設等が行う報告の様式
精神保健福祉士養成施設等が管轄する都道府県に毎学年度行うこととされている報告に係る様式例は次のとおりですのでご活用ください。
6 精神保健福祉士実習指導者講習会について
精神保健福祉士国家試験を受験するに当たっては、指定科目である「精神保健福祉援助実習(以下「実習」という。)」を修めた後、受験する方法があります。
実習は、厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、実習を行うのに適当なもの(以下「実習施設等」という。)を利用して行わなければならず、また、実習を行うに当たっては、実習施設等において実習を指導する者(以下「実習指導者」という。)を置かなければならないと定められています。
実習指導者は、精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令第1条第8項において、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会(以下「実習指導者講習会」という。)であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければなりません。
「精神保健福祉士実習指導者講習会の実施について」(平成23年8月5日障発0805第7号)に規定する実施要領に基づき届出のあった実習指導者講習会の実施団体は次のとおりです。
なお、講習会の受講申込み等については、各実施団体にお問い合わせをお願いいたします。
(公益社団法人日本精神保健福祉士協会が運営する外部サイトへアクセスします。2024年11月時点URLです。)
・学校法人藤仁館学園 専門学校高崎福祉医療カレッジ
(学校法人藤仁館学園専門学校高崎福祉医療カレッジが運営する外部サイトへアクセスします。2024年11月時点URLです。)
・有限会社ホットラインワールド
(有限会社ホットラインワールドが運営する外部サイトへアクセスします。2024年11月時点URLです。)