精神保健福祉士の試験事務

1 制度の概要

精神保健福祉士について、その国家試験の実施に係る事務を行うもの

2 指定試験機関の指定及び指定の基準について

精神保健福祉士法第十条(抄)
    
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

4 厚生労働大臣は、第二項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

三 申請者が、第22条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算 して2年を経過しない者

ロ 次条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

3 指定試験機関

公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
(代表電話)03(3486)7521

4 受験手数料等 (令和3年8月6日現在)

(1) 精神保健福祉士試験の受験手数料 一般 24,140円  科目免除 18,820円  同時受験 19,520円

(2) 積算根拠 こちらを参照してください [ PDF - 130KB ]

※ 精神保健福祉士試験の受験手数料については精神保健福祉士法第九条第一項において、実費を勘案して定める額とされている。

(参照条文)精神保健福祉士法第九条(抄)
(受験手数料)
第九条  試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。