ページ7:介護福祉士試験における介護技術講習制度の実施について
社会福祉士・介護福祉士等
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平成17年度から介護技術講習会が実施され、同年度の第18回介護福祉士試験から、講習会を修了した者は実技試験が免除されています。
その概要は、次のとおりです。
1 趣旨
介護福祉士試験を取り巻く現状をみると、実技試験の受験者が年々増大しており、試験の実施体制等が課題となるとともに、受験する実務経験者等の質の向上も重要な課題となっております。
このため、「介護福祉士試験の在り方等介護福祉士の質の向上に関する検討会報告書」(平成16年6月)の提言を踏まえて、介護等に関する専門的技術についての講習(介護技術講習)を修了した者に対して実技試験を免除する制度を導入することにより、介護福祉士試験受験者の介護技術の向上を図るとともに、実技試験における受験者等の負担軽減等を通じた実技試験の適正な実施を図り、もって介護福祉士の質の向上に資するものです。
2 介護技術講習の実施者、内容
介護技術講習は、厚生労働大臣が指定した介護福祉士指定養成施設等の設置者があらかじめ厚生労働大臣に届け出て実施します。この介護技術講習を修了した者について、その申請により、介護福祉士試験の実技試験が免除されます。
項目 | 内容 | 時間数 |
---|---|---|
(1)介護過程の展開 |
|
6 |
(2)コミュニケーション技術 | コミュニケーションの技法に関する講義及び演習 | 2.5 |
(3)移動の介助等 |
|
6 |
(4)排泄の介助 | 排泄の介助に関する講義及び演習 | 4 |
(5)衣服の着脱の介助 | 衣服の着脱の介助に関する講義及び演習 | 3 |
(6)食事の介助 | 食事の介助に関する講義及び演習 | 3 |
(7)入浴の介助等 |
|
4 |
(8)総合評価 | (1)から(7)までの講習内容の修得に係る評価 | 3.5 |
合計 | 32 |
3 実施年度、免除の回数
介護技術講習は平成17年度から実施され、介護福祉士試験の実技試験の免除については、平成18年に実施される第18回介護福祉士試験から適用されています。実技試験の免除は、介護技術講習修了後引き続いて行われる次の3回の実技試験について免除されます。これは、筆記試験を受験したかどうか、あるいは、筆記試験に合格したかどうかにかかわらず、介護技術講習修了後引き続き行われる3回の実技試験を免除するものです。
4 介護技術講習の受講申込み等
介護技術講習を実施する介護福祉士養成施設、実施場所、実施期日・日程、受講定員、募集方法、受講料等については、インターネットや掲示などの方法によ り公表されますので、実施者(介護福祉士養成施設)に問い合わせるか、社団法人日本介護福祉士養成施設協会のホームページや実施者のホームページをご確認下さい。
(参考)
5 実技試験の免除申請の方法等
介護福祉士試験の実技試験を免除されるためには、介護福祉士試験の申込み時に、受験申込書の所定欄に実技試験の免除を希望する旨を記入するとともに必要な書類を添付して申請する必要があります。
実技試験の免除申請等の具体的な手続きや介護福祉士試験の日程等については、試験実施年度の7月上旬にあらかじめ官報で公告いたします。
また、詳細については、指定試験機関である財団法人社会福祉振興・試験センターが試験実施年度に発行する「介護福祉士国家試験 受験の手引き」において掲載されますので、当該受験の手引きもご参照下さい。
実技試験の免除申請の方法等の概要については、財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページに掲載されておりますので、ご参照下さい。
(参考)
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
福祉人材確保対策室
- 電話
- (03)5253-1111(内線2849)
- FAX
- (03)3591-9898