介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
1.届出先の行政機関について
業務管理体制の整備に関する届出書の届出先は、国・都道府県・指定都市・中核市・市町村にわかれており、事業者が運営する事業所の所在地により異なります。
区分は以下のとおりです。
区分 |
届出先 |
|
---|---|---|
1 |
事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
2 |
事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
3 |
事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者 |
指定都市の長 |
4 |
事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 |
中核市の長 |
5 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 |
市町村長 |
6 |
1から5以外の事業者 |
都道府県知事 |
フローチャート

地方厚生局管轄区域一覧
地方厚生局 |
管轄区域 |
---|---|
北海道厚生局 |
北海道 |
東北厚生局 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東信越厚生局 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |
東海北陸厚生局 | 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿厚生局 |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国四国厚生局 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州厚生局 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
2.事業者が整備する業務管理体制
届出事項
対象の事業者 |
届出事項 |
---|---|
全ての事業者 | 1.事業者の (1)名称又は氏名 (2)主たる事務所の所在地 (3)その代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 2.法令遵守責任者の氏名及び生年月日 |
事業所数が20以上の事業者 | 「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要 (注1) |
事業所数が100以上の事業者 | 「業務執行の状況の監査の方法」の概要 (注2) |
(注1)「業務が法令に適合することを確保するための規程」について
届け出る「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、規程全文を添付しても差し支えありません。
(注2)「業務執行の状況の監査の方法」について
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
3.業務管理体制整備の届出における事業所の考え方
事業所数について
事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。同一事業所であっても、サービス種別が異なる場合はそれぞれを1事業所として数えます。
例えば、一つの事業所で「訪問入浴介護」と「介護予防訪問入浴介護」の指定を併せて受けている場合、その事業所数は「2」と数えます。
みなし指定について
・みなし事業所のみの事業者は届出不要です。
・みなし事業所については、業務管理体制の整備においては事業所数に含めません。

介護予防・日常生活支援総合事業について
・介護予防・日常生活支援総合事業である第一号事業については、業務管理体制の整備における事業所としてその数は含めません。
4.届出様式
本ホームページからダウンロードできる様式について、宛名が「行政機関の長 殿」となっております。
この様式を用いて、行政機関を届け出る場合には、適宜宛名を変更して使用いただくか、届出先の行政機関のホームページからダウンロードしていただきますようお願いいたします。
届出が必要となる事由 |
様式 |
記入要領・記入例 |
---|---|---|
新規 |
第1号様式 PDF[124KB] Word[26KB] |
記入要領1[189KB] |
届出先の変更 |
記入要領2[235KB] | |
届出の事項変更 |
第2号様式 PDF[88KB] Word[21KB] |
記入要領3[154KB] |
(※1)紙媒体で区分変更を行う場合は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
業務管理体制の整備に関する届出システムを活用する場合は、1回の申請で構いません。
○ 以下の場合は変更の届出の必要はありません。
・事業所の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
・業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
記載要領を含めた届出案内をまとめてご覧になる場合
5.提出先(所管が厚生労働省の場合)
事業所が3つ以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者の方は厚生労働省へ届出を行ってください。
【提出先】
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省老健局総務課 介護保険指導室 業務管理係
■届出については、業務管理体制の整備に関する届出システムより電子申請が可能です。なお、従来どおり、郵送等による届出もできます。
■電子メールで提出をご希望の場合は、送信先アドレス等について、個別にお知らせしますので、下記へご連絡ください。
お問い合わせ先
老健局総務課介護保険指導室
TEL 03-5253-1111(内線3958)
FAX 03-3592-1281
※厚生労働省以外への届出については、届出先行政機関へご照会ください。