福祉・介護介護サービス事業者の業務管理体制
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
※制度改正のお知らせ
令和3年4月1日から、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、指定事業者が同一中核市にのみ所在する事業者の届出先が、原則として中核市の長へ変更となりますので、ご注意下さい。なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。
(これまで、中核市の長への届出は、地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者(同一市内のみに所在する事業者に限る)だけでしたが、これに追加となります。)
令和3年4月1日から介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が一部変わります[PDF形式:84KB]
制度の説明
業務管理体制の整備に関する届出
本ホームページに掲載されている様式について
※ 厚生労働省以外への届出については、届出先行政機関へご照会下さい。
記載要領を含めた届出案内を一括出力されたい場合は、こちらをご確認ください。
届出にあたっての注意事項
関係通知等
- 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について(平成21年3月30日)[PDF形式:656KB]
- 介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(平成21年3月30日)[PDF形式:1,255KB]
- 介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について(平成27年3月31日)[PDF形式:260KB] ※改正後全文
- 押印を求める手続きの見直し等のための「介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の送付について」等の一部改正について(令和2年12月25日)[PDF形式:561KB] ※抜粋
- 老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(令和3年2月26日)[PDF形式:292KB]
担当
老健局総務課介護保険指導室(内線3958)