福祉・介護介護サービス事業者の業務管理体制
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
※制度改正のお知らせ
令和3年4月1日から、都道府県知事が届出先となっていた事業者のうち、指定事業者が同一中核市にのみ所在する事業者の届出先が、原則として中核市の長へ変更となりますので、ご注意下さい。なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。
(これまで、中核市の長への届出は、地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者(同一市内のみに所在する事業者に限る)だけでしたが、これに追加となります。)
令和3年4月1日から介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が一部変わります[PDF形式:84KB]
制度の説明
業務管理体制の整備に関する届出
届出にあたっての注意事項
届出先の行政機関を確認してください。
事業所等を数える際にはご注意ください。
本ホームページに掲載されている様式について
本ホームページからダウンロードできる様式については宛名が「行政機関の長 殿」となっております。この様式を用いて行政機関に届け出る場合には、適宜宛名を変更して使用いただくか、届出先の行政機関のホームページからダウンロードしていただきますようお願いします。
関係通知等
担当
老健局総務課介護保険指導室(内線3958)