建築物環境衛生管理技術者について

≪このページの目次≫
1 制度概要
2 建築物環境衛生管理技術者の職務
3 建築物環境衛生管理技術者免状を取得するには
 (1)講習会
 (2)試験
4 建築物環境衛生管理技術者免状の発行手続き

1 制度概要

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、特定建築物所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。

2 建築物環境衛生管理技術者の職務

環境衛生上の維持管理に関する業務を全般的に監督します。具体的には次のようなものが考えられます。

・管理業務計画の立案
・管理業務の指揮監督
・建築物環境衛生管理基準に関する測定または検査結果の評価
・環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施

なお、建築物環境衛生管理技術者は、維持管理が管理基準に従って行われるようにするため、必要があると認めるときは、建築物維持管理権原者に対して意見を述べることができ、これらの者はその意見を尊重しなければならないこととされています。

※ 建築物環境衛生管理技術者の選任について
建築物環境衛生管理技術者を「選任する」とは、「置く」という場合と異なり、所有者等との間に何らかの法律上の関係(例えば委任関係)があれば足り、身分関係があることを要せず、かつ常駐することは必ずしも必要ではありません。
令和3年12月24日の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の改正により、建築物環境衛生管理技術者の選任の取り扱いが、次のとおり改正されました。

(1)一の特定建築物の管理技術者が同時に他の特定建築物の管理技術者とならないようにしなければならないことを原則とする規定及び二以上の特定建築物について一定の要件の下で管理技術者を兼ねることを認める規定について削除することとしたこと。
(2)管理技術者管理技術者が二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて、特定建築物所有者等は、
 ア 選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
 イ 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、アと同様の確認を行うこと
 ウ ア及びイの確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと
について、新たに規定したこと。

詳しくは、こちらの通知をご覧ください。
○建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布について(令和3年12月27日生食発1227第1号)
○建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(令和4年3月28日一部改正)
○確認書の様式例 Word版、PDF版

参考:令和4年3月31日までの取り扱いは、以下のとおりです。
建築物環境衛生管理技術者を選任の際には、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理技術者を選任します。そして、1人の建築物環境衛生管理技術者は、原則として2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼務してはならないとしております。
ただし、2以上の特定建築物について、相互の距離、それぞれの用途(同一性又は類似性)、構造設備(空気調和設備等の有無)、特定用途に供される部分の延べ面積、維持管理の権原を有する者の状況(同一性)等から見て、2以上の特定建築物の管理技術者となっても職務遂行上支障がないと判断される場合に、兼任を認めることとしております。(施行規則第5条)

なお、兼務が認められる場合にも制限があります。下記をご参考ください。
【建築物環境衛生管理技術者の選任について(平成14年3月26日健発第0326015号)より】
以下に示す場合であって、複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として職務遂行に支障がない場合には、以下のように兼任を認めることができる。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校以外の特定建築物の場合
   統一的管理性が確保されている場合においては、3棟までの兼任を認めることができる。
イ 学校教育法第1条に規定する学校の場合
   同一敷地内又は近接する敷地内にある建築物で、統一的管理性が確保されている場合においては、兼任を認めることができる。
なお、統一的管理性とは、建築物の維持管理権原者が同一で、かつ、空気調和設備、給水設備等建築物の衛生的環境の確保に係る設備が類似の形式であり、管理方法の統一化が可能なものをいうものであること。

3 建築物環境衛生管理技術者免状を取得するには

建築物環境衛生管理技術者免状の新規交付申請を行うことができる方は、次のいずれかの方です。

・厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会の課程を修了した者
・厚生労働大臣が行う試験に合格した者

(1)  講習会

建築物環境衛生管理技術者講習会は、厚生労働大臣の登録を受けた講習機関が実施しております。受講に関する詳しい情報(受講料の積算根拠を含む。)は登録講習機関のHPをご覧ください。

●登録講習機関
公益財団法人日本建築衛生管理教育センター 教務課 (TEL:03-3214-4624)
建築物環境衛生管理技術者講習会の案内:https://www.jahmec.or.jp/koushu/kanrigijutu.html

(2)  試験

建築物環境衛生管理技術者試験は、厚生労働大臣が指定する試験機関が実施しております。受験に関する詳しい情報(受験手数料の積算根拠を含む。)は指定試験機関のHPをご覧ください。

●指定試験機関
公益財団法人日本建築衛生管理教育センター 国家試験課 (TEL:03-3214-4620)
建築物環境衛生管理技術者試験の案内:https://www.jahmec.or.jp/kokka/

4 建築物環境衛生管理技術者免状の発行手続き

○オンライン申請(マイナポータルからの申請)方法はこちら

○紙申請(郵送による申請)方法はこちら

 

お問い合わせ先

厚生労働省 健康・生活衛生局 生活衛生課
TEL:03-5253-1111