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同一労働同一賃金ガイドライン

 

 本ガイドラインは、雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定するものです。

 同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示しています。

 この際、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例を付しています。

 不合理な待遇差の解消に向けては、賃金のみならず、福利厚生、キャリア形成・能力開発などを含めた取組が必要であるため、これらの待遇についても記載しています。

 本ガイドラインについては、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえ、労働政策審議会における議論を経て、最終的に確定されたものです。


 
 

 






■ 「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要(印刷用)

■ 同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号)

 

これまでの主な動向

平成28年12月に、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇差がどのような場合に不合理とされるかを事例等で示す 「同一労働同一賃金ガイドライン案」 「働き方改革実現会議」 に提示しました。
平成29年9月には、労働政策審議会から法律案要綱の答申が行われており、この答申に基づき作成した法律案 を、平成30年4月に国会へ提出し、平成30年6月29日に、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。(平成30年7月6日公布)
同一労働同一賃金に関する省令・指針については、平成30年11月に労働政策審議会に「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案」等を諮問[PDF形式:913KB]し、12月には労働政策審議会から答申[PDF形式:191KB]が行われ、12月28日に公布・告示しています。


 

ガイドラインに関するQ&A

Q1 ガイドラインとはどのようなものですか?守らないとどうなるのですか?

 

A1  ガイドラインは、正社員と非正規雇用労働者との間に待遇差が存在する場合に、どのような待遇差が不合理なものであり、どのような待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体例を示したものです。原則となる考え方等に反した場合、待遇差が不合理と認められる等の可能性があります。
 なお、ガイドラインに示されていない待遇や、具体例に該当しない場合についても、それぞれの待遇について労使で十分な検討をしていくことが望まれます。

 

Q2 同一労働同一賃金など非正規雇用の社員の待遇改善に取り組みたいのですが、どのように取り組めばよいのでしょうか?

 

A2 同一労働同一賃金に取り組む事業主の方からの電話相談対応や、事業所訪問による支援を無料で行う、「 働き方改革推進支援センター 」を47都道府県に設置しています。
 また、都道府県労働局では、非正規雇用労働者の待遇改善を行う事業主の方を対象とする「 キャリアアップ助成金 」を用意しています。これは、賃金規定や諸手当制度を共通化する場合などに所定の額の助成をする制度です。ぜひご活用ください。

 

 

 

Q3 パートタイム・有期雇用労働法やガイドラインの内容について知りたいのですが、どこに問い合わせたらよいでしょうか?

 

A3 


 

 

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