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同一労働同一賃金ガイドライン
本ガイドラインは、雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定するものです。
同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのかを示しています。
この際、典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例を付しています。
不合理な待遇差の解消に向けては、賃金のみならず、福利厚生、キャリア形成・能力開発などを含めた取組が必要であるため、これらの待遇についても記載しています。
本ガイドラインについては、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえ、労働政策審議会における議論を経て、最終的に確定されたものです。
同一労働同一賃金ガイドラインの概要[1.6MB]



同一労働同一賃金ガイドラインの改正について
(令和8年10月1日適用)
令和8年4月28日に改正パートタイム・有期雇用労働法施行規則、改正雇用管理指針とともに、改正同一労働同一賃金ガイドラインが公布され、令和8年10月1日から適用されます。

改正後の同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号)[209KB]
新旧対照表[259KB]
これまでの主な動向
平成29年9月には、労働政策審議会から法律案要綱の答申が行われており、この答申に基づき作成した法律案 を、平成30年4月に国会へ提出し、平成30年6月29日に、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。(平成30年7月6日公布)
同一労働同一賃金に関する省令・指針については、平成30年11月に労働政策審議会に「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針案」等を諮問[912KB]し、同年12月には労働政策審議会から答申が行われ、同年12月28日に公布・告示しています。
同一労働同一賃金の施行から5年が経過したことを踏まえ、令和7年2月から同一労働同一賃金部会を開催し、見直しに向けた議論を行いました。同一労働同一賃金ガイドラインを含む省令・指針が改正されることとなり、令和8年4月28日に公布、同年10月1日から施行・適用されます。
ガイドラインに関するQ&A
Q1 ガイドラインとはどのようなものですか?守らないとどうなるのですか?
なお、ガイドラインに示されていない待遇や、具体例に該当しない場合についても、それぞれの待遇について労使で十分な検討をしていくことが望まれます。
Q2 同一労働同一賃金など非正規雇用の社員の待遇改善に取り組みたいのですが、どのように取り組めばよいのでしょうか?
また、都道府県労働局では、非正規雇用労働者の待遇改善を行う事業主の方を対象とする「 キャリアアップ助成金 」を用意しています。これは、賃金規定や諸手当制度を共通化する場合などに所定の額の助成をする制度です。ぜひご活用ください。


