番号利用法に基づく省令の改正について(12月26日)

 

こちらのページでお伝えしておりました、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年12月12日内閣府・総務省令第7号)の内容が正しく対応していないことが判明し、情報連携を控えていただくよう要請していた事務につきましては、これを是正するための改正省令が本日12月26日に公布・施行されましたのでお知らせいたします。

 これにより、当該事務については情報連携が適切に行われることになりますが、地方公共団体及び国民の皆様にご不安やご不便をおかけいたしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。
 

※一部の事務については、データ標準レイアウトの条件設定を誤っていたため、当該部分については、今後、データ標準レイアウトの修正も行った上で情報連携を開始する予定です。(詳細は下記リンク参照)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00010.html

 

政策統括官付情報化担当参事官室