番号利用法に基づく省令の改正について(11月1日)

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用して他の自治体等と情報連携を行うことにより、従来添付書類が必要であった手続きについて、添付書類の省略ができることとなっています。
今般、一部の事務(※)の情報連携において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年12月12日内閣府・総務省令第7号。以下「番号省令」と言います。)の内容が正しく対応していないことが判明したことを踏まえ、現在、省令改正に向けた検討が進められています。

※番号省令の内容が正しく対応していなかった事務
・ 船員保険法による療養の給付の受給等(葬祭料の支給決定)
・ 生活保護の実施
・ 生活保護の申請に係る事実についての審査
・ 職権による生活保護の開始若しくは変更
・ 生活保護の停止若しくは廃止
・ 徴収金の徴収
・ 保護に要する費用の返還
・ 障害厚生年金及び障害手当金の裁定請求書の受理・審査・通知(日本年金機構)
・ 福祉の措置
・ 措置に要する費用の支弁
・ 措置に要する費用の徴収
・ 支援給付の実施
・ 支援給付の申請に係る事実についての審査
・ 職権による支援給付の開始若しくは変更
・ 支援給付の停止若しくは廃止
・ 徴収金の徴収
・ 支援給付に要する費用の返還
・ 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給決定
・ 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給決定の変更の決定
 
なお、上記事務※については各個別法令に照らし、必要な情報の取得を行っているものでありますが、改正省令の施行までの間は、番号省令と内容が正しく対応していないことを踏まえ、情報連携を控えていただくよう要請しております。
速やかに省令を改正し、適正な情報連携を実施するよう努めてまいります。
※一部の事務については、データ標準レイアウトの条件設定を誤っていたため、当該部分については、データ標準レイアウトの修正も行う予定です。(詳細は下記リンク参照)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00010.html

 

政策統括官付情報化担当参事官室

社会・援護局保護課

社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
老健局高齢者支援課

保険局保険課

年金局事業管理課