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車両系木材伐出機械に係る規制
車両系木材伐出機械に係る規制について
林業現場では、伐木、造材、集材等の作業を行う機械(車両系木材伐出機械)が用いられており、近年、車両系木材伐出機械の多様化・高度化が進められてきています。こうした中、車両系木材伐出機械を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が増加し、年間60
件程度発生している一方で、その特性に応じた労働災害防止措置は設けられていないことから、車両系木材伐出機械等による労働災害の防止を図るため、労働安全衛生規則等の改正を行いました。
改正労働安全衛生規則等は平成25年11月29日に公布され、平成26年6月1日から施行されています(特別教育対象業務の追加については平成26年12月1日から施行)。
○改正省令
- 改正労働安全衛生規則新旧対照表[272KB]
○改正告示
- 改正特別教育規程新旧対照表[64KB]
○関連通達等
- 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成26年1月15日付け基発0115第4号)[239KB]
- 安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示の適用について(平成26年1月15日付け基発0115第5号)[72KB]
- 安全衛生特別教育規程留意事項(平成26年11月28日基安安発1128第2号)(別紙省略)[117KB]
- 安全衛生特別教育規程留意事項(平成27年3月31日基安安発0331第2号)(別紙省略)[108KB]
- 車両系木材伐出機械に関する問答について(平成28年9月14日付け事務連絡)(一式)[234KB]
- 車両系木材伐出機械に関する問答について(平成28年9月14日付け事務連絡)(上記の問答部分のみ)[231KB]
○参考資料
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