育児休業等給付について
育児休業等給付の概要
育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金はこども未来戦略(※)に基づき、令和7年4月1日に創設されました。
※ こども未来戦略にはこの他にも様々な子育て支援策が盛り込まれております。詳細は以下のリンク先をご参照ください。
こども未来戦略(こども家庭庁ホームページ)
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出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設(令和7年4月1日)
「出生後休業支援給付金」

支給要件及び必要書類は、簡易診断ツールからもご確認いただけます。
・出生後休業支援給付金において配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について[1.3MB]
・配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書[53KB]
・雇用保険被保険者でないことの証明書[57KB]
・賃金支払状況についての証明書[54KB]
・育児休業証明書[51KB]
・リーフレット簡易版[384KB]
「育児時短就業給付金」

・育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)[33KB]
・育児時短就業期間等に係る証明書 (別紙)週所定労働時間算定補助シート[15KB]
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育児休業等給付の各給付金の内容と支給申請手続
「出生時育児休業給付金」
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
「育児休業給付金」
原則1歳(注)未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
「出生後休業支援給付金」
令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
育児休業給付の内容と支給申請手続(令和7年8月1日改訂版)[6.3MB]

令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。
詳しくは以下のパンフレット「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」をご覧ください。
育児時短就業給付の内容と支給申請手続(令和7年8月1日時点版)[2.6MB]
よくあるご質問
Q&A~育児休業等給付~|厚生労働省