育児休業給付について

育児休業給付とは

雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
詳しくは以下のパンフレット「育児休業給付の内容と支給申請手続」をご覧下さい。
 

育児休業給付に関する留意事項

  保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
 さらに、保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
 なお、あらかじめ1歳(1歳6か月)に達する日の翌日について保育所における保育が実施されるように申込みを行っていない場合は該当しません。保育所による保育の申込み時期等については、市町村にご確認願います。
 詳しくは上に掲載しているパンフレット17頁をご覧ください。
 また、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合や、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する方が保育所における保育の実施が行われないなどの理由により1歳6か月に達する日まで育児休業を取得する場合の育児休業給付の取扱いについて、事例をまとめましたのでパンフレットと併せてご覧下さい。
 

<参考>平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます。