Q&A~育児休業給付~

質問一覧

Q 1 出生時育児休業給付金の支給要件を教えてください。

Q 2 出生時育児休業給付金は、性別に関係なく受給できますか。
Q
3 出生時育児休業を3回に分割して取得しましたが、3回とも出生時育児休業給付金を受給できますか。
Q
4 出生時育児休業を30日間取得しましたが、出生時育児休業給付金を受給できますか。
Q
5 妻の出産日から半年間の育児休業取得を考えていますが、出生時育児休業給付金と育児休業給付金で分けて
         申請する必要がありますか
Q
6 出生時育児休業期間中に、一時的に会社で就業することはできますか。また、就業できる日数・時間を教え
         てください。

Q 育児休業給付金の支給要件を教えてください。

Q 育児休業給付金における育児休業開始日とはいつですか。また、男性も育児休業給付金を受給することは
         可能ですか。

Q 9 育児休業給付金は、いつまで支給されるのですか。 

Q10   どのような場合に、1歳6か月まで延長が可能になるのでしょうか。

Q11   どのような場合に、2歳まで延長が可能になるのでしょうか。
Q12
   延長事由に該当し、1歳6か月まで延長して育休を取得することとなりましたが、1歳~1歳6か月の間で
         職場復帰している配偶者と育児休業を交替することは可能でしょうか。
Q13
   延長事由に該当し、1歳6か月まで延長して育休を取得することが可能となりましたが、配偶者が育児休業
         を取得する時期は自由に選べるのでしょうか。

Q14   第1子に係る育児休業給付金を受給中に、第2子を妊娠した場合に、第1子の育児休業給付金はいつまで
         支給されますか。

Q15   育児休業取得後に、一度職場復帰しましたが、その後、再度同一の子に係る育児休業を取得した場合、育児
         休業給付金の対象となりますか。
     また、育児休業を3回に分割して取得しましたが、3回分とも育児休業給付金の対象となりますか。
Q16
   分割取得後の育児休業給付金に係る支給申請方法を教えてください。

Q17   育児休業期間中に就業した場合、育児休業給付金はどうなりますか。

Q18   育児休業期間中に就業し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付金はどうなりますか。
Q19   育児休業を取得予定ですが、育児休業中に在職中の事業所を退職することを予定しています。この場合も
         育児休業給付の対象となりますか。
Q
20   有期雇用労働者の場合、受給要件は異なりますか。
Q21   育児休業給付の受給手続には何が必要でしょうか。また、いつどこで手続きをすればよいのでしょうか。
Q22   育児休業給付の支給申請は、育児休業を取得している被保険者が行うのでしょうか。
Q23   育児休業給付の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてくださ
         い。
Q24  
育児休業給付の対象となる子は、実子だけでしょうか。
Q25  
育児休業期間中に、退職した場合は、それまで受給した育児休業給付は返金する必要がありますか。
Q26
   育児休業給付はどのくらいで口座に入金されますか。
Q27
   育児休業給付は、課税の対象となりますか。

Q28   育児休業給付の受給中も、雇用保険料を納付しなければならないのでしょうか。

Q29   育児休業給付の受給中も、社会保険料(健康保険、厚生年金)を納付しなければならないのでしょうか。
Q30   ハローワークの支給(不支給)の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょう
         か。

Q31   令和4年1月に出産した子について、令和4年5~7月に育児休業を取得しましたが、令和4年10月以降
         に再度育児休業を取得することはできますか。
Q32   令和4年1月に妻が出産した子について、パパ休暇を取得しましたが、令和4年10月以降に再度育児休業を
         取得することはできますか。
 

回答事項

Q1 出生時育児休業給付金の支給要件を教えてください。


出生時育児休業給付金は、雇用保険の被保険者の方が、産後パパ育休(出生時育児休業)(※)を取得して、以下の要件を満たした場合に支給されます。
(※)「出生日または出産予定日のうち早い日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日まで」の期間内に4週間(28日)までの範囲で取得されたもの。この休業は、被保険者が初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認めていることが必要。
1.子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
2.育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること(詳細はQ7を参照ください。)。
3.休業開始中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること。(「最大」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。休業期間が28日間より短い場合には、その日数に比例して短くなります。)

産後パパ育休(出生時育児休業)開始時点において、有期雇用労働者(契約期間の定めのある方。以下同じ。)の場合は、別途要件(Q20参照)があります。
 

Q2 出生時育児休業給付金は、性別に関係なく受給できますか。


出生時育児休業給付金は、原則男性を対象とした給付金です。
※産後休業(出産日の翌日から8週間)は出生時育児休業に含まれないため(産後6週間を経過した場合であって、被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされます。)、基本的には女性が出生時育児休業給付金を受給できるのは、養子の場合に限られます。
 

Q3 出生時育児休業を3回に分割して取得しましたが、3回とも出生時育児休業給付金を受給できますか。


出生時育児休業は2回まで分割取得ができるため、3回目に取得した出生時育児休業については、出生時育児休業給付金の支給対象外となります。なお、3回目の出生時育児休業について、被保険者と事業主との間で育児休業に振り替える旨合意すれば、育児休業給付金として支給申請することもできます。
 

Q4 出生時育児休業を30日間取得しましたが、出生時育児休業給付金を受給できますか。


出生時育児休業給付金の支給は28日間が限度のため、28日分のみの支給となり、28日間を超える分については、支給されません。なお、29日目以降に取得した出生時育児休業について、被保険者と事業主との間で育児休業に振り替える旨合意すれば、育児休業給付金として別途支給申請することもできます。
 

Q5 妻の出産日から半年間の育児休業取得を考えていますが、出生時育児休業給付金と育児休業給付金で分けて申請する必要がありますか。


出生時育児休業給付金を申請せず、育児休業給付金のみ申請することが可能です(出生時育児休業を取得せず、出生日以降育児休業を取得することも可能です。)。
 

Q6 出生時育児休業期間中に、一時的に会社で就業することはできますか。また、就業できる日数・時間を教えてください。


出生時育児休業給付金の支給対象期間中、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)まで就業することが可能です。休業期間が28日間より短い場合には、その日数に比例して短くなります。
例:14日間の休業 ⇒ 最大5日(5日を超える場合は40時間)
      10日間の休業 ⇒ 最大4日(4日を超える場合は約28.57時間)
      [10日×10/28≒3.57(端数切り上げ)⇒4日、80時間×10/28≒28.57時間(端数処理なし)]

出生時育児休業期間中に就業した時間を合計した際に生じた分単位の端数は切り捨てます。
また、出生時育児休業を分割して取得する場合は、それぞれの期間ごとに端数処理を行います。
 

Q7 育児休業給付金の支給要件を教えてください。


育児休業給付金は、雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(※)を取得して、以下の要件を満たした場合に支給されます。
(※) 休業開始日から、当該休業に係る子が1歳(いわゆるパパ・ママ育休プラス制度を利用して育児休業を取得する場合は1歳2か月。さらに保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月または2歳)に達する日前までにあるもの。 この休業は、被保険者が初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認めていることが必要。
1.1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
2.育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。
     育児休業を開始した日前2年間に上記の月数が12か月ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、受給要件が緩和され、支給要件を満たす場合があります。
3.1支給単位期間中(支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいう。以下同じ。)の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること。

育児休業開始時点において、有期雇用労働者の場合は、別途要件(Q20参照)があります。
 

Q8 育児休業給付金における育児休業開始日とはいつですか。また、男性も育児休業給付金を受給することは可能ですか。


産後休業から引き続いて育児休業を取得した女性の場合は、出産日から起算して58日目となります。
また、男性も育児休業給付金の対象となります。
 

Q9 育児休業給付金は、いつまで支給されるのですか。


原則、養育している子が1歳になった日の前日(具体的には1歳の誕生日の前々日。民法の規定上、誕生日の前日をもって満年齢に達したとみなされる為)までです。
ただし、子が1歳になる前に職場復帰された場合は復帰日の前日までです。
また、一定の要件を満たした場合は、最大で1歳6か月または2歳となった日の前日まで受給できる場合があります(Q10及びQ11参照)。
 

Q10 どのような場合に、1歳6か月まで延長が可能になるのでしょうか。


以下1または2のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

1.育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合
※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。

2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

3.当該被保険者の他の休業が終了した場合
(1)当該子(A)に係る休業が、他の子(B)に係る産前産後休業または育児休業により終了し、その後、他の子(B)に係る休業が、当該他の子(B)の死亡または当該被保険者と同居しないこととなったことで終了したとき及び当該子(A)が1歳に達する日の翌日が当該他の子(B)に係る休業期間に含まれるとき
(2)当該子に係る休業が、対象家族に係る介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の解消、離縁等で当該介護休業が終了したとき

 (注)有期雇用労働者の方は、子が1歳に達する日の翌日において、子が1歳6か月までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です。
 

Q11 どのような場合に、2歳まで延長が可能になるのでしょうか。


 以下1または2のいずれかに該当する理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

 1.育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳6か月に達する日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合
※あらかじめ1歳6か月に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。

2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳6か月に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

3.当該被保険者の他の休業が終了した場合
(1)当該子(A)に係る休業が、他の子(B)に係る産前産後休業または育児休業により終了し、その後、他の子(B)に係る休業が、当該他の子(B)の死亡または当該被保険者と同居しないこととなったことで終了したとき及び当該子(A)が1歳に達する日の翌日が当該他の子(B)に係る休業期間に含まれるとき
(2)当該子に係る休業が、対象家族に係る介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の解消、離縁等で当該介護休業が終了したとき

 (注)有期雇用労働者の方は、子が1歳6か月に達する日の翌日において、子が2歳までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要です。
 

Q12 延長事由に該当し、1歳6か月まで延長して育休を取得することとなりましたが、1歳~1歳6か月の間で職場復帰している配偶者と育児休業を交替することは可能でしょうか。


育児休業の延長事由に該当しており、かつ、夫婦交替で育児休業を取得(延長交替)する場合、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間中、夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金の対象となります。添付書類として確認書を提出する必要があるなど申請に当たって注意すべき点がありますので、記載方法についてまとめたリーフレット(https://www.mhlw.go.jp/content/000984576.pdf[2.2MB])も併せて参照ください。
 

Q13 延長事由に該当し、1歳6か月まで延長して育休を取得することが可能となりましたが、配偶者が育児休業を取得する時期は自由に選べるのでしょうか。


1歳~1歳6か月の期間中に、夫婦交替の育児休業の取得(延長交替)が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・子について、育児休業の申出をした被保険者又は配偶者が、当該子の1歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること。
・当該休業をすることとする1の期間の初日が当該子の1歳に達する日の翌日(その配偶者が当該子の1歳に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする1の期間の末日の翌日以前の日)であること。

上記により、被保険者の育児休業期間中に配偶者が育児休業を開始するか、被保険者の育児休業期間終了日の翌日に配偶者が育児休業を開始しなければ、育児休業給付金の支給対象とはなりません(夫か妻のいずれかが子を養育するための休業を行っている必要があり、子を養育する者がいない期間が生じるような延長交替の取得は認められません。)。
 

Q14 第1子に係る育児休業給付金を受給中に、第2子を妊娠した場合に、第1子の育児休業給付金はいつまで支給されますか。


 第2子に係る産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)に第1子に係る育児休業が終了することとなるため、第1子に係る育児休業給付金については、産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)までの支給となります。
なお、第2子の育児休業開始時点において、受給資格を満たせば、第2子に係る育児休業給付金を受給することが可能です。
 

Q15 育児休業取得後に、一度職場復帰しましたが、その後、再度同一の子に係る育児休業を取得した場合、育児休業給付金の対象となりますか。また、育児休業を3回に分割して取得しましたが、3回分とも育児休業給付金の対象となりますか。


 育児休業は、2回まで分割取得することができますが、3回目に取得した育児休業については原則支給対象外となります。ただし、以下の例外のいずれかに該当すれば、3回目以降の育児休業給付金の申請が可能です。

例外1:除外事由
以下の事由に該当する場合は、育児休業の取得回数制限から除外されます。
・別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合(当初の育児休業の申出対象である子が1歳6か月または2歳までの場合を含みます。)。
・育児休業の申出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合。
・育児休業の申出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等で2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合。
・育児休業の申出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申込みを行っているが、当面それが実施されない場合。

例外2:延長交替
育児休業の延長事由(Q10及びQ11)があり、かつ、夫婦交替で育児休業を取得する場合、1歳~1歳6か月、1歳6か月~2歳の各期間中、夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金の対象となります(詳細は問12を参照ください。)。
 

Q16 分割取得後の育児休業給付金に係る支給申請方法を教えてください。


分割で取得する2回目の育児休業給付金の初回申請の場合、改めて受給資格の確認を行う必要はありませんが、育児休業給付受給資格確認票・(初回)支給申請書での提出が必要になります。当該2回目の育児休業に係る支給単位期間は、当該2回目の休業開始日または当該2回目の休業開始日の応当日から、それぞれその翌月の応当日の前日までの1か月間ごとです。賃金月額証明書の提出は、分割前の育児休業で提出済みのため、再度の提出は不要です。
 

Q17 育児休業期間中に就業した場合、育児休業給付はどうなりますか。


その就業が、臨時・一時的であって、就業後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。
なお、就業した場合、1支給単位期間において、就業している日数が10日(10日を超える場合は、就業している時間が80時間)以下であることが必要です。
この就業した日数・時間は、在職中の事業所以外で就業した分も含まれます。
 

Q18 育児休業期間中に就業し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付金はどうなりますか。


1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付金の支給額は、0円となります。
また、80%に満たない場合でも、支払われた賃金額に応じて、支給額が減額される場合があります。

※1 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの日数)となります。
 

Q19 育児休業を取得予定ですが、育児休業中に在職中の事業所を退職することを予定しています。この場合も育児休業給付の対象となりますか。


育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。
このため、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象となりません。
ただし、育児休業給付金の受給資格確認後に、退職する予定となり、退職した場合は、その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは支給対象となります(支給単位期間の末日で退職した場合は当該期間も含む。)。
 

Q20 有期雇用労働者の場合、支給要件は異なりますか。


無期雇用労働者(契約期間の定めのない方)と支給要件が異なります。
出生時育児休業給付金の場合、上記問1の要件に加え、子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間(労働契約が更新される場合は更新後のもの。以下同じ。)が満了することが明らかでないことが必要です。
育児休業給付金の場合、上記問7の要件に加え、子が1歳6か月(延長事由に該当し、子が1歳6か月後の期間について育児休業を取得する場合は、1歳6か月の休業開始時において2歳)までの間に労働契約の期間が満了することが明らかでないことが必要です。
 

Q21 育児休業給付の受給手続には何が必要でしょうか。また、いつどこで手続をすればよいのでしょうか。


下記の必要書類を持参し、在職中の事業所を管轄するハローワーク(https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)に申請ください。なお、ハローワークの開庁時間は8:30~17:15までです。

●出生時育児休業給付金
1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2.育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など出生時育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払い状況を証明できるもの
4.母子健康手帳、医師の診断書(分娩(出産)予定証明書)など出産予定日及び出産日を確認することができるもの(写し可)
※子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から提出可能となり、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日が提出期限となります。

●育児休業給付金
【初回の申請に必要な書類】
 1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(未提出の場合)
 2.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
 3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカードなど育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの
 4.母子手帳など育児の事実、出産予定日及び出産日を確認することができるもの(写し可)
※受給資格確認手続のみ行う場合は初回の支給申請を行う日まで、初回の支給申請も同時に行う場合は育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで

【2回目以降の申請に必要な書類】
 1.育児休業給付金支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。)
 2.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就業日数を確認できる書類)
※公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日
 

Q22 育児休業給付の支給申請は、育児休業を取得している被保険者が行うのでしょうか。


育児休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。
ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続を行うことも可能です。
 

Q23 育児休業給付の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。


育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額(※1)は、「休業開始時賃金日額(※2)×支給日数(※3)×67%(ただし、育児休業の開始から181日目以降は50%)」により、算出します。

正確な金額はハローワークにご提出いただく雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されますが、育児休業給付金における1支給単位期間において、育児休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、育児休業開始前6か月間の総支給額により、概ね以下のとおりです。
・平均して月額15万円程度の場合、育児休業開始から180日目までの支給額は月額10万円程度、181日目以降の支給額は月額7.5万円程度
・平均して月額20万円程度の場合、育児休業開始から180日目までの支給額は月額13.4万円程度、181日目以降の支給額は月額10万円程度
・平均して月額30万円程度の場合、育児休業開始から180日目までの支給額は月額20.1万円程度、181日目以降の支給額は月額15万円程度

※1 給付額には上限があります。また、育児休業期間中に賃金が支払われていると減額される場合があります(Q18参照)。
※2 休業開始時賃金日額は、原則として、育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額です。
※3 出生時育児休業給付金については休業期間の日数(28日が上限)、育児休業給付金における1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)となります。
 

Q24 育児休業給付の対象となる子は、実子だけでしょうか。


実子のほか、養子、特別養子縁組を成立させるための監護を受けている場合、養子縁組によって養親となることを希望している場合なども育児休業給付の対象となります。
詳しくは、最寄りのハローワークへお問い合わせください。
 

Q25 育児休業期間中に、退職した場合は、それまで受給した育児休業給付は返金する必要がありますか。


 育児休業開始時点で退職が予定されている場合を除き、育児休業期間中に退職した場合は、その支給単位期間以降、支給対象となりませんが、それまで受給した育児休業給付を返金する必要はありません。 
 

Q26 育児休業給付はどのくらいで口座に入金されますか。


育児休業給付金支給決定通知書を確認して下さい。概ね支給決定日から1週間程度で指定いただいた口座に振込がされます。
通知書をお持ちでない場合は、事業所の担当者の方に、ハローワークへ申請をしているか、申請している場合は、ハローワークから通知書が届いていないか確認してください。
ハローワークへ申請をしているにもかかわらず、通知書が届いていない場合は、事業所を管轄するハローワークにおいて、審査中のため、審査状況は、事業所を管轄するハローワークに来所の上、お問い合わせください。
なお、個人情報保護のため、電話でのお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。
また、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワークにおいて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に関するお問い合わせにはお答えできません。
 

Q27 育児休業給付は、課税の対象となりますか。


 課税の対象となりません。
 

Q28 育児休業給付の受給中も、雇用保険料を納付しなければならないのでしょうか。


 事業主から賃金が支払われた場合は、雇用保険料の負担が必要です。
 

Q29 育児休業給付の受給中も、社会保険料(健康保険、厚生年金)を納付しなければならないのでしょうか。


 社会保険料(健康保険、厚生年金)については、育児休業期間中の被保険者本人及び事業主負担分が免除されます。
なお、詳しくは、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
 

Q30 ハローワークの支給(不支給)の決定処分について、不服がある場合に、どのようにしたらよいでしょうか。


ハローワークの決定に対して不服のある場合には、処分を行ったハローワークを管轄する都道府県労働局の雇用保険審査官に対して、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求(不服の申し立て)を行っていただくこととなります。
なお、審査請求は文書又は口頭で、直接雇用保険審査官又は処分を行ったハローワークもしくは請求者の住所地を管轄するハローワークを経由して行うことができます。(審査請求を文書で請求する際は郵送で行うこともできます。)
 具体的な請求方法等につきましては、雇用保険審査官等にお問い合わせください。
 

Q31 令和4年1月に出産した子について、令和4年5~7月に育児休業を取得しましたが、令和4年10月以降に再度育児休業を取得することはできますか。


令和4年9月30日以前に取得した育児休業を1回目と数え、同年10月1日以降に開始する育児休業を2回目として取得することが可能です。
 

Q32 令和4年1月に妻が出産した子について、パパ休暇を取得しましたが、令和4年10月以降に再度育児休業を取得することはできますか。


 令和4年9月30日以前に旧法の規定でパパ休暇を取得した場合、この休業は新法での育児休業の取得回数には含めないため、施行日以降に育児休業を2回取得することも可能です。なお、パパ休暇は旧法の育児休業給付金として申請する必要があります。