雇用・労働女性活躍推進法特集ページ(過去の資料等)

 

本建議の内容を踏まえて、女性活躍推進法が制定されました。



 

平成27年女性活躍推進法成立時の説明資料

女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(300人以下の中小企業は努力義務)。

また、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。

 

女性活躍推進法が施行されています!

令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
 改正内容は以下のとおりです(すでに施行されています)。

1 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
 一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されました(令和4年4月1日施行)。

2 女性活躍に関する情報公表の強化
 常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
  (1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
  (2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
 の各区分から1項目以上(合計2項目以上)を公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。
 ※常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、(1)(2)の全ての項目から1項目以上を公表する
   必要があります(令和4年4月1日施行)。

3 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
 女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定が創設されました(令和2年6月1日施行)。
 

改正後条文
改正内容について
解説動画について
 厚生労働省では改正後の女性活躍推進法について理解を促進するため、解説動画を公開しています。
 令和5年度 女性活躍推進法に関する解説動画
 ※上記の解説動画は、厚生労働省公式YouTubeにリンクします。
 

自社の女性の活躍に向けた取組を積極的に行っている企業の好事例をご紹介します。