検疫

国民の健康を守ることが私たちの使命です。


人々の生命、健康の安全を確保するために、海外からの入国(帰国)者に対する検疫や、海外で発生している感染症のまん延を防止するための港湾における衛生業務等を実施しています。
 

検疫業務





全国の海港や空港に設置されている検疫所では、日本に入国(帰国)するすべての方に対して検疫を行います。サーモグラフィー等を用いた発熱の確認をするとともに、発熱や咳などの症状がある方、体調や健康に不安のある方に対して、詳細な症状や感染症の流行国・地域に滞在していたかどうか等を確認します。国内に常在しない感染症の中で検疫の対象となる感染症(検疫感染症※1)に感染している疑いのある場合には、検査、隔離(※2)、停留(※3)、健康監視(※4)等の措置をとることがあります。
 
 
検疫感染症※1
エボラ出血熱、ラッサ熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、新型インフルエンザ等感染症、チクングニア熱、ジカウイルス感染症、マラリア、デング熱、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)
 
隔離※2
感染症の患者、感染症の病原体保有者及び疑似症を呈している者を医療機関等に収容し他者との物理的な遮断を図ること。
 
停留※3
発病していないが感染したおそれのある者を一定期間、医療機関等にとどめておくこと。
 
健康監視※4
検疫感染症に感染したおそれのある者で、停留されないものについて一定期間、健康状態の報告を求めること。

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港湾衛生業務





検疫感染症等を媒介する蚊族、ねずみ族の侵入や定着の状況を監視するため、海港や空港の一定の区域内の船舶、航空機、施設、その他の場所等でトラップの設置等による採集調査をしています。調査の結果、検疫感染症等の病原体を媒介する外来種の侵入や定着を確認した場合には、調査実施数の増加や薬剤等を用いた駆除、環境整備等の措置を実施します。また、国際航行する船舶を介した感染症の拡大防止を目的として、船舶に対して衛生検査を実施しています。健康に影響を及ばすことが懸念される公衆衛生上の事項について確認を行い、船舶の衛生状態に応じて、船長に対して、改善の指導等を実施し、船舶衛生証明書を交付をしています。

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試験検査業務







感染症についての検査では、ヒトに対して行う検査と感染症を媒介する媒介動物(蚊族やねずみ族等)に対して行う検査があります。ヒトに対する検査では、検疫感染症に感染した疑いのある入国者から検体を採取し、PCR検査による病原体遺伝子の検出やウイルス分離、また、迅速診断キットを用いた検査も行います。媒介動物に対する検査では、港湾衛生業務で採集した媒介動物の種の同定後、蚊族ではPCR検査によるデング熱やマラリアなどの蚊媒介感染症の病原体遺伝子の検出を行い、ねずみ族では解剖して、病原体感染の有無の確認後、血清を用いたペスト菌や腎症候性出血熱(HFRS)ウイルスの抗体検査を実施しています。
 

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予防接種業務





検疫所では、感染症の予防対策として海外渡航者に対して黄熱の予防接種を行い、国際証明書(イエローカード)を発行しています。予防接種を行うほか、海外渡航者に対し、渡航予定などに応じて推奨される予防接種の相談なども行っています。
 

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検疫所業務報告書

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検疫所について

 
 

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検疫所の所在位置一覧

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採用情報

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検疫所の歴史

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入国時ゲノムサーベイランス

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