令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます
○令和5年12月に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が成立し、令和6年12月12日にその一部が施行されます。
○今回の施行により、大麻等の不正な施用についても麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として禁止規定及び罰則(施用罪)が適用されることになります。
○また、下記のとおり、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)について残留限度値が設けられ、この値を超える量のΔ9-THCを含有する製品等は「麻薬」に該当することになります。(Δ9-THCの含有量が限度値以下の製品は、麻薬規制の対象になりません。)
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)
(イ) 水溶液 一億分中十分の量(0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%)
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる物以外のもの 百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)
具体例はこちら[287KB]
製品区分に係るQ&Aはこちら[120KB]
○製品中のΔ9-THCの含有量に関する検査が可能な機関はこちら(令和6年12月2日時点)[76KB]New
※製品中のΔ9-THCの含有量を測定可能と申告のあった検査機関を掲載しております。
掲載されている検査機関以外の検査機関における検査等を妨げるものではありません。
※掲載されている検査機関での検査を希望する方は、当該検査機関に具体的な手続方法等を問い合わせてください。
○現在お手持ちの大麻草由来の成分を含有する製品について、上記値を超える製品である可能性がある場合は、施行期日までに適切に処分等してください。
※個別具体的な製品に関する問い合わせには、お答えいたしかねますので、製造元や販売元などにご自身でご確認ください。
○難治てんかんの患者の方が、大麻草由来の成分を含有する製品を継続して使用できるよう、厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)研究班にて臨床研究を実施いたします。
研究班が実施する臨床研究に関する情報はこちら
また、当該臨床研究が円滑に実施できるよう、臨床研究において、改正法施行後から使用する試験薬の投与を開始するまでの間に、難治てんかんの方が現在お持ちのカンナビノイド製品を引き続き使用するための手続について、以下のとおりご案内いたします。希望される方は必要書類を準備の上、申し込みをお願いいたします。(厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部宛。12月2日必着。)
ご案内はこちら[206KB]
・申込書[41KB]
記載例[99KB]
・個人情報の取扱いについての同意書[35KB]
・診断書
診断書(様式自由)は、医師が発行し、「難治てんかん」の治療中であることが分かるものをご用意ください。
なお、期日までに診断書の提出が困難な場合は、申込書の備考欄に、診断書の作成を依頼している医療機関名、主治医、電話番号を記載してください。
また、診断書については、入手でき次第追って速やかに提出くださいますようお願いいたします。
※Δ9-THCの残留限度値の基準を満たすカンナビノイド製品につきましては、上記の手続を行うことなく、改正法施行後も引き続きご使用いただくことが可能です。お使いの製品に関するご不明な点や、残留限度値の基準に適合する製品の情報につきましては、お答えいたしかねますので、お使いの製品の製造元や販売元等にご自身でご確認くださいますようお願いいたします。
○改正法の内容等については、以下をご覧ください。
法律の概要
PDFはこちら[662KB]
政令
政令名 | 政令番号 | ダウンロード | |||
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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 | 令和6年9月11日 令和6年政令第281号 |
条文[23KB] | |||
大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令 | 令和6年9月11日 令和6年政令第282号 |
条文[31KB] | |||
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 令和6年9月11日 令和6年政令第283号 |
条文[83KB] 新旧対照表[153KB] |
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大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | 令和6年9月20日 令和6年政令第288号 |
条文[47KB] 新旧対照表[72KB] |
※表を左右に動かしてご覧ください。
省令
省令名 | 省令番号 | ダウンロード | |||
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大麻取締法施行規則の全部を改正する省令 | 令和6年10月16日 令和6年厚生労働省令第140号 |
条文[432KB] | |||
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令 | 令和6年10月16日 令和6年厚生労働省令第141号 |
条文[391KB] | |||
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令 | 令和6年10月31日 令和6年厚生労働省令第148号 |
条文[655KB] |
※表を左右に動かしてご覧ください。
通知
通知名 | 通知番号 | ダウンロード | |||
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「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令」及び「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について | 令和6年9月11日 医薬発0911第1号 |
PDF[64KB] | |||
「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について | 令和6年9月20日 医薬発0920第1号 |
PDF[53KB] | |||
「大麻取締法施行規則の全部を改正する省令」及び「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」の公布について | 令和6年10月16日 医薬発1016第1号 |
PDF[87KB] | |||
「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」の公布について | 令和6年10月31日 医薬発1031第1号 |
PDF[110KB] |
通知名 | 通知番号 | ダウンロード | |||
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濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量について | 令和6年10月4日 医薬監麻発1004第3号 |
PDF[127KB] | |||
大麻草採取栽培者に係る免許証等の様式、大麻取扱いの手引き及び質疑応答について |
令和6年10月31日
医薬監麻発1031第3号
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PDF[671KB] | |||
大麻草研究栽培者免許申請の審査について | 令和6年10月31日 医薬発1031第5号 |
PDF[127KB] | |||
大麻草研究栽培者に係る免許証等の様式、大麻取扱いの手引き及び質疑応答について | 令和6年10月31日 医薬監麻発1031第5号 |
PDF[733KB] | |||
大麻研究者が所持する大麻等の引継ぎについて | 令和6年11月5日 医薬監麻発1105第6号 |
PDF[338KB] | |||
大麻草由来製品等に含まれるΔ9-THCの残留限度値に係る分析法の例示について | 令和6年11月12日 医薬監麻発1112第3号 |
PDF[385KB] |
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事務連絡
事務連絡名 | 発出日 | ダウンロード | |||
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「濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量について」に係る質疑応答について | 令和6年10月23日 | PDF[196KB] | |||
大麻草由来成分を含有する製品を使用した臨床研究の実施等について | 令和6年11月19日 | PDF[355KB] |
※表を左右に動かしてご覧ください。
お問い合わせ先
医薬局監視指導・麻薬対策課
TEL:03-3595-2436