公認心理師実習演習担当教員及び実習指導者養成講習会について

公認心理師の質の維持・向上のため、公認心理師となるために必要な科目のうち、「心理演習」及び「心理実習」並びに「心理実践実習」を教授する教員及び指導者に対しては、公認心理師の資格取得後、法に掲げる業務に5年以上従事した経験及び実習演習担当教員を養成するために行う講習会の修了を公認心理師法施行規則で求めており、当面の間は経過措置として要件を緩和してきたところです。
当面の間の経過措置期間については、現時点において期限を定めておりません。講習会開始後も、しばらくは経過措置期間を継続しますので、講習会を受けていない実習演習担当教員の方や実習指導者の方が、直ちに指導できなくなるという訳ではありません。しばらくの間は、講習会を受講した方(本来の要件を満たす者)と、受講していない方(経過措置の要件を満たす者)が併存する形となります。
経過措置期間については、大学等の養成施設や、実習施設等に混乱が生じないよう、状況を鑑みながら必要な期間を確保し、経過措置期間が終了する前に十分な周知を行う予定です。

1.公認心理師実習演習担当教員養成講習会の実施について

2.公認心理師実習指導者養成講習会の実施について

3.受講対象者について

実習演習担当教員養成講習会の実施要領の7及び実習指導者養成講習会実施要領の7に規定する受講対象者について、下記のファイルにて補足しております。

・公認心理師実習演習担当教員及び実習指導者養成講習会の受講対象者について[1.5MB]

※受講要件に係る問い合わせは公認心理師制度推進室までお願いいたします。

4.公認心理師実習演習担当教員及び実習指導者養成講習会事業の実施について

令和5年度より公認心理師として5年の実務経験を満たす方が出てくることから、講習会の確実な実施及び修了者確保のため、国庫補助による講習会である「公認心理師実習演習担当教員及び実習指導者養成講習会事業」を実施しています。
本事業は令和5年度に引き続き、令和6年度も実施いたします。

また、社会保障審議会障害者部会(令和5年6月23日)において公認心理師法附則第5条に基づく対応状況(中間整理)を報告しました。当該報告において、研修制度については、「関係団体が相互に連携及び協働を図りながら、公認心理師が生涯にわたり体系的に研修に取り組める仕組みを構築することが望ましい」とまとめているところ、本講習会事業においても、公認心理師の資質の均一化及び高度化にむけ、関係団体を支援してまいります。

令和6年度講習会事業については国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが採択されております。
開催日程や内容については同センターのホームページをご覧ください。

※令和6年4月現在、令和5年度に開催した講習会に係る情報が掲載されております。
▶ 国立精神・神経医療研究センター

手続及び問合せ先

〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 公認心理師制度推進室
電話:03-5253-1111(内線3112、3113)
E-mail:yosekosyukai@mhlw.go.jp