厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進
平成25年6月に成立・公布されました「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)に基づき、厚生労働省が実施する施策をお知らせします。
※障害者差別解消法については以下参照
障害者差別解消法に基づく対応要領・対応指針について
平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されます。
この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
対応要領は、厚生労働省職員がその事務又は事業を行うに当たり、障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。
ガイドラインは、厚生労働省が所管する事業分野において、事業者が障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。日々の業務の参考にしていただきますよう、お願いします。
対応要領について
- 厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(平成27年11月27日厚生労働省訓第45号)
- 厚生労働省における障害を理由とする差別に関する相談窓口体制
厚生労働省に、その職員から障害を理由とする差別を受けた障害者及びその家族その他関係者からの相談等に応じる相談窓口を設置しました。相談窓口は、厚生労働省本省、施設等機関及び地方支分部局に設置しております。
各事業者向けガイドラインについて
- 福祉事業者向けガイドライン
福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針(平成27年11月11日厚生労働大臣決定) - 医療関係事業者向けガイドライン
医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針 - 衛生事業者向けガイドライン
衛生分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針(平成27年11月11日厚生労働大臣決定) - 社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン
社会保険労務士の事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針(平成27年11月11日厚生労働大臣決定) - 事例集
来訪される方への対応について
平成28年6月から、厚生労働省(中央合同庁舎第5号館)の1階及び地下1階の来訪者受付、行政相談室、障害保健福祉部に、聴覚障害者向けコミュニケーション支援機器を設置しています。
聴覚障害者向けコミュニケーション支援のリニューアル について[PDF形式:462KB]
問い合わせ先
- 対応要領
(照会先)大臣官房人事課職員第一係 - 福祉事業者向けガイドライン
(照会先)雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、障害保健福祉部、老健局 - 医療関係事業者向けガイドライン
(照会先)医政局、医薬・生活衛生局 - 衛生事業者向けガイドライン
(照会先)医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部 - 社会保険労務士の業務を行う事業者向けガイドライン
(照会先)労働基準局