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医療機関・薬局では、マイナ保険証か資格確認書をご提示ください

従来の健康保険証は有効期限が終了しています
2025年12月1日で、従来の健康保険証の有効期限は終了しました。
有効期限切れに気付かず健康保険証を持参した場合は利用可能としていましたが、その対応も2026年7月31日で終了します。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

有効期限切れに気付かず健康保険証を持参した場合は利用可能としていましたが、その対応も2026年7月31日で終了します。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。
利用登録の状況は、マイナポータル等で確認できます。
現在は資格確認書を使っている方も、利用登録をすれば、マイナ保険証を利用できます。

利用登録の状況は、マイナポータル等で確認できます。
現在は資格確認書を使っている方も、利用登録をすれば、マイナ保険証を利用できます。

マイナ保険証の主なメリット
マイナ保険証を使うと、次のようなメリットがあります。
ぜひメリットの多いマイナ保険証をご利用ください。
また、マイナンバーカードはマイナ保険証としての利用に加え、日常生活でも活用の場が広がっています。
ぜひ日頃から持ち歩いてご活用ください。
ぜひメリットの多いマイナ保険証をご利用ください。
- ・過去のお薬や診療データに基づき、より良い医療が受けられます
- ・突然の手術や入院でも、自己負担の上限を超える高額な支払いが不要になります
- ・救急現場で、搬送中の適切な処置や搬送先の選定などに活用されます
- ・マイナポータルを使うと、確定申告時の医療費控除の手続きが簡単にできます
また、マイナンバーカードはマイナ保険証としての利用に加え、日常生活でも活用の場が広がっています。
ぜひ日頃から持ち歩いてご活用ください。
スマートフォンをマイナ保険証として利用できます
健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードをスマートフォンに追加すると、機器の準備が整った医療機関・薬局で、スマートフォンをマイナ保険証として利用できます。
その場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用できます。
※受診前には、スマートフォンのマイナ保険証利用に対応している施設かご確認ください。
▼事前準備や利用可能な施設の確認はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html
その場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用できます。
※受診前には、スマートフォンのマイナ保険証利用に対応している施設かご確認ください。
▼事前準備や利用可能な施設の確認はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限をご確認ください
マイナンバーカードには、カード本体と、ICチップ内の電子証明書の2つの有効期限があります。
・カード本体:発行から10回目の誕生日まで
・電子証明書:発行から5回目の誕生日まで
有効期限の2~3か月前を目途に「有効期限通知書」が送付されます。
また、受診時には、顔認証付きカードリーダーにもアラートが表示されます。
更新は、有効期限の3か月前から可能ですので、余裕をもってお早めに更新手続きをお願いします。
※有効期限はカードの券面で確認できます。電子証明書の有効期限がカードの券面に記載されていない方は、スマートフォンなどでマイナポータルにログインし、トップ画面から「マイナンバーカード」を選択して表示される画面でご確認ください。
・カード本体:発行から10回目の誕生日まで
・電子証明書:発行から5回目の誕生日まで
有効期限の2~3か月前を目途に「有効期限通知書」が送付されます。
また、受診時には、顔認証付きカードリーダーにもアラートが表示されます。
更新は、有効期限の3か月前から可能ですので、余裕をもってお早めに更新手続きをお願いします。
※有効期限はカードの券面で確認できます。電子証明書の有効期限がカードの券面に記載されていない方は、スマートフォンなどでマイナポータルにログインし、トップ画面から「マイナンバーカード」を選択して表示される画面でご確認ください。
マイナ保険証で受付ができない場合の対応について
機器トラブルや電子証明書の有効期限切れなどにより、マイナ保険証での受付ができない場合があります。その場合でも、マイナンバーカードと併せて、マイナポータルの資格情報画面を提示することなどにより、窓口で10割負担をせずに受診できます。


資格確認書とは
資格確認書は、当分の間、マイナ保険証をお持ちでない方全てに、申請によらず交付されます。
マイナ保険証をお持ちであっても、マイナンバーカードでの受診が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害のある方等)は、加入している医療保険者に申請すれば資格確認書を取得できます。
親族などの法定代理人や介助者などによる代理申請も可能です。
※資格確認書は「資格情報のお知らせ」とは異なります。また、大きさ・形・色・提供方法(紙または電子)などは、加入している医療保険者によって異なります。ご利用の前には、「資格確認書」と記載されているかご確認ください。
マイナ保険証をお持ちであっても、マイナンバーカードでの受診が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害のある方等)は、加入している医療保険者に申請すれば資格確認書を取得できます。
親族などの法定代理人や介助者などによる代理申請も可能です。
※資格確認書は「資格情報のお知らせ」とは異なります。また、大きさ・形・色・提供方法(紙または電子)などは、加入している医療保険者によって異なります。ご利用の前には、「資格確認書」と記載されているかご確認ください。
詳しい情報はこちら
マイナ保険証などの詳細
▶厚生労働省のウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
マイナンバーカードの再発行手続きなど
▶お住まいの自治体へお問い合わせください。
資格確認書の詳細
▶加入している医療保険者へお問い合わせください。
▶厚生労働省のウェブサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
マイナンバーカードの再発行手続きなど
▶お住まいの自治体へお問い合わせください。
資格確認書の詳細
▶加入している医療保険者へお問い合わせください。


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