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使う準備はできていますか?お手元に、マイナ保険証か資格確認書を。

お手元の健康保険証の有効期限は最長で今年の12月1日までです
令和7年12月2日からは、皆さまに、マイナ保険証か資格確認書を提示いただくこととなります。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方は「マイナ保険証」を、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」をご提示ください。

マイナ保険証の利用登録状況を確認しましょう
これまでマイナ保険証を利用したことがなくても「マイナポイントのキャンペーン等で登録していた」という方もいらっしゃいます。
その場合、資格確認書は交付されませんので、念のため、今一度、以下の方法で登録状況をご確認ください。
マイナポータル
医療機関・薬局の受付
マイナ保険証の主なメリット
・過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療が受けられる
・突然の手術・入院でも高額支払いが不要になる
・救急現場で、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用される
・マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
また、マイナンバーカードはマイナ保険証としての利用に加え、日常生活でも活用の場が広がっています。ぜひ、日頃から持ち歩いてご活用ください。
スマートフォンをマイナ保険証として利用できます
なお、受診前にスマートフォンのマイナ保険証利用に対応している施設かご確認ください。
▼事前準備や利用可能な施設の確認はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限をご確認ください
・カード本体:発行から10回目の誕生日まで
・電子証明書:発行から5回目の誕生日まで
有効期限の2~3か月前を目処に、青色の封筒に入った有効期限通知書が送付されます。また、受診時に顔認証付きカードリーダーでもアラートが表示されます。通知を受け取ったら、余裕をもって早めの更新手続きをお願いします。
※有効期限はカードの券面で確認いただけます。電子証明書の有効期限がカードの券面に記載されていない方は、マイナポータルアプリの「証明書」欄からご確認ください。
資格確認書とは
なお、「資格確認書」は「資格情報のお知らせ」とは異なる書類ですので、ご注意ください。
詳しい情報はこちら
▶厚生労働省のWebサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
・マイナンバーカードの再発行手続き等
▶お住まいの自治体へお問い合わせください。
・資格確認書の詳細
▶加入している医療保険者へお問い合わせください。




