年収の壁対策として、労働者1人につき最大75万円を助成します

キャリアアップ助成金の新しいコース(短時間労働者労働時間延長支援コース)のご案内




厚生労働省では、いわゆる「年収の壁」に対応するため、キャリアアップ助成金に、現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の「労働時間延長メニュー」の要件や助成額を見直した、「短時間労働者労働時間延長支援コース」を2025年7月に新設しました。
 
このコースでは、有期雇用労働者等を新たに社会保険に加入させるとともに、労働時間の延長を行うなど、収入を増加させる取り組みを行った事業主に対して、労働者1人あたり最大75万円を助成します。
 
年収の壁対策の取り組みを行うことで以下のメリットがあるので、ぜひご活用ください。
・労働者側のメリット:「年収の壁」を意識せず働くことができ、社会保険に加入することで処遇改善につながる
・事業主側のメリット:人手不足の解消につながる
 

「短時間労働者労働時間延長支援コース」の支給要件と助成額




・労働時間を延長して被用者保険を適用した際に、労働者の手取り収入が減らないよう、労働時間を5時間以上(または「4時間以上かつ5%以上の賃上げ」等)延長した場合に助成対象となります。
・長期の職場定着と更なるキャリアアップを図るため、1年目だけでなく、2年目に労働時間の延長またはキャリアアップのための措置を講じた場合にも助成します。

注意点
・対象となる労働者は、社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた方です。
・助成を受けるには、社会保険加入日の前日まで(※)にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出する必要があります。
・他にも要件がありますので、詳しくは本コースのパンフレット等をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001510973.pdf
 
※ただし、現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の計画書を提出している場合は、本コースの計画書や変更届の提出は必要ありません。
 
 
現)社会保険適用時処遇改善コースからの切り替え申請ができます
既に、キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニューまたは併用メニュー)」の取り組みを進めている労働者ですが、「短時間労働者労働時間延長支援コース」の要件を満たしている場合は、切り替えての申請が可能です(※)。

※支給申請期間が令和7年7月1日より前(令和7年6月30日以前)に終了する場合は、切り替えはできません。
 
 

社会保険適用時処遇改善コースの支給要件と助成額

「短時間労働者労働時間延長支援コース」の支給要件を満たない場合でも、週所定労働時間を一定時間延長することなどができる場合、または、社会保険加入日から一定水準の手当等を追加支給することなどができる場合は、現行コースである「社会保険適用時処遇改善コース」を活用できる可能性があります。



・有期雇用労働者等に新たに被用者保険を適用した際に、労働者の手取り収入が減らないよう、収入を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間の延長)を行った場合に助成対象となります。
 
注意点
・対象となる労働者は、「短時間労働者労働時間延長支援コース」と同様、社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた方です。
・本コースも、助成を受けるには、社会保険加入日の前日までにキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出する必要があります。
・他にも要件がありますので、詳しくは本コースのパンフレット等をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001181134.pdf
 
※なお、「社会保険適用時処遇改善コース」は令和7年度末までに対象労働者に社会保険の適用を行った場合を助成対象としており、令和8年度以降に社会保険の適用を行った場合は対象となりません。令和8年度以降は、「短時間労働者労働時間延長支援コース」をご活用ください。
 
 

詳細・お問い合わせ先

キャリアアップ助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
 
キャリアアップ助成金の内容や助成額に関するご相談
・都道府県労働局
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001469704.pdf
・ハローワーク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork
 

「年収の壁」への対応
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
【お問い合わせ先】
「年収の壁」への対応全般に関するご相談
・年収の壁突破・総合相談窓口
0120-030-045(フリーダイヤル・無料)
受付時間:平日8:30~18:15 ※土日・祝日・年末年始(12/29~1/3)はご利用いただけません。
 
 
労務管理や助成金等に関するご相談
・各都道府県の働き方改革推進支援センター
※社会保険労務士等の専門家が、キャリアアップ助成金のほか、長時間労働や就業規則の作成・変更などの労務管理上の課題や各種助成金の活用について、事業主や人事労務担当者のご相談に乗り、無料でアドバイスを行っています。
 
お申し込みやお問い合わせはお近くの働き方改革推進支援センターへご連絡ください。
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/