年金【Q&A】Ⅸ.税・社会保険料の額の試算

Q.1 住んでいる自治体の税・社会保険料の試算はどこで確認ができますか?

 税・社会保険料額の試算結果は、「概算」であり、実際とは異なります。税・社会保険料率等は市区町村で異なるため、加入先の市区町村へお問い合わせ下さい。 なお、公的年金シミュレーターでは東京都(新宿区)における令和4年度の税・社会保険料等の計算式を例として用いて試算しています。
 

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Q.2 税・社会保険料額の試算はどのように表示されていますか?

 公的年金シミュレーターの税・保険料の支払額の概算は年額(千円以下で四捨五入)で表示されます。

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Q.3 世帯年収や税や社会保険料の減免措置は考慮されていますか?

公的年金シミュレーターの税・社会保険料額は、以下の前提で試算しています。

<前提>
・年金収入のみに基づいて算定しています。(世帯年収やその他の収入は考慮していません。)
・単身者を前提として算定しています。
・所得税以外は東京都新宿区の制度を元に算定しています。また、算定式については令和4年度の式を用いています。
 
 
そのため、各税・社会保険料の減免措置の考慮は以下の通りとなっています。

<介護保険料>
・単身者で年金収入のみの前提(保険料段階の第6段階以降)で計算しているため、保険料段階の第1段階~第5段階には対応していません。

<後期高齢者医療制度>
・均等割・所得割軽減を考慮して計算しています。

<住民税>
 ・単身者である前提のため、総所得金額が45万円以下の場合、所得割、均等割ともに課税対象外として計算しています。
 ・調整控除(税額控除)を考慮して計算しています。

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Q.4 所得税の試算に使われている計算式を教えてください。

所得税の計算式は以下の通りです。

所得金額(所得税) = 総所得金額※1-(国民健康保険料※2+介護保険料※3+後期高齢者医療制度※4+480000(所得税基礎控除))
所得税 = 所得金額(所得税)×税率-控除額
 
<所得金額(所得税):~195万円>
税率:5% 控除額:0円
<所得金額(所得税):195万円~330万円>
税率:10% 控除額:97,500円
<所得金額(所得税):330万円~695万円>
税率:20% 控除額:427,500円
<所得金額(所得税):695万円~900万円>
税率:23% 控除額:636,000円
<所得金額(所得税):900万円~1,800万円>
税率:33% 控除額:1,536,000円
<所得金額(所得税):1,800万円~4.000万円>
税率:40% 控除額:2,796,000円
<所得金額(所得税):4,000万円~>
税率:45% 控除額:4,796,000円
 
※1:計算方法については「総所得金額の試算に使われている計算式を教えてください。」をご参照ください。
※2:計算方法については「国民健康保険料の試算に使われている計算式を教えてください。」をご参照ください。
※3:計算方法については「介護保険料の試算に使われている計算式を教えてください。」をご参照ください。
※4:計算方法については「後期高齢者医療制度の試算に使われている計算式を教えてください。」をご参照ください。

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Q.5 国民健康保険料の試算に使われている計算式を教えてください。

国民健康保険料の計算式は以下の通りです。

<受給開始年齢を60歳~64歳と設定した場合>
国民健康保険料=(1)医療分+(2)支援金分+(3)介護分
 
 
<受給開始年齢を65歳~74歳と設定した場合>
国民健康保険料=(1)医療分+(2)支援金分
※受給開始年齢が75歳以上の場合、0円とする。
 
(1)医療分の算出 ※上限は65万円
医療分=均等割(医療分均等割額(42100)×加入者数(1))
    +所得割((総所得金額※1-医療分基礎控除額(430000))
    ×医療分所得割料率(0.0716))
 
(2)後期高齢者支援金分の算出 ※上限は20万円
後期高齢者支援金分=均等割(後期高齢者支援金分均等割額(13200)×被保険者数(1))
          +所得割((総所得金額※1- 後期高齢者支援金分基礎控除額(430000))
                              ×後期高齢者支援金分所得割料率(0.0228))
 
(3)介護分の算出 ※上限は17万円
介護分=均等割(介護分均等割額(16600)×加入者数(1))
    +所得割((総所得金額※1- 介護分基礎控除額(430000))
    ×介護分所得割料率(0.0204))
 
※1:計算方法については「総所得金額の試算に使われている計算式を教えてください。」をご参照ください。

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Q.6 介護保険料の試算に使われている計算式を教えてください。

介護保険料の計算式は以下の通りです。

<受給開始年齢:65歳未満>
 介護保険料は0円となります。
<受給開始年齢:65歳以上>
 
 ①保険料段階:第6段階
  対象者:総所得金額※1が125万円未満
  保険料:84,480円
 ②保険料段階:第7段階
  対象者:総所得金額※1が125万円以上250万円未満
  保険料:92,160円
 ③保険料段階:第8段階
  対象者:総所得金額※1が250万円以上375万円未満
  保険料:107,520円
 ④保険料段階:第9段階
  対象者:総所得金額※1が375万円以上500万円未満
  保険料:119,040円
 ⑤保険料段階:第10段階
  対象者:総所得金額※1が500万円以上625万円未満
  保険料:142,080円
 ⑥保険料段階:第11段階
  対象者:総所得金額※1が625万円以上750万円未満
  保険料:160,560円
 ⑦保険料段階:第12段階
  対象者:総所得金額※1が750万円以上1000万円未満
  保険料:188,160円
 ⑧保険料段階:第13段階
  対象者:総所得金額※1が1000万円以上1500万円未満
  保険料:222,720円
 ⑨保険料段階:第14段階
  対象者:総所得金額※1が1500万円以上2500万円未満
  保険料:253,440円
 ⑩保険料段階:第15段階
  対象者:総所得金額※1が2500万円以上3500万円未満
  保険料:268,800円
 ⑪保険料段階:第16段階
  対象者:総所得金額※1が3500万円以上
  保険料:284,160円
 
※1:計算方法については「総所得金額の試算に使われている計算式を教えてください。」をご参照ください。
※2:公的年金シミュレーターは単身者で年金収入のみの前提(保険料段階の第6段階以降)で計算しているため、
    東京都新宿が定める介護保険料段階の第1段階~第5段階には対応していません。

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Q.7 後期高齢者医療制度の試算に使われている計算式を教えてください。

後期高齢者医療制度の保険料の計算式は以下の通りです。

<受給開始年齢:75歳未満>
 後期高齢者医療制度の保険料は0円となります。
<受給開始年齢:75歳>
 後期高齢者医療制度の保険料=均等割+所得割
  ※上限は66万円
 
・均等割の計算式
①7割軽減:「総所得金額※1- 高齢者特別控除(150000)」が43万円以下
 均等割 = 後期高齢者医療制度保険料均等割額(46400)×加入者数(1)
      ×0.3
②5割軽減:「総所得金額※1- 高齢者特別控除(150000)」が71.5万円以下
 均等割 = 後期高齢者医療制度保険料均等割額(46400)×加入者数(1)
      ×0.5
③2割軽減:「総所得金額※1- 高齢者特別控除(150000)」が95万円以下
 均等割 = 後期高齢者医療制度保険料均等割額(46400)×加入者数(1)
      ×0.8
④軽減なし:①②③以外の場合
 均等割 = 後期高齢者医療制度保険料均等割額(46400)×加入者数(1)

・所得割の計算式
①5割軽減:「総所得金額※1- 後期高齢者医療制度保険料基礎控除(430000)」が15万円以下
 所得割 = (総所得金額※1- 後期高齢者医療制度保険料基礎控除(430000))
     ×後期高齢者医療制度保険料所得割料率(0.0949)×0.5
              ※値が0未満の場合、0とする。
②2.5割軽減:「総所得金額※1- 後期高齢者医療制度保険料基礎控除(430000)」が20万円以下
 所得割 = (総所得金額※1- 後期高齢者医療制度保険料基礎控除(430000))
     ×後期高齢者医療制度保険料所得割料率(0.0949)×0.75
              ※値が0未満の場合、0とする。
③軽減なし:①②以外の場合
 所得割 = (総所得金額※1- 後期高齢者医療制度保険料基礎控除(430000))
     ×後期高齢者医療制度保険料所得割料率(0.0949)
     ※値が0未満の場合、0とする。
 
※1:計算方法については「総所得金額の試算に使われている計算式を教えてください。」をご参照ください。

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Q.8 住民税の試算に使われている計算式を教えてください。

住民税の計算式は以下の通りです。

<総所得金額※1が住民税非課税金額(45万円)以下の場合>
 住民税は0円となります。
<総所得金額※1が住民税非課税金額(45万円)を超える場合>
 所得金額(住民税)= 総所得金額※1-(国民健康保険料※2+介護保険料※3
          +後期高齢者医療制度※4+430000(住民税基礎控除))
 住民税 = 所得金額(住民税)×住民税率(0.1)+住民税均等割(5000)
      - 調整控除額
 
・調整控除額の計算式
①所得金額(住民税)が200万円以下の場合
 調整控除額 = AまたはBのいずれか少ない金額の5%
  A:5万円(人的控除額の差の合計)
 →Aの方が少ない場合、2500円
  B:所得金額(住民税)
 →Bの方が少ない場合、「所得金額(住民税)×0.05」円
② 所得金額(住民税)が200万円超える場合
 調整控除額 = 人的控除額の差の合計(5万円)
       - (所得金額(住民税)- 2,000,000)×0.05
 ※値が2500未満の場合、2500とする。
 
※1:計算方法については「総所得金額の試算に使われている計算式を教えてください。」をご参照ください。
※2:計算方法については「国民健康保険料の試算に使われている計算式を教えてください。」をご参照ください。
※3:計算方法については「介護保険料の試算に使われている計算式を教えてください。」をご参照ください。
※4:計算方法については「後期高齢者医療制度の試算に使われている計算式を教えてください。」をご参照ください。

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Q.9 総所得金額の試算に使われている計算式を教えてください。

総所得金額の計算式は以下の通りです。
総所得金額=年金額×割合-控除額
<受給開始年齢:65歳未満>
 ①年金額:600,000円以下
  総所得金額は0円となります。
 ②年金額:600,001円以上1,300,000円以下
  割合:100% 控除額:600,000円
 ③年金額:1,300,001円以上4,100,000円以下
  割合:75% 控除額:275,000円
 ④年金額:4,100,001円以上7,700,000円以下
  割合:85% 控除額:685,000円
 ⑤年金額:7,700,001円以上10,000,000円以下
  割合:95% 控除額:1,455,000円
 ⑥年金額:10,000,001円以上
  割合:100% 控除額:1,955,000円
<受給開始年齢:65歳以上>
 ①年金額:1,100,000円以下
  総所得金額は0円となります。
 ②年金額:1,100,001円以上3,300,000円以下
  割合:100% 控除額:1,100,000円
 ③年金額:3,300,001円以上4,100,000円以下
  割合:75% 控除額:275,000円
 ④年金額:4,100,001円以上7,700,000円以下
  割合:85% 控除額:685,000円
 ⑤年金額:7,700,001円以上10,000,000円以下
  割合:95% 控除額:1,455,000円
 ⑥年金額:10,000,001円以上
  割合:100% 控除額:1,955,000円

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