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年金【Q&A】Ⅶ.試算画面への入力(働き方)
Q.1 国民年金の任意加入は入力できますか。
シミュレーターでは、国民年金の任意加入には対応しておりません。
Q.2 「働き方」入力欄で入力できる件数は何件ですか。
「働き方」入力欄に入力できる最大件数は5件です。
Q.3 「働き方」の入力欄において、入力した期間と次の期間の間に空白の期間がある場合、試算結果はどうなりますか。
入力した期間と次の期間の間に空白の期間がある場合、その期間は未納期間(未加入期間)として試算されます。
できるだけ正確な試算をするために、59歳までの期間に誤って空白の期間が生じないよう、「働き方」を入力してください。
できるだけ正確な試算をするために、59歳までの期間に誤って空白の期間が生じないよう、「働き方」を入力してください。
Q.4 ある年齢の途中で働き方が変わった場合には、どのように入力すればよいですか。
公的年金シミュレーターでは、年金額を簡易に試算することを目的としているため、加入期間を月単位でなく年単位で入力します。
このため、例えば、20歳の誕生日で国民年金に加入し、22歳の4月から会社員となった場合、20歳から22歳までを国民年金、22歳から厚生年金と入力すると22歳の1年間の期間が重複することになります。
この場合は、実際の加入期間の長さ等を踏まえて、
・「20歳から21歳」を国民年金(期間は2年間)、「22歳」から厚生年金とするか、
・「20歳から22歳」を国民年金(期間は3年間)、「23歳」から厚生年金として、
重複が生じないようにしてください。
このため、例えば、20歳の誕生日で国民年金に加入し、22歳の4月から会社員となった場合、20歳から22歳までを国民年金、22歳から厚生年金と入力すると22歳の1年間の期間が重複することになります。
この場合は、実際の加入期間の長さ等を踏まえて、
・「20歳から21歳」を国民年金(期間は2年間)、「22歳」から厚生年金とするか、
・「20歳から22歳」を国民年金(期間は3年間)、「23歳」から厚生年金として、
重複が生じないようにしてください。
Q5. 「働き方」の年収部分はどのような金額を入力すればよいですか。賞与(ボーナス)は加味するのですか。
税や保険料を控除する前の金額を入力してください。また、年収の欄には賞与(ボーナス)を含んだ額を入力してください。
公的年金シミュレーターでは、簡易に試算を行うために、年収の85%を給与(月額)、15%を賞与(年額)と機械的に振り分けて年金額を計算します。(実際の年金額計算の方法とは異なります。)
公的年金シミュレーターでは、簡易に試算を行うために、年収の85%を給与(月額)、15%を賞与(年額)と機械的に振り分けて年金額を計算します。(実際の年金額計算の方法とは異なります。)
Q6. 「働き方」を入力している途中で、二次元コード付きのねんきん定期便が見つかったのですが、この状態で二次元コードを読み込むことはできますか。
読み込むことは可能です。ただし、その場合、その時点まで入力した記録は残らずに、二次元コードの情報に変わりますので、ご注意ください。
Q7. 国民年金の免除期間の入力欄では、学生納付特例などは入力できないのですか。入力できるもの、できないものを教えてください。
学生納付特例、納付猶予、産前産後期間の免除については、免除期間の入力欄には入力できません。
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除について入力が可能です。
免除制度については日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)をご覧ください。
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除について入力が可能です。
免除制度については日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html)をご覧ください。
Q8. 学生時代、学生納付特例を受けていましたが、試算に当たり、どのように入力すればよいですか。
学生特例納付や納付猶予について保険料を追納した(する)場合や、産前産後免除の期間については、「働き方」入力欄に「自営業・フリーランス(国民年金第1号)」または「学生・働いていない(国民年金第1号)」の期間として入力してください。この場合、これらの期間は保険料納付済期間として年金額が試算されます。
なお、学生納付特例等で保険料を追納しない場合の試算を行いたい場合、「働き方」入力欄において特例等の期間を空白の期間(「働き方」欄に何も入力しない)とすれば、未加入期間として扱われ、それに応じた年金額が計算されます。
※ 実際の制度では、学生納付特例等で保険料を追納しない場合、その期間は年金額には反映されませんが、年金の受給資格期間(10年)にはカウントされます。
なお、学生納付特例等で保険料を追納しない場合の試算を行いたい場合、「働き方」入力欄において特例等の期間を空白の期間(「働き方」欄に何も入力しない)とすれば、未加入期間として扱われ、それに応じた年金額が計算されます。
※ 実際の制度では、学生納付特例等で保険料を追納しない場合、その期間は年金額には反映されませんが、年金の受給資格期間(10年)にはカウントされます。
Q9. 産前産後免除期間はどのように入力すれば良いでしょうか。
免除期間ではなく納付したものとして、「働き方」の入力欄に入力ください。
※ただし、入力は年単位になりますので、詳細に試算したい場合にはねんきんネットをご利用ください。
※ただし、入力は年単位になりますので、詳細に試算したい場合にはねんきんネットをご利用ください。

