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年金【Q&A】Ⅵ.公的年金シミュレーターで試算できる機能
Q.1 公的年金シミュレーターで試算可能な機能はどのようなものですか。
公的年金シミュレーターで試算ができる機能は以下のとおりです。


Q.2 標準報酬月額の定時決定(算定)、随時改定(月変)については考慮されていますか。
公的年金シミュレーターにおいては、標準報酬の算定に当たり、定時決定(算定)や随時改定(月変)を自動的に行う仕様にはなっておりません。
Q.3 加給年金・振替加算については考慮されていますか。
老齢年金見込み額試算では、加給年金・振替加算は試算対象になっておりません。
障害年金見込み額試算では、加給年金の入力を行うことができます。
障害年金見込み額試算では、加給年金の入力を行うことができます。
Q.4 経過的加算については考慮されていますか。
公的年金シミュレーターの年金見込み額試算では、経過的加算を試算対象としております。
Q.5 マクロ経済スライドは考慮されていますか。
シミュレーターで示す試算額は、今年度(令和8年度)時点の年金水準になっています。
今後実施されるマクロ経済スライド調整については、考慮されていません。
今後実施されるマクロ経済スライド調整については、考慮されていません。
Q.6 過去の年度の改定率や再評価率で見込額試算はできますか。
対応しておりません。現年度における改定率・再評価率での試算となります。
Q.7 公的年金シミュレーターにおける退職時改定制度の取扱いについて教えてください。
実際の制度上は、退職から1か月間は働かない期間がないと退職時改定が発生しません。
しかし、公的年金シミュレーターは年単位での試算を実施しているため、以下の例のように働き方が連続していた場合、新しい働き方に変わるタイミング(下記の場合には 68歳時)で退職時改定を行うものとして試算しています。
(例)
働き方①:25~67歳12か月
働き方②:68~69歳12か月
しかし、公的年金シミュレーターは年単位での試算を実施しているため、以下の例のように働き方が連続していた場合、新しい働き方に変わるタイミング(下記の場合には 68歳時)で退職時改定を行うものとして試算しています。
(例)
働き方①:25~67歳12か月
働き方②:68~69歳12か月
Q.8 公的年金シミュレーターにおける在職定時改定制度の取扱いについて教えてください。
公的年金シミュレーターでは以下のように取り扱っております。
なお、働き方の入力は年単位で行っており、本来制度を簡略化して試算しているため実際の年金額とは異なる場合があります。
(1)在職定時改定の対象者となる条件
制度上「基準日(9月1日)時点で65歳以上70歳未満の期間内に在職中の老齢厚生年金の受給者」を在職定時改定の対象者としておりますが、公的年金シミュレーターでは年単位で働き方を入力するため「65歳以上70歳未満の期間内で在職中の老齢厚生年金の受給者」を、在職定時改定の対象者としております。
(2)改定時に対象となる期間
制度上「前年9月から当年8月までの1年分の被保険者期間を追加」し、年金額の再計算が行われますが、公的年金シミュレータ―では年単位で試算を行っているため「現在の年齢からみて1歳前の1年分の被保険者期間を追加」し、年金額を試算します。
(3)被保険者資格喪失時の再取得に関する判定
制度上「基準日(9月1日)前に被保険者の資格を喪失して、そこから基準日をまたぎ、1ヶ月が経過する前に被保険者の資格を取得した場合」は、基準日において被保険者ではありませんが、在職定時改定として年金額の再計算が行われます。(例:8月25日資格喪失、9月3日資格取得)
しかし、公的年金シミュレータ―では年単位で働き方を入力するため、上記のような月単位での判定は行わず、「働き方が変わる場合」は全て「退職時改定」扱いとしております。
なお、働き方の入力は年単位で行っており、本来制度を簡略化して試算しているため実際の年金額とは異なる場合があります。
(1)在職定時改定の対象者となる条件
制度上「基準日(9月1日)時点で65歳以上70歳未満の期間内に在職中の老齢厚生年金の受給者」を在職定時改定の対象者としておりますが、公的年金シミュレーターでは年単位で働き方を入力するため「65歳以上70歳未満の期間内で在職中の老齢厚生年金の受給者」を、在職定時改定の対象者としております。
(2)改定時に対象となる期間
制度上「前年9月から当年8月までの1年分の被保険者期間を追加」し、年金額の再計算が行われますが、公的年金シミュレータ―では年単位で試算を行っているため「現在の年齢からみて1歳前の1年分の被保険者期間を追加」し、年金額を試算します。
(3)被保険者資格喪失時の再取得に関する判定
制度上「基準日(9月1日)前に被保険者の資格を喪失して、そこから基準日をまたぎ、1ヶ月が経過する前に被保険者の資格を取得した場合」は、基準日において被保険者ではありませんが、在職定時改定として年金額の再計算が行われます。(例:8月25日資格喪失、9月3日資格取得)
しかし、公的年金シミュレータ―では年単位で働き方を入力するため、上記のような月単位での判定は行わず、「働き方が変わる場合」は全て「退職時改定」扱いとしております。

