- ホーム >
- 政策について >
- 分野別の政策一覧 >
- 年金 >
- 年金・日本年金機構関係 >
- 年金広報 >
- 公的年金シミュレーター使い方ホームページ >
- 【Q&A】Ⅴ.試算結果
年金【Q&A】Ⅴ.試算結果
Q.1 スマートフォンで表示した場合、グラフの縮尺がその都度一定していないのはなぜですか。
スマートフォンでご利用される場合、パソコンに比べて画面が小さいため、可読性を高めるユーザビリティの観点から、試算グラフの軸の縮尺を試算結果内容に合わせて変動させております。
Q.2 スライドバーでできる試算と「働き方」の入力でできる試算にはどのような違いがありますか。
スライドバーでできることは、
・60歳から70歳までの間で「今後の年収」、「就労完了年齢」が変えられる
・60歳から75歳までの間で「受給開始年齢」が変えられる
です。
一方、「働き方」欄では年金加入時から70歳までの間で「働き方」(年金制度への加入状況、年収)が変えられます。ただし、変えられるのは4回まで、つまり合計5つの「働き方」を入力できます。
・60歳から70歳までの間で「今後の年収」、「就労完了年齢」が変えられる
・60歳から75歳までの間で「受給開始年齢」が変えられる
です。
一方、「働き方」欄では年金加入時から70歳までの間で「働き方」(年金制度への加入状況、年収)が変えられます。ただし、変えられるのは4回まで、つまり合計5つの「働き方」を入力できます。
Q.3 試算に使われている計算式を教えてください。
計算式については留意事項をご覧ください。
Q.4 平均標準報酬(月)額の設定はどうなっていますか。
平均標準報酬(月)額の計算式は以下の通りです。
なお、二次元コードを利用する場合、標準報酬月額、標準賞与額、厚生年金期間月数は二次元コードの年金情報を利用して試算しています。
<平均標準報酬(月)額>
((標準報酬月額)×0.921(再評価率)×厚生年金期間月数 + 標準賞与額 ×0.921(再評価率)×(厚生年金期間月数 / 12 (回) ))/ 厚生年金期間月数
<標準報酬月額>
報酬月額=標準報酬年額/12
上記の標準月額から下記の表をもとに標準報酬月額を求める。(令和7年度)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.files/R07ryougaku.pdf
<標準賞与額>
年収×15% ※150万円を超える場合は、150万円として計算
なお、二次元コードを利用する場合、標準報酬月額、標準賞与額、厚生年金期間月数は二次元コードの年金情報を利用して試算しています。
<平均標準報酬(月)額>
((標準報酬月額)×0.921(再評価率)×厚生年金期間月数 + 標準賞与額 ×0.921(再評価率)×(厚生年金期間月数 / 12 (回) ))/ 厚生年金期間月数
<標準報酬月額>
報酬月額=標準報酬年額/12
上記の標準月額から下記の表をもとに標準報酬月額を求める。(令和7年度)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.files/R07ryougaku.pdf
<標準賞与額>
年収×15% ※150万円を超える場合は、150万円として計算
Q.5 ねんきん定期便で見込額が表示されていない(アスタリスク(***)が表示されている)のですがなぜですか。
見込み額が表示されない理由として、下記のようなものが考えられます。
・記録に不備がある
・50歳以上で老齢年金の受給資格要件である10年要件を満たしていない
・記録に不備がある
・50歳以上で老齢年金の受給資格要件である10年要件を満たしていない
Q.6 試算結果がねんきん定期便(50歳未満)に載っている見込額と違うのですが、なぜですか。
50歳未満の方に送付されるねんきん定期便に載っている見込額は、これまでの加入実績のみに応じた年金額が示されています。一方、ねんきん定期便の二次元コードを読み取って試算した公的年金シミュレーターの見込額は、現在の加入条件が60歳まで継続すると仮定して試算した年金額です。
Q.7 試算結果に、ねんきん定期便(50歳以上)に載っている特別支給の老齢厚生年金の見込額が表示されないのですが、なぜですか。
公的年金シミュレーターは、特別支給の老齢厚生年金(60歳代前半に支給される年金)の試算には対応していません。
65歳から支給される老齢厚生年金の見込額が表示されます。
65歳から支給される老齢厚生年金の見込額が表示されます。

