産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)
おしらせ
〇令和6年12月17日 | 産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)を創設しました。 | ||
助成内容
概要
主な受給要件
助成対象となる「出向」
- 令和6年能登半島地震の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
- 出向した労働者について、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
- 令和6年12月17日から令和7年12月31日までの間に開始され、出向期間は1か月以上1年以内であること
- 出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
などの要件があります。
他にも要件はございますので、詳細は産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)ガイドブック[4.1MB]をご参照ください。
助成対象となる「出向労働者」
ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。
- 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
- 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
- 日雇労働被保険者である方
- 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
- 雇用保険法第37条の5第1項の申出をして高年齢被保険者となった方(特例高年齢被保険者。複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができるもの。)
- 本助成金の受給にあたり、事業主間の関係性において独立性が認められない事業主から、当該事業主において雇用される労働者に該当しない者として雇用保険被保険者になれない方(役員、同居の親族、個人事業主等)を労働者として雇い入れた場合の当該労働者である方
- 自社において雇用される労働者に該当しないものとして雇用保険被保険者になれない者(役員、同居の親族、個人事業主等)を2以上の事業主間(事業主の関係性は問わない)で相互に交換し雇い入れ、相互に労働者となっている場合の当該すべての労働者である方
助成対象
石川県七尾市、中能登町、羽咋市、志賀町、宝達志水町、輪島市、穴水町、珠洲市、能登町に所在する雇用保険適用事業所の事業主が対象になります。
ただし、雇用保険の適用において雇用保険非該当施設としてハローワークで承認を受けている施設が次のいずれかに該当する場合、非該当施設単位で申請することができます。
- 従業員を他の事業所や施設に配転することが実体的に困難な状況にあること
- 人事・経理・経営(又は業務)上の指揮監督、労働の態様等において、部分的にせよ一定の独立性を有すること
- 施設として持続性を有すること
○出向先事業主
全国の雇用保険適用事業所の事業主が対象になります。
助成額
出向元事業主と出向先事業主
【内容】
出向中に必要な賃金の一部を最長1年まで支給(令和7年12月31日を超える場合は、当該日まで)
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詳細情報
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支給要領
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