労災年金受給者の皆様へ
◎スライド率等の改正により、令和6年10月支払分から、約19万人の労災年金受給者の方について、年金額が変更となります。
○スライド率とは、被災当時の一般労働者の賃金の水準と直近(前年度)の水準とを比べて、年金の額を上げ下げして調整する仕組みのことです。
○スライド率とは、被災当時の一般労働者の賃金の水準と直近(前年度)の水準とを比べて、年金の額を上げ下げして調整する仕組みのことです。
○スライド率は、毎年見直しを行い、10月支払分から新しいスライド率での支給となります。
○労災年金受給者の皆様におかれましては、スライド率等の改定による労災年金額の変更につきまして、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、スライド率等の制度についての詳細は、「スライド率等の改定に伴う労災保険年金額の変更について」をご覧ください。