労働者派遣事業について
はじめに
労働者派遣事業とは?
この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受けます。
労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。
事業主が、許可の欠格事由に該当せず、許可基準をすべて満たすと厚生労働大臣に認められた場合に許可されます。
また、許可には有効期間があり、この有効期間を超えて引き続き労働者派遣事業を行いたい場合は、許可の有効期間の更新を受けなければなりません。
労働者派遣事業に係る法令等については労働者派遣法についてを御覧ください。
リーフレット
![]() 派遣労働者向け[1.6MB] |
![]() 派遣元事業主向け[1.6MB] |
![]() 派遣先事業主向け[1.7MB] |
労働者派遣事業に関する手続きについて
各種手続きについて
労働者派遣事業の新規手続きについて |
労働者派遣事業の更新手続きについて |
労働者派遣事業の新設手続きについて |
労働者派遣事業の書換手続きについて |
労働者派遣事業の変更手続きについて |
分割版労働者派遣事業の新規手続きについて 労働者派遣事業の更新手続きについて 労働者派遣事業の新設手続きについて 労働者派遣事業の書換手続きについて 労働者派遣事業の変更手続きについて |
その他手続きの詳細・要領等について
労働者派遣事業に関する手続き方法については以下のマニュアルからも御覧いただけます。
また、手続きに係る様式等については業務取扱要領もあわせて御覧ください。
手続きについて、御不明点・御相談がありましたら、各都道府県労働局まで御連絡ください。
また、手続きに係る様式等については業務取扱要領もあわせて御覧ください。
お問い合わせ
労働者の皆様
派遣元事業主の皆様
派遣元責任者講習について
労働者派遣事業を行うにあたって、事業所ごとに派遣元責任者を選任しなければなりません。
派遣元責任者は派遣元責任者講習を受講していることが要件の一つとなっております。
派遣元責任者講習の日程及び講習機関等については以下のリンク先を御覧ください。
派遣元責任者は派遣元責任者講習を受講していることが要件の一つとなっております。
派遣元責任者講習の日程及び講習機関等については以下のリンク先を御覧ください。
労働者派遣事業報告等について
派遣元事業主は、下記の報告書類を、それぞれ定められた期間までに事業主管轄労働局へ提出しなければなりません。報告様式は労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書から入手してください。
※労働者派遣事業報告書の提出期限は、年度報告及び6月1 日現在の状況報告ともに、毎年6月30 日となります。また、法第30 条の4第1項の労使協定を締結した派遣元事業主は、事業報告書に当該協定の写しを添付しなければなければなりません。
※労働者派遣事業報告書の提出期限は、年度報告及び6月1 日現在の状況報告ともに、毎年6月30 日となります。また、法第30 条の4第1項の労使協定を締結した派遣元事業主は、事業報告書に当該協定の写しを添付しなければなければなりません。
報告内容 | 報告の単位 | 提出期限 |
---|---|---|
労働者派遣事業報告書(様式第11号) | 事業所ごと | 毎年6月30日 |
労働者派遣事業収支決算書(様式第12号) | 事業所ごと | 毎事業年度経過後3か月以内 |
関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2) | 事業主 | 毎事業年度経過後3か月以内 |
海外派遣届出書(様式第13号) | 事業主 | 海外派遣の実施前 |
お知らせ
人材サービス総合サイトについて
令和3年4月1日より、派遣元事業主による情報提供の法的義務がある全ての情報について、原則として、常時、インターネットの利用により広く関係者に提供することとされています。これを踏まえ、自社のホームページのみならず、厚生労働省の運営する人材サービス総合サイトの積極的な活用をお願いします。
「入力方法はこちら」を御参照ください。
「入力方法はこちら」を御参照ください。
派遣先事業主の皆様
派遣労働者を受け入れる際の主なポイントをまとめたリーフレットを作成しております。図、又は以下のリンク先を御覧ください。
派遣先責任者講習について
派遣先事業主は派遣労働者を受け入れるにあたって、派遣先責任者を選任しなければなりません。派遣先責任者講習を受けることは必須ではありませんが、派遣先責任者になる際に必要な労働関係法令等を学ぶことができます。派遣先責任者講習の日程及び講習機関等については以下のリンク先を御覧ください。
労働者派遣法について
過去の改正について
リーフレット等について
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第1号)による改正後の「へき地」の範囲(令和6年2月1日時点)[216KB]
- へき地の医療機関並びに社会福祉施設等への看護師等の労働者派遣について(令和3年3月2日)[1.1MB]
- 派遣元事業主の皆様へのリーフレット)キャリアアップ措置や雇用安定措置等の派遣元の責務が強化されます(令和2年11月27日)[702KB]
- 平成30年9月30日以降は(旧)特定労働者派遣事業が行えなくなります
- 平成27年労働者派遣法改正法施行から3年を迎えるにあたっての確認事項 派遣先の皆様へ
その他
派遣会社のマージン率について
テレワークについて
- 派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A[511KB] ※令和3年2月4日時点版
特定地域づくり事業協同組合が行う労働者派遣事業
ワクチン接種会場及び臨時の医療施設への看護師・准看護師の労働者派遣に関する特例措置について(廃止済)
ワクチン接種に従事する看護師等についての特例は令和5年3月31日をもって終了しました。 (臨時の医療施設への派遣についての経過措置も、令和5年5月7日をもって終了しました。)