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非ばく露物質(昭和54年3月23日付け基発第132号)
非ばく露物質の確認は、当該新規化学物質が製造中間体等であって、その製造又は取扱いを行う場合において、次の(1)~(3)の条件を満たす極めて厳重なばく露防止措置が施されている場合に限り、労働者が当該新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けることで、通常の有害性の調査が免除されるものです。
(1) 新規化学物質を製造し、又は取り扱う作業[定常作業(サンプリング作業等の断続的な作業を含む。)のほか、製造又は取扱い設備等の清掃、改修の断続的な作業を含む。]において、労働者が当該新規化学物質を開放して取り扱うことがないこと。
(2) 新規化学物質を製造し、又は取り扱う設備等は、原料等の供給口、生成物等の取出口、フランジの部分等から当該新規化学物質が漏れないように十分な気密性を持った密閉式の構造のものであること。
(3) 設備等の気密性の低下による当該新規化学物質の漏えいを防止する措置が講じられているものであること。
※ 当該手続きを行う際には、事前に化学物質対策課までご連絡ください。
お問い合わせ先 厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室 電話: 03-5253-1111(内線5512) FAX: 03-3502-1598 |